日別アーカイブ: 水曜日 - 25 4月 2018

農地転用の申請場所

さきほどまで強い雨が降っていましたが、一転強い日差しにかわりました。

今日は短めですが、農地転用が必要な農地の面積や申請場所について書いていきます。

農地転用が必要な場合はその農地の権利者や用途が変更になる場合ですが、ではその農地の広さや立地する場所によっての違いはないのでしょうか。農地転用の許可権者は都道府県知事になりますが、知事がその事務や許可の権限を移譲する市町村を指定した場合には、その市町村の農業委員会が許可を行うこととなります。

群馬県の場合は12市1町(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町)が指定されています。4ヘクタール以下で、その農地がほかの市町村にまたがない場合は、その事務及び権限が各市町村の農業委員会に移譲され、各農業委員会が許可をすることになります。

4ヘクタール以下の農地については各農業委員会が通常の許可を行いますが、市町村をまたいだり4ヘクタール超の農地については、知事があらかじめ農林水産大臣に協議を行った上で、都道府県が許可をすることになります。

4ヘクタール超の農地については審査期間も長く慎重となり、許可書の発行も遅くなります。

土地は大きいほど許可基準が厳しくなるため、土地の一部を転用したい場合はその部分をあらかじめ分筆(測量して番地を分けることです)して申請する場合があります。相続や権利移転の際には将来の農地転用を見込んで、その時点で分筆しておくこともよく見られます。

分筆して農地転用をする場合は必ず分筆を先にしてから、そののちに許可申請をしましょう。土地によっては土地改良区等の意見が必要になる場合もあります。