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群馬県在住の外国人数

最近の人手不足からも、外国人の優秀な方を雇用したいという企業が増えております。

留学生などのアルバイトや日本人の配偶者などの在留資格を除いて、中長期的に外国人を雇用する場合には、その外国人の方が、働くことのできる在留資格(就労ビザ)を有していることが必要です。

外国人の雇用や、外国人の資格の更新や変更でお悩みの企業担当者様は、是非とも下記ホームページをご覧下さい。

https://www.visa-kika-gunma.com/

 

下記は、日本国と群馬県に居住する、外国人の人数です。

群馬県における在留資格別在留外国人数(2017年)

全国合計(群馬県)

総数 2637251人(57072人)

①教授 7484人(27人)

②芸術 447人(0)

③宗教 4631人(62人)

④報道 231人(1人)

⑤高度専門職1イ 1448人(7人)

⑥高度専門職1ロ 7573人(18人)

⑦高度専門職1ハ 310人(1人)

⑧高度専門職2 236人(0)

⑨経営管理 25099人(318人)

⑩法律会計業務 150人(0)

⑪医療 1966人(4人)

⑫研究 1534人(3人)

⑬教育 11769人(314人)

⑭技術人文国際 212403人(3323人)

⑮企業内転勤 17176人(115人)

⑯介護 177人(2人)

⑰興行 2275人(10人)

⑱技能 39221人(581人)

⑲技能実習1イ 5255人(159人)

⑳技能実習1ロ 121736人(3945人)

㉑技能実習2イ 3454人(36人)

㉒技能実習2ロ 153745人(4017人)

㉓技能実習3イ 31人(0)

㉔技能実習3ロ 1555人(40人)

㉕文化活動 2936人(5人)

㉖留学 324245人(2984人)

㉗研修 1522人(19人)

㉘家族滞在 174130人(2725人)

㉙特定活動 64545人(3195人)

㉚永住者 759139人(20275人)

㉛日本人の配偶者等 142439人(3440人)

㉜永住者の配偶者等 36562人(1142人)

㉝定住者 185907人(8773人)

㉞特別永住者 326190(1531人)

内容証明郵便の用途

相手に自分の意思や権利を伝える文書に、「内容証明郵便」があります。これは自分の権利の主張ですと、例えば相続の「遺留分の請求」であったり「時効取得の援用」、あるいは「損害賠償の請求」や「離婚養育費の請求」などがあります。また意思の主張であれば、「認知請求」や「支払う意思のないことの主張」、「迷惑行為の中止請求」などがあります。

内容証明の目的は、これらの内容を文書にし相手方に通知することにあります。文書の内容自体に法的効果はありませんが、目的としては「どのような内容の文書が」「いつ」「相手方に到着したか」を日本郵便が公式に証明してくれることにあります。それによって「言った言わない」の議論に陥ることもなく、また請求権(遺留分請求や不法行為の損害賠償請求等)の時効を中断するという重要な効果も有しています。

普段は接することのない文書ですが、いざというときのトラブル防止には知っておいて損はない文書になります。当事務所では内容証明郵便の作成発送代行を承っておりますので、ご心配ごとがありましたらお気軽にご相談下さい。内容の打合せはお電話やメールのみで対応しますので、遠方の方でもお受けできます。

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