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今日は「まちづくり3法」の3つめの法律である、中心市街地活性化法について書いていきます。
みなさんの街でも商店街の空家対策として、空店舗に若手の起業家を誘致したり、商店街の活性化のために次代の経営者が懸命に打開策を見つけようとしています。先の記事に書いた犬山市の例にもあるように、これらは中心市街地活性化法のスキームを活用しています。
では「中心市街地活性化法」とはどのようなものでしょうか。この法律は中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上、すなわち文字通りの中心市街地の活性化を目的としています。この法律は1998年に施行されましたが、期待したほどの効果が上がらなかったため、2006年にまちづくり三法として他の法律と関連しての改正が行われました。
改正の要点としては、より高い効果を発揮するために、内閣総理大臣を本部長、すべての閣僚を構成員とした中心市街地活性化本部が基本方針を策定し、それに基づいて各市町村が基本計画を作成するというスキームとなっています。
市町村が基本計画を策定する際には、行政のみならず地元商工会や株式会社等の法人といった多様な者が参加した協議会と協議を行い、より実現性の高い計画が策定されていきます。なおこの法律の支援する市街地とは、どのような都市であってもいいわけではなく、中心市街地として次の要件を備えていることとされています。
①集積要件として相当数の小売業者が集積しており、市町村の中心として機能していること。
②趨勢要件として、その市街地がないと、機能的な都市活動の確保や経済活力の維持に支障をきたすおそれがあること。
③広域効果要件として、当該市街地の発展が周辺地域の発展にとって有効かつ適切であること。
以上が必要になります。
なおこの法律を制定してもなお少子高齢化や商業や施設の郊外化に歯止めがかからず、依然として中心市街地の空き店舗対策にも効果が上がらなかったため、2014年にさらに一部が改正されています。
主な改正点としては、
①民間投資を喚起するために、新たな重点施策を設けたこと。
②中心市街地活性化への新たな措置を実施したこと。
が挙げられます。
①については、民間プロジェクトに予算措置の拡充や税の優遇制度導入を行い、無利子融資や大規模店舗の中心市街地進出の制度緩和を行いました。
②については、小売業の顧客増加や経営の効率化を目的としたソフト事業を支援する認定制度を設ける一方、イベントなどで道路を専有する特例措置を認めたり、通訳案内士の制度を設けたりしています。
中心市街地活性化法のスキームを活用した、日本全国の事例が載っていました。
http://machi.smrj.go.jp/about/index.html
今日はまちづくり三法のうちの、大規模店舗立地法について書いていきます。
まちづくり三法はそれぞれ相互補完的な役割をなしています。先に書きました都市計画法では、それを補完する法律として建築基準法の改正もなされましたが、その改正点は大規模集客施設に関するものでした。
具体的には用途地域等における立地制限の見直しとして、次のものが主な改正点とされました。
①大規模集客施設の立地規制として、商業地域や近隣商業地域、準工業地域以外の用途地域での床面積1万㎡を超える劇場・店舗・飲食店の建築が禁止されました。
②近隣商業地域での建築物使用用途として、客席床面積200㎡以上の劇場・映画館・演劇場が緩和策されています。
では大規模小売店舗立地法とはどのようなものでしょうか。この法律は2000年に制定されましたが、もともとは大規模小売店法、いわゆる大店法として1974年に施行された法律がもとになりますが、これを2000年に廃止し、引き継いだ形で制定されました。
大店法は中小小売店の保護と発展を目的とした、大規模店舗の出店を規制する法律でしたが、大規模店舗立地法は、国際社会からの要請を反映した形で制定されました。つまり、アメリカをはじめとする諸外国から、我々も参入しやすい法律に変えてくれと言われたわけですね。そのため大店立地法は、大店法のような中小小売業保護の観点ではなく、大規模店舗の参入しやすい形へと変わっています。
それまでの「規制」を主眼とするものから、「配慮」を主眼とする内容に形を変えています。
まずその目的については、立地法の名のとおり大規模小売店舗の立地に関し、「周辺地域の生活環境の保持のために、施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与する」こととされています。
この法律では店舗面積10,000㎡を超える大規模小売店舗がその対象となります。店舗面積には小売業を行うための施設が含まれますが、付随するものは除かれています。具体的には売り場やサービス施設(案内所や預かり所等)は含まれますが、飲食店やエレベーター・エスカレーター・売り場間通路、あるいはトイレや事務所、催場等は含まれません。
なお出店の届出については、都道府県や政令指定都市にすることとなります。店舗面積や開店閉店時刻、駐車場・駐輪場の収容台数、騒音や廃棄物等といった周辺への配慮を要するものが届出の内容となります。これらの内容については、少ない内容に変更があった場合にも届出を行う必要があります。
計画の段階では当然出店調査を行いますが、特に周辺環境に配慮するために休日の車の流れを調査したりと、来店ピーク時の環境を想定して行ないます。なお変更時の届出については、変更がより便利になされた場合は必要ありません。例えば駐輪場の台数を増やしたとか、ごみの収集台数を増やした場合は届出をしなくても良いことになります。買い物環境や周辺環境に悪い影響が想定される変更の場合には届出を行う必要があります。
この大店立地法においては、周辺環境への配慮を名目とした前述の駐車場などの台数規制等によって、大規模店舗と周辺環境の共存は果たすことができましたが、その出店地域については、用地の取得や出店条件を満たすことがしやすい郊外が中心となっていきました。
用地取得や環境条件を整えるという要件から、大型店舗が中心部に出店することがますます困難となり、商業の郊外化に拍車がかかりました。
都市計画法の記事で書いたように、これらの大規模小売店舗については一旦すべての出店を禁止した上で、出店する場合はその内容について都道府県と市町村、地元住民が意見を交わし、届出を受理するという形式をとります。
この課程において地元住民は、意見を申し出ることができ、周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼすと判断された場合は、行政が勧告を行いこれを公表することになっています。しかし雇用機会の増大や税収増加への期待から、誘致を否定する市町村は多くはありませんでした。
以上のように国際社会からの要請とはいえ、大型店規制の緩和とも言えるこの大店立地法によって、大型店の郊外化が加速され、その影響から中心市街地の機能低下が懸念されたことから、中心市街地活性化法が制定されることともなりました。
今日はまちづくり三法について書いてみます。
1980年代後半頃から大型店の郊外化が目立つようになり、中心市街地が寂れていきました。商店街に空家も目立つようになり、いわゆるシャッター街なる言葉が使われだしたのもこの頃です。
ちょうど私も社会人になった頃ですが、プラザ合意から円高不況になり、それもバブルによってあっという間に回復し、さらに行き過ぎてしまった時代。ちょうどその頃は洋酒の営業をしていましたので、横浜や関内、渋谷、銀座でコニャックを飲み歩いていました。飲んで売ってなんぼの時代ですから、いつも横浜からタクシーで川口の自宅までタクシーチケットで。と、この時代の話は尽きないのでやめておきます。
モータリゼーションにも拍車がかかり、みんなが車を持つ時代になりました。また横道にそれますが、その頃の若い人は、車が第一の時代でした。特にホンダの車は一世を風靡しましたね。プレリュード、インテグラ、CR-X、かっこよかった。
みんなが車に乗って出かけるものですから、一気に買い物の郊外化が進み、街の中心街の衰退が目立つようになっていきました。スプロール現象というものですね。
そのような事態に歯止めをかけるべく制定されたり改正されたりした、主な3つの法律が、「まちづくり三法」といわれるものです。
「まちづくり三法」とは、「大規模小売店舗立地法」「中心市街地活性化法」「都市計画法」をいいます。では農地転用の話からですので、まず「都市計画法」について見てみましょう。
「都市計画法」とは、人口減少や超高齢社会にふさわしいまちづくりを実現するために制定された、都市づくりの基本法ともいうべき法律です。もともと1968年に制定された法律ですが、その内容は、商業の新しい業態が様々に発展していく中においては効果を発揮するものではなく、規制されているはずのほとんどの区域において、大規模小売施設が建設されていってしまいました。スーパーマーケットからディスカウントストア、カテゴリーキラーなどが出てきましたが、今ではスーパーセンターですね。それさえも過渡期を迎えてしまいましたが。
その影響もあって無秩序に都市機能が郊外に分散され、都市の中心部の衰退が目立つようになりました。そのような状況を変えることを目的として、都市機能の再生を図るべく生まれた法律が改正都市計画法になります。他の街づくりに関する法律と歩みを同じくして、2006年に大きな改正が図られました。
その目的は「都市の健全な発展と秩序ある整備、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進」とされています。都市計画法の内容は、「都市計画区域」に土地の整備開発の方針を定め、都市施設や市街地開発事業に関する計画決定を行う」ことにあります。言い換えると都市計画区域とは、「一連の地域として総合的に開発保全をする必要のある区域」ということになります。
これらの区域の決定は都道府県が行いますが、この都市計画区域は2つの区域に分類されています。それが「線引き都市計画区域」と「非線引き都市計画区域」になります。線引き区域とは、その地区を用途ごとに区分けをして都市開発を行っていく地域のことであり、非線引き区域とはそれ以外の、都市計画の対象とされていない区域になります。
線引き区域とはさらに「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに分類されています。
「市街化区域」とは用途地域の指定が必須の区域であり、優先的に開発が行われるべき区域をいいます。農地転用の観点からみてみますと、ここにある農地については農地の維持よりも都市開発の方が優先されますので、農地の区分は行われません。転用の許可を要することはなく、届出のみでよいこととなります。
もうひとつの「市街化調整区域」は市街化を抑制する地域のことであり、原則宅地化などの開発行為は禁止されます。都市計画の区域内ではありますが、原則用途地域は定めません。
用途地域とは建築物の建築を用途や容積により指定する地域のことであり、工業地域や商業地域などを市町村が指定します。この用途地域の指定に絡んでは、2006年にあわせて建築基準法の改正もなされています。
ここでの改正は用途地域における立地制限の見直しについて、主に大規模集客施設の立地規制についての見直しが図られています。話を戻しますと、2006年に改正された都市計画法では無秩序に拡散していた都市機能再生を目的とし、機能をコンパクトに集約したまちづくりを進めることとしました。そこでは大規模小売施設の立地を一旦ほとんどの地域で禁止することとし、地域で議論を経た上で推進する制度とされました。
この件については大規模店舗立地法のところで触れていきます。
今日は労働者派遣事業について書きます。派遣事業については社会保険労務士の分野であり行政書士では扱えない業務でありますが、お客様からいくつか業者許可の問い合わせがありましたので書いておきます。
労働者派遣法の改正は平成27年9月30日より施行されておりますが、改正点としては、
①労働者派遣事業の許可制への一本化
②労働者派遣の期間制限の見直し
③キャリアアップ措置
④均衡待遇の推進
⑤労働契約申込みみなし制度
⑥その他の内容からなります。
期間制限の見直しについては、いわゆる「26 業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みを見直し、労働者派遣契約に基づく労働者派遣にはすべての業務で期間制限が適用されます。抜け道業務をなくし、派遣社員の正社員化を促進する目的があります。単に「会社」という枠ではなく、「課」等の単位までの異動をチェックするものです。また労働組合への意見聴取手続を求める等でコンプライアンスも強化されています。
キャリアアップ措置とは、派遣社員にも正社員と同等のキャリア形成支援制度を設け、従来は賃金とともに問題であった派遣社員のスキル向上やキャリア向上の機会の付与を義務付けたものです。
均衡待遇の推進とは、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、派遣元事業主と派遣先に、それぞれ新たな責務が課されたものです。賃金のみならず教育訓練や福利厚生施設の利用等についても、配慮義務としてではありますが明記されています。
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が特定の違法派遣を違法と知りながらも受け入れた場合には、その時点で派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされるというものです。むつかしい内容ですが、詳細はここでは省きます。
その他としては派遣元も派遣先もともに、事業報告書や管理台帳を完備し、適切に派遣労働者の待遇を管理しなさいというものです。また労働保険や社会保険の適用の促進も努力義務として定められています。
以上簡単にまとめましたが、まだ触れていない今日の本題である労働者派遣業者の経過措置の終了について書きます。
経過措置とは、改正法施行時から3年は特定労働者派遣事業者も許可がなくても継続して事業を行えますが、本年9月30日からは(経過措置は9月29日まで)許可がないと事業を行えなくなりますというものです。
特定労働者派遣事業者とは常時雇用されている派遣労働者のみを他社に派遣する事業者であり、この場合は厚労大臣への届出のみで事業が行えました。一方の一般労働者派遣事業者とは、常時雇用されている労働者に限定しないで労働者のみを他社に派遣する事業者であり、この場合は厚労大臣の許可が必要となります。
改正法ではこの区分がなくなり、すべての事業者が許可制に1本化されます。猶予期間が3年ありましたので、多くの事業者さんはこれまでに許可取得を終えられているようですが、終了期間も迫る中での駆け込み依頼も増えているようです。
ただ知り合いの社労士さんとも話しましたが、今回の許可取得に関しては新たな許可基準 も加えられ、かなり取得が難しくなっているようです。加えられた許可基準は、厚労省のリンクを減っておきますが(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf)、申請から取得まで3-4ヶ月程度かかり、書類もかなり詳細な内容のものを要求されているようです。
ですので、継続事業に向けての駆け込み依頼のタイムリミットも今のあたりのようですので、もしこのブログを偶然見られた事業者の方は、急がれることをアドバイスいたします。