労働者派遣法許可取得へのタイムリミット

今日は労働者派遣事業について書きます。派遣事業については社会保険労務士の分野であり行政書士では扱えない業務でありますが、お客様からいくつか業者許可の問い合わせがありましたので書いておきます。

労働者派遣法の改正は平成27年9月30日より施行されておりますが、改正点としては、

労働者派遣事業の許可制への一本化 

②労働者派遣の期間制限の見直し 

③キャリアアップ措置 

④均衡待遇の推進 

⑤労働契約申込みみなし制度 

⑥その他の内容からなります。

期間制限の見直しについては、いわゆる「26 業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みを見直し、労働者派遣契約に基づく労働者派遣にはすべての業務で期間制限が適用されます。抜け道業務をなくし、派遣社員の正社員化を促進する目的があります。単に「会社」という枠ではなく、「課」等の単位までの異動をチェックするものです。また労働組合への意見聴取手続を求める等でコンプライアンスも強化されています。

キャリアアップ措置とは、派遣社員にも正社員と同等のキャリア形成支援制度を設け、従来は賃金とともに問題であった派遣社員のスキル向上やキャリア向上の機会の付与を義務付けたものです。

均衡待遇の推進とは、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、派遣元事業主と派遣先に、それぞれ新たな責務が課されたものです。賃金のみならず教育訓練や福利厚生施設の利用等についても、配慮義務としてではありますが明記されています。

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が特定の違法派遣を違法と知りながらも受け入れた場合には、その時点で派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされるというものです。むつかしい内容ですが、詳細はここでは省きます。

その他としては派遣元も派遣先もともに、事業報告書や管理台帳を完備し、適切に派遣労働者の待遇を管理しなさいというものです。また労働保険や社会保険の適用の促進も努力義務として定められています。

以上簡単にまとめましたが、まだ触れていない今日の本題である労働者派遣業者の経過措置の終了について書きます。

経過措置とは、改正法施行時から3年は特定労働者派遣事業者も許可がなくても継続して事業を行えますが、本年9月30日からは(経過措置は9月29日まで)許可がないと事業を行えなくなりますというものです。

特定労働者派遣事業者とは常時雇用されている派遣労働者のみを他社に派遣する事業者であり、この場合は厚労大臣への届出のみで事業が行えました。一方の一般労働者派遣事業者とは、常時雇用されている労働者に限定しないで労働者のみを他社に派遣する事業者であり、この場合は厚労大臣の許可が必要となります。

改正法ではこの区分がなくなり、すべての事業者が許可制に1本化されます。猶予期間が3年ありましたので、多くの事業者さんはこれまでに許可取得を終えられているようですが、終了期間も迫る中での駆け込み依頼も増えているようです。

ただ知り合いの社労士さんとも話しましたが、今回の許可取得に関しては新たな許可基準 も加えられかなり取得が難しくなっているようです。加えられた許可基準は、厚労省のリンクを減っておきますが(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf)、申請から取得まで3-4ヶ月程度かかり、書類もかなり詳細な内容のものを要求されているようです

ですので、継続事業に向けての駆け込み依頼のタイムリミットも今のあたりのようですので、もしこのブログを偶然見られた事業者の方は、急がれることをアドバイスいたします。
 

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