今日は建設業許可取得の必要性について書きます。
建設業は時に公共性も伴いまた総じて発注金額も大きいところから、様々な法律による規制が設けられています。特に建設業法第一条の「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」ことから、許可や運用には厳しいルールや罰則が設けられています。
しかし建設業界は企業ベースでは99.9%が中小企業であり、そのうちの95.5%が小規模企業やひとり親方等の個人事業主です。
建設業許可については厳しい許可要件や取得にかかる費用も発生しますので、すべての事業者に許可取得を強制することは合理的ではありません。ですので一定の規模(請負金額)以上の建設業者について、取得を強制する(建設業許可がないと、一定額以上の請負工事を施工することができません。施工した場合は違法となります)法律となっています。
許可取得のハードルや中小企業の状況については別の記事で記載していきます。
建設業許可は人や施設、財務面などの要件を満たさないと許可を受けることができません。特に人に関するものは、経験年数を証明しなくてはならなかったりかなり煩雑な手間を要します。
もちろん役所のホームページ等から知識を得て、ご自分で許可申請をすることも可能です。しかしお忙しい経営者の方々にとっては時間はお金には変えられませんので、必然的に行政書士等の専門家に許可取得を依頼することが多くなります。
建設業許可は一定基準を超える建設業者(あるいは関連する電気工事業者等)が取得しなければいけない許可ではありますが、それ以外の業者ももちろん取得することができます。
現在は法的に建設業許可を取る必要がない状況であっても、近い将来により範囲を広げた工事に参加する意欲がある場合は、現段階でも検討する価値は高いと思います。
昨今は社会的にも、また行政からも「コンプライアンス」の必要性が強く望まれています。特に建設業においては社会に安心を与える重要性から元請業者等に対してもより強く望まれていますし、元請業者自身も自らの責任という観点から、契約する下請け等に対しても建設業許可を有した業者を採用する方向性も見えてきています。
ここのところの人手が足りない業者が足りないという状況においても、まず優先されるのはコンプライアンスという時代であることは否めません。
先に書きましたとおり、許可申請やその維持についてはそう安くはない諸々の費用が発生します。ですので現在の状況と今後の展望を鑑み費用対効果の面も含めて、この機会に建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/
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今日は建設業許可における、新規許可申請後の申請や届出について書きます。
建設業は建設業法等により「建設工事の適正な施工を確保」することにより「発注者の保護」をするとともに、「建設業の健全な発達を促進」し「公共の福祉の増進に寄与」することを目的としており、運用には厳しいルールや罰則が設けられています。
そのため許可期間は5年間と定められており、5年ごとに更新許可申請をしなければなりません。また許可要件も許可取得時だけ満たしていれば良いものではなく、継続して満たしている必要があります。許可要件を欠いた時点で許可が失効します。
申請や届出をしなければならない手続きの内容は、その猶予期間ごとに分けて書きます。
■建設業許可については、
①有効期間は許可取得日から5年後の許可取得日の前日までとなります
②有効期限の30日前までに許可更新申請を行います。有効期間を1日でも過ぎると許可は失効してしまい、その場合は再度新規の許可申請をする必要があります 。更新申請は許可が切れる日の3ヶ月前から受け付けていますので、早めに更新申請をしましょう
③更新手続きの内容は新規許可申請の場合とほぼ同様です
④それまでに許可の内容に変更があった場合は、その変更手続きが正しく行われている必要があります
⑤更新には過去5年間の決算届けが必要であるため、毎年決算変更届けを提出している必要があります。決算変更届け(事業年度報告書)は、毎年度終了後4ヶ月以内に必ず提出します。提出を怠ると更新手続きが受けられません。
■次の内容に変更があった場合は、決算変更届けと同時に提出します。
①使用人数に変更があった場合
②定款が変更された場合
③令3条に規定する使用人(支配人や一定の権限を有すると判断される者)一覧表に変更があった場合
④国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合
■次の内容に変更があった場合は、30日以内に必ず届出を行います。
①商号や名称に変更があった場合
②代表者、役員、事業主、支配人等に変更があった場合
③営業所の名称、所在地、業種に変更があった場合
④営業所の新設、廃止があった場合
⑤資本金額(出資総額)に変更があった場合
■次の内容に変更があった場合は、2週間以内に必ず変更届を提出します。重要項目であるため猶予期間が短く設定されています。
①経営業務管理責任者に変更があった場合
②専任技術者に変更があった場合
③令3条に規定する使用人に変更があった場合
④建設業許可の要件を欠いたとき
あと「廃業届け」に関してですが、実際に廃業した場合はもちろん提出しますが、役所から廃業届提出の行政指導があった場合にも提出しなければなりません。これは30日以内に行います。要件を欠いての行政指導については、別記事で書いていきます。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry11.html
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ここのところ日本の北から南まで大きな地震が多いですね。今週は九州で火山も噴火しました。
被災地の方々の被害がとにかく小さなことを願うばかりですが、2011年3月11日の東日本大震災以降日本列島の地殻変動も大きくなり、今後はもとに戻ることはなく地震や火山活動も一層活発化していくようですね。
もっとも地殻は動き続けているので、もとに戻るという表現も変ですが。
聞くところによると日本がここまで急激に発展できたのは、高度成長期にたまたま地震が鎮静期に入ったためであるとのこと。災害復旧に国力を割かれることなく、産業の育成に邁進できたのが大きな要因という見方もあるようです。
私の故郷は静岡県西部にある袋井市というところで、高校までそこで暮らしていました。その時代は東海大地震の発生が突然クローズアップされ、大地震がいつ起こってもおかしくないと言われる中で過ごしましたが、その頃の静岡県は地震らしい地震もあまりなかったように記憶しています。
いまでも静岡県や愛知県は地震が少ない(ひと頃の伊豆群発地震は別として)という意識がありますので、先週の愛知の地震にはびっくりしましたが。正直東海地方では小さな地震であっても、今でも不安になってしまいますね。
東海地震というと、唯一予知が可能な大地震ということで莫大な国家予算のもと研究が続けられていますが、数年前から現実的な直前予知は不可能ということで、1978年に制定された大規模地震対策特別措置法も、40年ぶりに「予知前提」から「減災」へ改正等の方向に進んでいますね。
もちろん大きな費用がかかることであっても地震の研究は必要だと思いますし、また大きな期待も寄せています。しかし現実にとてつもなく大きな災害を経験してみて初めて、「減災」が最重要であることもわかりました。
時代ということもありますが、その頃の静岡での地震の話題や記事はもっぱら予知に関するものばかりであって、避難訓練とかの減災にはメディアも行政も目がいっていなかったと思います。まあ国自体がそうでしたし、予知もできるかもしれないと考えていましたから当然のことだったんでしょうけど。また静岡は伊豆をはじめとする観光県でもありますので、地震を意識させる報道もあえて抑えていたんでしょうね。
今でも盆暮れには実家に帰省しますが、10数年前などはその度に見る週末版の静岡の新聞記事は見開きでの地震特集が非常に多くて、普段地震のことなどあまり考えていなかった群馬在住者にとっては本当に地震が間近なのかと緊迫感ありまくりでした。
記事の内容は地震発生のメカニズムなどの地震そのものについての特集が多かったんですが、それが最近は避難訓練とかの減災の記事が多くなってきたことは、注意喚起ということも含めて、現実的にはとても良いことですね。
でも数年前に、行政がショッピングセンターなどの民間と初の協同避難訓練を行ったとの記事を見た際には、逆にそのあゆみの遅さにコケてしまいましたが。今や日本全国どこで大災害が発生してもおかしくない時代に突入してしまいましたが、それこそ日頃から減災を考えないといけないですね。
でも巨大地震が取り沙汰されている地域と比べると群馬県はのんびりしていますね。もちろん経済的な被害など、被る損失は日本のどこに住んでいようがみんな同じですが、直接的な生命や家屋等への被害については、「群馬は大きな災害はないから」で終わってしまいますから。それもあって群馬に居を構えたのですが、災害はないに越したことはないですね。
とここまで書いてしまいましたが、私は14年9月からここのメルマガを愛読しています。
JESEA(地震科学探査機構)https://www.jesea.co.jp/
最近はメディアにもよく取り上げられていますが、GPS等を利用した各地の地殻変化をもとに全国の地震発生の可能性を指摘しており、結構信頼しています。別に宣伝をするつもりではないのですが、先日ハプニングがあって笑ってしまいました。
実は3月21日発行のメルマガに、「今回全国的に4cm超の週間高さ変動が98点の多さで一斉変動を起こしました。 異常点が集中した南関東周辺および南海地方を要警戒にレベルアップしました。 これだけ一斉異常変動が起きると大きな地震の予兆と解釈せざるを得ません」との記事が載っていたのでアラびっくり。こんなことはいままで一度もなかったですし。
一部の図も添付しましたが、異常の現れた場所が富士山を含む場所だけに、かなりやばいなと思ってしまいました。
私は急いで奥さんにこの話しをし、夜にもかかわらず県外に散らばっている4人の子供達にラインをしてもらいました(結構冷ややかな反応でしたが)。
しかし!毎週水曜日発行のこのメルマガが土曜日にも来たので、いよいよ緊急速報かと思ってあけたところ、「国土地理院データの不具合によるレベルアップ撤回について」と書かれていて思わずこけてしまいました。
子供たちに撤回ラインを送ってもらったところ、「なんだメルマガか」という一層冷ややかな反応をもらいました。
もちろんこのミスを非難することでは到底なく、引き続いてどんどん情報を発信していただきたいですし、国についても慎重にならざるを得ないでしょうが、情報発信も前向きに考えていただきたいなと思う今日この頃です。早朝のミサイルJアラートはごめんですが。
国会のやりとりを見ていても、無責任な今の政権、誰かが責任をとらなければいけないことには知らんぷりなんでしょうが。今日はメルマガのミス記事というより、自分の笑い話で終わってしまいました。というか笑い話で良かったですが。
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群馬県高崎市在住の行政書士の鈴木と申します。本日からブログをスタートしました。
建設業許可や農地転用を中心とした手間のかかる許認可申請のことや、遺言書作成や相続問題といった身近なことでお悩みの方も多いと思います。解決の一助にでもなればと考え、ブログでの掲載も始めることとしました。
できる限り毎日アップできればと考えていますが、チリも積もればなんとやらで、お力になれる話題もそのうち出てくるかなと思います。
お仕事でお悩みの方も多いと思いますので、今まで会社人として身につけた知識やスキルも、話のネタとして散りばめていければと考えています。また趣味のことについても話のまくらとして、脱線しない程度に書いていこうかなと思います。
また、記事については建設業許可や遺言相続、農地転用というものを主体にと考えていますが、毎日各カテゴリーをランダムに書いていきますので、体系的に記載した、当ホームページのリンクも貼っておきます。
ちなみに趣味は競馬と番組収集です。キャンディーズ解散コンサートの録画に始まってビデオテープに番組を収集してきましたが、悲しいかな録画メディアが変わるたびに意味がなくなるんですね。特にアナログの場合は年数が経過すると転写とかで劣化してしまいますし。音楽もレコード収集に始まりカセットへの録音収集と、こちらも1000本以上集めましたが。
ちなみに番組収集は現在進行形ですが、ブルーレイにBSやCSから録画したものをDVDにダビングして保存しています。現在で800枚、4000番組以上あります。面白いネタがあれば触れていきます。今日は初日ですので、明日から行政のことやいろいろな話を書いていきます。
一番好きな曲です。アコーディオンのノスタルジックな響き。BillyJoelのViennaも同じく大好きです。81年の武道館。桜も散り際で。。この年はすぐ斜め後ろで見てました。PianoManは後ろからも見られます。
数年前赴任していた富山市の松川の桜です。単身赴任の会社への行き帰り、いつも眺めていました。夜のライトアップもとてもきれいで、休日には船頭と観光客を乗せた船が行き来していました。
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建設業許可業者数調査の結果について、国交省より発表されています。平成30年末現在のものですが、今回調査での全国の許可業者数は464,889業者であり、昨年からは0.1%のマイナスと、ほぼ同様の規模となっています。許可業者数のピークは平成12年3月末時点(平成11年度)の600,980業者ですので、そこからは22.6%減となっています。新規許可業者数は21,035業者で、前年比4.0%の増加です。廃業は21,600業者と、昨年度より803業者減っています。リンクを貼っておきますので、国交省のサイトから確認ください。
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今日は経営事項審査の次の段階、経営規模等評価について書いていきます。
経営状況の分析が終わると、申請した機関から「経営状況分析結果通知書」が届きます。今度はそれをもとに、許可行政庁に「経営規模等評価申請」とその結果を交付してもらう「総合評定値請求」を行ないます。
申請では「経営状況分析結果通知書」をあわせて提出します。申請する行政庁は、知事許可であればその都道府県知事へ、大臣許可であれば管轄する地方整備局になります。大臣許可の場合も実際に提出する窓口は、通常は知事許可と同様になります(提出日を指定されることが多いようです)。事前に予約をしてから申請を行ないます。
経営状況分析では主に財務面等の経営の健全性について評価を出しましたので、経営規模等評価では、建設業としての営業規模や技術力、人材、設備、あるいは建設業者としての社会性等について評価を受けることになります。ではどのような項目で評価されるのでしょうか。評価項目は、
①完成工事高(XⅠと記号化されます)
②自己資本額および平均利益額(XⅡ)
③技術職員数および元請完成工事高(Z)
④その他の審査項目(W)の4つになります。
その4つの項目を足して、総合評定値(P点といいます)が求められます。このP点がその建設業者の最終評価(実際は入札を行いたい官公庁に申請すると、総合評定値をもとに各官公庁独自にランク付けされますが)になります。
各項目にはそれぞれ決められた部分点数があり、それらを足しこんでその項目の合計点とします。各項目の詳細は次回に説明しますが、規模が大きければどこまでも点数が加算されるかというとそういうわけではなく、それぞれに上限値と下限値が設けられています。
また項目ごとに比重に差を付けており、各項目の合計点にXⅠが0.25、XⅡが0.15、Zが0.25、Wが0.15を掛けて求めることになります。P点を全体1とした場合、この4項目を足しても0.8にしかなりません。
あと0.2は何かというと、これが前段の経営状況分析(Y)の点数になります。これを式で表すと、P=XⅠ×0.25+XⅡ×0.15+Z×0.25+W×0.15+Y×0.25となります。
ちなみに参考に各項目の上限点数だけ記しておきます。XⅠが2309点、XⅡが2280点、Zが2441点、Wが1919点、Yが1595点です。ですので総合評値P点の最高値は2136点となります。
総合評定値は業種ごとに出されますので、経営状況分析同様、経営規模等評価も業種ごとに申請します。各項目の内容については、次回書いていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry83.html
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今日は建設業者が公共工事を直接受注することの要件について書いていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html
公共工事とは国の各省庁や都道府県市町村といった地方公共団体、あるいは独立行政法人等も含めた、いわゆる官公庁が発注する工事のことをいいます。
税金で賄われる工事であり公共性が問われるものですので、その運用は建設業法によって厳しく規制されています。また各官公庁ともより良い行政を目指し、発注を行うに当たっては、客観的な評価に基づいた適正な建設業者を、適正な発注価格で契約するという「入札制度」で運用しています。
一方地方公共団体においては地域活性化の一環として、地元業者との契約や育成を行うといった一面も備えています。
ではまず建設業者が公共工事を受注するメリットについて考えてみましょう。
請け負うメリットとしては多くのものが挙げられますが、まず第一には当然、売上の増加が見込まれることです。特に公共工事はインフラの整備や維持も継続して行う必要があるため、不況期でも安定した発注量が見込めるという大きなメリットがあります。
また請求先は官公庁ですので、現金回収ができしかも取りっぱぐれはありません。Aランクの取引先です。情報収集や営業努力については民間に対してするものと比べても力の抜けるものではありませんが、少なくとも交際費等の出費はかかりません。
信用力という点からも、公共工事の請負が多いほど当然企業としての信用が高くなっていきます。優良債権がきちんと回収できていることが一目瞭然であり、官公庁から財政面も技術面もお墨付きをもらえる効果があるからです。銀行などの金融機関からの信用が厚くなることはもちろん、民間企業からの受注増にもつながるものです。
もうひとつ期待できる効果としては、前述した地元企業が優先されることが多いことと、小規模企業にも地域活性化の点から枠が設けられていることです。まずは限られた規模やランクの工事にはなりますが、そのレベルの公共工事を請け負うことで、次のステップにつなげていける可能性があります。
では公共工事は誰でもが受注できるのでしょうか。
公共工事を受注するのには、官公庁があらかじめ公表する工事の「入札」に参加しなければなりません。入札自体の話はおくとして、ここでは入札参加の要件について見てみます。
まず前提条件としては、建設業許可業者でなければなりません。軽微な工事のみを行う建設業者であっても建設業許可を取得すれば、入札に参加する第一の要件はクリアできます。
次の要件は毎年必ず決算変更届けを提出していることです。建設業許可業者としての義務ですので当然ですが、変更届けを提出していれば次のステップに進むことができます。
ここまでは形式要件であり、受けようとする建設業者は当然クリアしています。ここから各建設業者に備わっている技術力や経営力、資力等によって客観的な点数化が行われ、ランク付けされていく過程に進みます。
その過程が「経営事項審査」(けいしん)というものになります。経営事項審査を経て獲得した点数やランクに基づいて、各省庁の入札採用につながっていきます。経営事項審査は経営状況と経営規模という2つの客観的な審査が行われ、最終的に点数化された「総合評定値通知書」というものが交付されることになります。次回はそれぞれの分析について見ていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html
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今日は、建設業許可を受けた後にしなければいけないことについて書いていきます。
新規許可後の変更届けや主任技術者の配置については先に書きました。それとは別に、建設業許可業者については事務所や工事現場に標識や帳簿類の設置義務が発生します。
まず標識とはどのようなもので、どのような内容を明記しなければならないのでしょうか。建設業許可を受けた建設業者は建設業法によって、すべての店舗および工事現場において標識を掲げなければなりません。標識とはつまり看板のことです。私たちも工事現場などでよく見かけますね。
建設業はその社会的責任も大きいため、許可を受けた業者であることや具体的な工事を行うことのできる業種内容についてなどを周知するために、事務所に標識を掲示しなければなりません。
また工事現場は工事の内容によっては多くの危険が伴うにもかかわらず、多くの業者が関与しており責任の所在もあいまいになりがちです。その責任の所在をはっきりさせそれを公衆に周知するために工事現場にも標識を掲示しなければなりません。
ではそれぞれの標識について詳しく見ていきましょう。まず店舗への標識の掲示についてです。建設業許可を受けた建設業者は、本社のみならずすべての店舗ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。記載する項目は次のとおりです。
①一般建設業か特定建設業かの区別
②許可年月日と許可番号、および許可を受けた建設業種
③商号または名称
④代表者の氏名
⑤その店舗で営業しているすべての建設業の業種です。
材質や色についての定めはありませんが、大きさは縦35Cm以上横40Cm以上のものと決まっています。材質はアクリルやステンレス、スチールのもの、色は白やシルバー、あるいはいわゆる金看板が多いようです。更新や現場ごとの作り直しに費用がかかりますので、防水処理を施した印刷物でも構いません。
一方、建設工事現場への標識の掲示についてはどのような規定があるのでしょうか。建設業許可を受けた建設業者はすべての建設工事現場ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。元請負業者や下請業者、二次以下下請負業者の区別なく、また公共工事や民間工事の区別なく掲示する必要があります。記載しなければならない項目は、
①一般建設業か特定建設業かの区別
②許可年月日と許可番号および許可を受けた建設業
③商号または名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者または管理技術者の氏名です。
こちらの大きさは縦25Cm以上横35Cm以上のものでなければなりません。そして公衆が見やすい場所に掲示しなければならないとされています。
看板類は配布等はされませんので、各自業者等に発注し作成する必要があります。なお建設業許可は5年ごとに更新となりますので、その都度新たな許可年月日に更新する必要があります。
次に帳簿の備付けと保存義務について見ていきましょう。帳簿に関しては、営業所ごとに帳簿を備付けて添付書類とともに保存する義務があります。内容に関しては細かい規定があり、
①営業所の代表者の氏名および代表者となった年月日
②注文者および締結した建設工事の請負契約に関する事項
③発注者(宅建業者を除く)及び締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
④下請負人と締結した下請負契約に関する事項です。
また添付書類に関しては次の書類を保存する義務があります。
①.契約書および変更契約書またはその写し
②特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請けさせた場合に、支払った下請け代金の額及び支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写し
③請負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものである場合は、当該施工体制台帳全部または必要事項が記載された部分に関する書類です。
保存期間については、
①帳簿及び添付書類とも5年間
②住宅の新築工事の場合は10年間
の義務があります。
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そろそろビールが一段とおいしい季節になってきました。今週は暑さも一息ですが、そろそろビアガーデンもオープンしてきましたね。
以前は飲み会でも「とりあえずビール」が定番でしたが、10年ほど前からお酒の嗜好の多様化が進んだりあるいは若者の酒離れが進んだりして、ビール離れが進んできました。1杯目からまずはビールではなく、チューハイやハイボールやらが花ざかりです。
お酒をあまり飲まない方は、ビールの苦味(くみ)が苦手なんでしょう。先週サントリーさんの特定のウイスキー原酒が底をついたというニュースがありましたが、隔世の感があります。ジャパニーズウイスキーの原酒がなくなるなんて。
ウイスキー需要は2000年代後半までずっと継続して右肩下がりでしたので、貯蔵樽も多くあったようです。もちろん熟成には年数がかかりますが、工場の規模から言えば仕込むスペースなどしれているでしょうし、具体的な数字はわかりませんが、それだけ高額品の伸びるペースが予想外だったということでしょうか。
サントリーさんがハイボールに火をつけたのを皮切りに、ここにきて一層チューハイも度数が7-9%のものが多く発売されてきました。ひと頃は女性をターゲットにした3%ものが人気を博しましたが、完全にシフトチェンジした感があります。
業界ではチューハイ類を称して「低アル」カテゴリーと区分していましたが、これでは「高アル」と呼んだ方がふさわしいくらい。当方も飲み過ぎの感があるので、ノンカロリーで甘くないアル度の低いものを探しているんですが、これがないんですよ。
ウイスキーは一過性のブームではなく、今までは飲まず嫌いで飲んでいなかった、新しいお酒が加わったと認知されているのではないでしょうか。以前はオヤジの酒などと揶揄されて、あるいは度数の高いイメージから、最初から選択肢として加わっていなかったんですが。
ウイスキーはいわゆる甲焼酎同様、割ってしまえば強い癖もなくカロリーも低い。おまけに蒸留酒はビールやワインのような醸造酒とちがって、悪酔いしません。それに定番のジャパニーズウイスキーはスコッチやバーボンと違ってとにかく飲みやすい。角瓶などその最たるもので、ストレートで飲んでも飲みすぎてしまいます。裏を返せば個性がないというか。ひと頃はストレートでばかり飲んでいましたが、角瓶は飲みすぎてしまい非常に危険でした。
ストレートで喉の焼け付く感を味わうには、バーボンがおすすめです。バーボンはジャックダニエルやターキーが特に好きです。フォアロゼも粗野でチープな味わいが良いと思います。昔はヘンリーマッケンナが好きでした。
私もハイボールを飲みだしてから、ビールの苦味(くみ)が苦手になりました。昔はビールしか飲まなかったんですが。お酒をよく飲む男性にとっては、度数の低いお酒は「損した感」がありましたが、今は「得した感」ってやつですか。ただでさえ苦しいビールメーカーにとっては、痛し痒しの状況ですね。
お酒の中で一番おいしいと思うものはコニャックです。いまではあまり飲みませんが。あとダークラムとシェリーですね。って、どれも糖分が多くて今は自主規制です。バブルの頃は高価なワインも普通に売れていましたので、扱っていたシャトーワインの社内試飲会も行っていました。これも普通にシャトーマルゴーやロートシルトなどのビンテージもみんなで比較していました。味は忘れないもので、良い経験になっています。
もう時効ですが、この頃の課の旅行では地場の永田屋さんという酒卸さんからしこたまワインを買い付けて旅先で飲み明かしたこともありました。目玉はロマネコンティとラターシュでしたが、ビンテージは忘れましたが、ロマネが15万円、ラターシュが4万円でした。もちろん他のシャトーワインも色とりどりで。でも真打が登場する頃にはみんなベロベロで、価値などわかったものではありませんでした。
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大瀧詠一さんはご存知でしょうか。ええもちろんあの大瀧詠一さんです。ちょっと古い話になるので年齢が分かってしまいますが。
子供の頃三ツ矢サイダーのCMの歌が新鮮でしたが、手塚さとみさんの記憶が強かったんですね。でも調べたら大瀧さんの歌が使われていた年は、風吹ジュンさんと秋吉久美子さんのようですね。どちらもとても可愛くて記憶に残っています。
大瀧詠一さんを本格的に好きになったのはやはり1981年3月21日発売の「A LONG VACATION」からですが、今でもよく聞いています。その時々の思い出もよみがえり、今でも新鮮ですしとても甘酸っぱい(古いですが)アルバムです。
2年前に「DEBUT AGAIN」が発売されたときはアマゾンで予約して買いましたが、この中の「風立ちぬ」も想い出深く、今でもカラオケでは歌います。言うまでもなく松田聖子さんの歌ですが(一番好きな歌です)、「DEBUT AGAIN」の音源は、大瀧さんが一度だけコンサートで歌ったライブでのものですね。YouTubeでは聞いていた幻の音源ですが、1981年12月3日に渋谷公会堂で行われたあの伝説の「ヘッドフォン・コンサート」からのライブ音源です。
実はこのコンサートは見に行きましたので、今でも記憶に残っています。大学1年の暮れでしたか。全体の記憶はあいまいなんですが、この曲のファンだったこともありよく覚えています。かなり照れながらのMCでした。
席はステージをやや右手に見る2階席でした。と、このあといろいろ書こうと思って何気なしに検索したら、私の記憶より詳しく書いてあるブログがありましので、そちらを貼っておきます。
https://blogs.yahoo.co.jp/tsus_h/55958754.html?__ysp=5aSn54Cn6Kmg5LiAIOODmOODg%2BODieODleOCqeODsw%3D%3D
前振りが長くなりましたが、今日は遺言書の「後継ぎ遺贈」について書きます。
後継ぎ遺贈とは、「ある資産をAさんに遺贈するが、Aさんがもし亡くなった場合はAさんの相続人ではなく、第二次的に他のBさんに遺贈させる」というものです。
心情的にも実務的にもありがちだと思いますが、例えば、Aさんは普段からとても親しい間柄だし優秀なので資産を引き継がせたいが、もしもの場合にはその息子には引き継がせず、その資産を活かせる別のBさんに贈りたいという趣旨のものです。
この種の遺言の効力については諸説ありますが、結論からいうとその有効性をめぐって争いになる可能性が高く、できれば避けたほうが良いと思われます。理由として後継ぎ遺贈については、民法には法定相続のような規定がなく、是非の判断はその解釈に委ねられるからです。
どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。
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GWに岐阜の犬山城に行ってきました。もともと岐阜に嫁いだ長女と孫たちに会うための旅であり、特に観光の目的もなかったのですが、天守が現存している国宝のお城ということにつられて行ってみました。
混雑することも予想しての、途中ランチを食べての訪問でしたので、特に駐車場探しでイライラすることもなく現地近くまで到着しました。どうせ混んでいるだろうから駐車場はそこそこ遠くてもよいかなというところで探し始めましたが、城から1.5キロほどのところに早くも第3駐車場が現れました。
シャトルバスもなさそうなのになんでこんな遠くに駐車場があるのかしらといぶかしがっていたところ、スマホを見ていた娘が何やらそこから城まで観光街があるらしいことを見つけました。へえ、ということで、とりあえず犬山城を見てから観光街に行くことにしました。
第3駐車場も満車でしたので、待つまでもなくパスし犬山城近くまで車を進めました。ここなら城から近いだろうというところで車が道路端に列を作っていましたので、駐車場だろうと当たりをつけて並んでみました。
進むのにそれほど時間はかかりませんでしたが、左の視界に駐車場が見えてきたところで、駐車場取付道路の入口(そこを左折して100mほど行くと駐車所の入口になります)に立っていた交通整理のおじさんから、「道に車の列ができるとまた近所からクレームがくるから」と、駐車場に入るのをあきらめてくれないかみたいなことを言われましたが、あと1台進めば公道から取り付け道路に入られるところでしたので、ごめんなさいをして駐車場に入りました。
列を作らせないための方策であれば列の出来始めのところで注意をするとか、メッセージボードで目立つようにするとかの方法を取れば良いのにと思うとともに、おじさんの言うことを聞いて車列を離れてしまった方は、さぞかし人の良い方なのだろうとも思いました。アリバイ作りのための方策なのでしょうが、人の良さそうな係員さんでしたので逆にスカを引かされているんだろうなとも感じました。
さてその駐車場からは犬山城はすぐでした。ベビーカーを押しながらえっちらほっちら坂を上っていくと天守につきましたが、その間やけに若い人達が多いのに気づきました。年配のかたや家族連れが多いことを想像していましたが、ゆかたを着た若い女の子たちやカップルがあまりに多かったので、地元の祭りでもあるのかなと思いながら歩いて行きました。
そんなこんなで天守前の広場で景色を見たり写真を撮ったりしましたが、天守の中への入場は2時間待ちでしたので、さすがに内部の見学は断念しました。下から見上げると最上階を人がゆっくりと列を作って進んでいましたが、2時間並んでさえゆっくり景色を見れないんではと、思わず「あらら。。」という言葉が口をついて出てしまいました。
そんなこんなでのんびりしてから、犬山城から正面に続く通りを散策しました。そこには若い方たちが一段と多く歩いており、聞くと町おこしとして通りを活性化させたとのことでした。私も以前から町おこしには興味があり、大学の社会人講座に通って地域政策を勉強したり中小企業診断士の勉強からも学んでいましたので、ここも成功例のひとつなのかなと思いながらブラブラしました。
通りは五平餅などの串グルメやかき氷などの食べ物の店が中心でしたが、それぞれの店に小さな列ができていました。通りの出口(犬山城に向かっては入口に当たります)には着物ゆかたのレンタル屋さんがありましたので、なるほどと合点がいきました。
ちなみに観光人力車もありました。町おこしで有名なところでは伊勢のおかげ横丁などがありますが、どちらも風情があって各年代が楽しめますし、一度行かれてみてください。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/chiiki-joho/mmagazine/vol36.pdf#search=%27%E7%8A%AC%E5%B1%B1%E5%9F%8E+%E8%A6%B3%E5%85%89+%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%27
長くなりましたが、農地転用の説明の中で、市街化区域では許可ではなく届出のみでよいとの話をしましたので、その中の都市計画法やまちづくり三法を思い出し書いてみました。次回からはそのことについて触れてみます。
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