中小企業とは 建設業の特徴とは

前回の記事で中小企業について触れましたので、今日は「中小企業」「小規模企業」について書いていきます。

行政書士のお客様は、中小企業や小規模企業、あるいは個人事業主がほとんどとなります。かく言う私も個人事業主でありますが、ではそもそも中小企業とはどういうものであって、現状はどのような状況でしょうか。

ちなみに「中小企業基本法」では中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を提供することによりわが国経済の基盤を形成しているもの」と位置づけています。

また「中小企業憲章」では中小企業は「意思決定の素早さや行動力、個性豊かな得意分野などの多種多様な可能性を持つ。経営者は企業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営みながら、家族のみならず従業員を守る責任を果たす」といい、また「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の承継に重要な機能を果たす。中小企業は国家の財産ともいうべき存在である」とも謳っています。

ここでは数字面的なものだけ書いておきます(以下2014年統計から)。

その前に中小企業の定義とはどのようなものでしょうか。「中小企業」の定義は「中小企業基本法」によります。中小企業は資本金または従業員数に基づき区分されます。

①製造業・建設業・運輸業等では資本金3億円以下または従業員数300人以下

②卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下

③小売業・飲食店等では資本金5千万円以下または従業員数50人以下

④サービス業では資本金5千万円以下または従業員数100人以下

どの業種も資本金か従業員数のいずれか一方に該当すれば中小企業となります。

ちなみに「小規模企業」とは、常時使用する従業員の数が20人以下(卸業・小売業・飲食店・サービス業は5人以下)の事業者と定義され、こちらは従業員数のみで判断されます。

また中小企業は法人税等でも優遇されますが、この場合の中小企業の定義は法人税法における中小企業の定義が適用され、業種にかかわらず「資本金1億円以下」の企業となります。

会社は大きいことによるメリットも当然ありますが、大きいゆえに様々な義務も厳しくなります。ですのでこの括りは重要となり、中小企業であるメリットも非常に大きいこととなります。いつぞやシャープが自主再生の過程で、資本金をこの基準にまで下げることを検討し、批判の的となったことも記憶に新しいことです。

企業ベースでは中小企業の割合は全企業(一次産業は除きます)の99.7%を占め、小規模企業は85.1%を占めます。建設業は特に顕著であり、中小が99.9%、小規模が95.5%となります。

小売業ではそれぞれ99.6%、82.1%、宿泊飲食業では99.9%、85.3%となります。では従業者数ではどうでしょうか。同じく全企業で70.1%、23.5%、建設業89.2%、58.8%、小売業62.9%、19.4%、宿泊飲食業73.4%、26.9%となります。

まとめますと、大企業は全企業数の0.3%ですが従業員数は29.1%を占めます。企業数はほとんどありませんが、従業者数で見ると一次産業を除く3割の方が大企業で働いており、個人事業主を含む中小企業で働いている方は、のこりの7割の方ということになります。

ここも建設業が突出して顕著な数字となっていますが、中小企業で働いている方が9割であり、6割の方は小規模企業で働いているということになります。これはとりもなおさず、土木工事や電気工事等が様々な専門性をもちそれを元請がまとめるという、建設業界特有の構造によるものでしょう。

中小企業については興味深い記事もいろいろ書けますので、折に触れて投稿していきます。
 

Related Posts
経営事項審査 経営規模等評価について②
経営事項審査の「経営規模等評価」について、各項目の内容を見ていきましょう。 まずXⅠ完成工事高ですが、当然ですがこれは文字通り建設業者の規模によって差が出ます。中小建設業者が入札で大手と争っても意味はないことですので、いかに同規模の建設業者と競うかということになります。ですので同規模のライバル間では大きな差はつきません。 ちなみに評価できる上限は1000億円までですが、5億円くらい以下の業者間で格差がつきやすい評点設計となっています。 業種ごとに工事の完成高を申請しますが、2年または3年平均で、自社に有利な期間を選んで申請することができます。 多くの業種が対象の場合は煩雑な計算になりますので、経営事項審査シミュレーションソフトで有利な年数選択をします。2年または3年で統一し、混合することはできません。行政書士にご相談ください。ここでの注意点が3つあります。 1つは建材資材などの販売がある場合です。純粋に販売だけの場合は「兼業」となりますが、設置工事を行ない代金が発生した場合は、たとえ設置費用が安くてもそのすべてを完成工事高としなければなりません。建設資材の販売額と設置費用を合わせた額が完成工事高となります。資材の仕入費用が完成工事原価のうちの材料費ということになります。 2つめは工事の完成工事高の算出基準ですが、これは工事完成基準と工事進行基準のどちらを採用しても構いません。自社の方針にあわせて決めてください。 注意点の3つめは審査を受ける業種ではない業種の工事完成高についてです。基本的に対象業種以外の金額は、直接審査業種に影響は及ぼしませんが、何とか評価の対象に加えたいということであれば、関連する業種間の積み上げという手も考えられます。 例えば一式工事と同系の専門工事、あるいは専門工事業種同士が関連している場合には、その関連する工事業種も認められる場合があります。希望する場合は事前に役所に問合せを行ってください。なお仮に関連業種として積み上げた場合は、その関連業種は審査を受けることはできなくなります。 次にXⅡ自己資本額および平均利益額を見てみましょう。これは単純に自己資本額が高いほど点数が大きくなります。決められた算出式がありますので、それに基づいて計算をします。 平均利益額は直前2年平均の利払い前税引き前償却前利益を使います。すなわち営業利益に減価償却額を足し戻した額になります。ですので減価償却額が大きいほど点数も高くなることになります。これも同様に決められた算出式で計算します。 次はZ技術職員数および元請完成工事高ですが、これも技術職員数が多いほど点数は高くなります。しかしベテランから新人まで一律というわけではなく、国家資格保有者や技能講習受講状況に応じて点数が決められており、それでその技術者ひとりの点数が決まります。 1級資格保有者でありかつ管理技術者講習を受講している技術者が最も点数が高くひとり6点となります。段階的に点数が与えられ、資格がなく10年以上の実務経験がある者が1点、資格がなく実務経験も10年未満の場合は0点となります。全員の点数を加算して計算します。ただし同一技術者で加点できる業種は2つまでとなりますので、複数業種の審査を受ける場合には、技術者の配分も大切になります。 なお技術者の雇用状況にも制約があり、常勤でありかつ6ヶ月を超えて雇用されている必要があります。定年延長の社員であれば、1年ごとの採用でもカウントできます。 元請完成工事高については算出式がありますので、これで計算を行ないます。 経営規模の最後の項目はWその他の審査項目になります。これは社会性等18項目にわたります。全体でのウエイトは15%ですが、平成27年改正によって最高点が987点から1919点に大幅に引き上げられており、特に社会保険への加入を意図的に促進しています。 項目が多いので主な項目に絞って見ていきます。まず労働福祉の状況項目があります。雇用保険、健康保険、厚生年金が未加入ですとそれぞれに減点がなされます。 退職金制度の採用等の加点項目もありますが、今までは減点があってこの項目がマイナス点になってしまっても、下限値が0点のままという救済措置が設けられていました。しかし平成30年4月1日から下限が撤廃され、最大1919点がマイナスされるようになりました。経営事項審査を受ける以上、社会保険への加入は大前提ということです。 営業年数や地域防災への貢献、建設機械の保有による加点もあります。今回の改正では、保有台数の少ない企業の加点幅を増やしています。 一方再生法や更生法が適用されたり、営業停止等の処分がなされた場合には大きな減点が課されます。 以上、許可行政庁で経営規模等評価の審査が行われると、「総合評定値通知書」が交付されます。この通知書を入札を希望する各官公庁に提出し、それぞれで入札参加資格申請を行ないます。各官公庁ではそれぞれの基準で建設業者をランク分けし、工事の内容にあった業者を選定して入札を行っていきます。 https://www.kensetukyoka-gunma.com/category1/entry62.html
READ MORE
建設業新規許可取得後の申請や届出について
今日は建設業許可における、新規許可申請後の申請や届出について書きます。 建設業は建設業法等により「建設工事の適正な施工を確保」することにより「発注者の保護」をするとともに、「建設業の健全な発達を促進」し「公共の福祉の増進に寄与」することを目的としており、運用には厳しいルールや罰則が設けられています。 そのため許可期間は5年間と定められており、5年ごとに更新許可申請をしなければなりません。また許可要件も許可取得時だけ満たしていれば良いものではなく、継続して満たしている必要があります。許可要件を欠いた時点で許可が失効します。 申請や届出をしなければならない手続きの内容は、その猶予期間ごとに分けて書きます。 ■建設業許可については、 ①有効期間は許可取得日から5年後の許可取得日の前日までとなります ②有効期限の30日前までに許可更新申請を行います。有効期間を1日でも過ぎると許可は失効してしまい、その場合は再度新規の許可申請をする必要があります 。更新申請は許可が切れる日の3ヶ月前から受け付けていますので、早めに更新申請をしましょう ③更新手続きの内容は新規許可申請の場合とほぼ同様です ④それまでに許可の内容に変更があった場合は、その変更手続きが正しく行われている必要があります ⑤更新には過去5年間の決算届けが必要であるため、毎年決算変更届けを提出している必要があります。決算変更届け(事業年度報告書)は、毎年度終了後4ヶ月以内に必ず提出します。提出を怠ると更新手続きが受けられません。 ■次の内容に変更があった場合は、決算変更届けと同時に提出します。 ①使用人数に変更があった場合 ②定款が変更された場合 ③令3条に規定する使用人(支配人や一定の権限を有すると判断される者)一覧表に変更があった場合 ④国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合 ■次の内容に変更があった場合は、30日以内に必ず届出を行います。 ①商号や名称に変更があった場合 ②代表者、役員、事業主、支配人等に変更があった場合 ③営業所の名称、所在地、業種に変更があった場合 ④営業所の新設、廃止があった場合 ⑤資本金額(出資総額)に変更があった場合 ■次の内容に変更があった場合は、2週間以内に必ず変更届を提出します。重要項目であるため猶予期間が短く設定されています。 ①経営業務管理責任者に変更があった場合 ②専任技術者に変更があった場合 ③令3条に規定する使用人に変更があった場合 ④建設業許可の要件を欠いたとき あと「廃業届け」に関してですが、実際に廃業した場合はもちろん提出しますが、役所から廃業届提出の行政指導があった場合にも提出しなければなりません。これは30日以内に行います。要件を欠いての行政指導については、別記事で書いていきます。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry11.html
READ MORE
公共工事の受注
今日は建設業者が公共工事を直接受注することの要件について書いていきます。 https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html 公共工事とは国の各省庁や都道府県市町村といった地方公共団体、あるいは独立行政法人等も含めた、いわゆる官公庁が発注する工事のことをいいます。 税金で賄われる工事であり公共性が問われるものですので、その運用は建設業法によって厳しく規制されています。また各官公庁ともより良い行政を目指し、発注を行うに当たっては、客観的な評価に基づいた適正な建設業者を、適正な発注価格で契約するという「入札制度」で運用しています。 一方地方公共団体においては地域活性化の一環として、地元業者との契約や育成を行うといった一面も備えています。 ではまず建設業者が公共工事を受注するメリットについて考えてみましょう。 請け負うメリットとしては多くのものが挙げられますが、まず第一には当然、売上の増加が見込まれることです。特に公共工事はインフラの整備や維持も継続して行う必要があるため、不況期でも安定した発注量が見込めるという大きなメリットがあります。 また請求先は官公庁ですので、現金回収ができしかも取りっぱぐれはありません。Aランクの取引先です。情報収集や営業努力については民間に対してするものと比べても力の抜けるものではありませんが、少なくとも交際費等の出費はかかりません。 信用力という点からも、公共工事の請負が多いほど当然企業としての信用が高くなっていきます。優良債権がきちんと回収できていることが一目瞭然であり、官公庁から財政面も技術面もお墨付きをもらえる効果があるからです。銀行などの金融機関からの信用が厚くなることはもちろん、民間企業からの受注増にもつながるものです。  もうひとつ期待できる効果としては、前述した地元企業が優先されることが多いことと、小規模企業にも地域活性化の点から枠が設けられていることです。まずは限られた規模やランクの工事にはなりますが、そのレベルの公共工事を請け負うことで、次のステップにつなげていける可能性があります。 では公共工事は誰でもが受注できるのでしょうか。 公共工事を受注するのには、官公庁があらかじめ公表する工事の「入札」に参加しなければなりません。入札自体の話はおくとして、ここでは入札参加の要件について見てみます。 まず前提条件としては、建設業許可業者でなければなりません。軽微な工事のみを行う建設業者であっても建設業許可を取得すれば、入札に参加する第一の要件はクリアできます。 次の要件は毎年必ず決算変更届けを提出していることです。建設業許可業者としての義務ですので当然ですが、変更届けを提出していれば次のステップに進むことができます。 ここまでは形式要件であり、受けようとする建設業者は当然クリアしています。ここから各建設業者に備わっている技術力や経営力、資力等によって客観的な点数化が行われ、ランク付けされていく過程に進みます。 その過程が「経営事項審査」(けいしん)というものになります。経営事項審査を経て獲得した点数やランクに基づいて、各省庁の入札採用につながっていきます。経営事項審査は経営状況と経営規模という2つの客観的な審査が行われ、最終的に点数化された「総合評定値通知書」というものが交付されることになります。次回はそれぞれの分析について見ていきます。 https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html  
READ MORE
建設業許可の新規取得、許可換え新規、般・特新規について
今日は建設業許可の新規取得について書いていきます。 新規取得とは文字通り新たに許可を取得することですが、これにはいくつかのパターンがあります。 ①新規取得 ②許可換え新規 ③般・特新規 ④業種追加 です。 以上4つについてもう少し詳しく見ていきましょう。 まず建設業許可の新規取得とはどのようなものでしょうか。第一義的には今まで建設業許可を取得していなかった建設業者が許可を取得する場合です。軽微な工事のみを行っていた建設業者が、軽微な工事の範囲を超える工事を請け負うようになった場合や、元請業者の要請を受けて取得する場合があります。 一方、「廃業届」を提出した建設業者が再度建設業許可を申請する場合もあります。以前に許可を有していた者が許可取得後に要件の一部でも欠いた場合は、廃業届を提出して廃業することとなります。 例えばひとつの営業所のみで建設業許可を取得していた建設業者で専任技術者がひとりしかいなかった場合に、その専任技術者が退社してしまい2週間以内に常勤の後任が採用できなかったときなどは、やむをえず「廃業届け」を提出して廃業しなければなりません。 しかしこのケースにおける廃業は法的罰などによる廃業とは異なるため、要件を欠いた要因が解決すれば、すぐにでも再度の許可申請をすることができます。再度許可を取得するために申請する場合もこの「新規」に該当します。 「許可換え新規」とはどのようなものでしょうか。許可換え新規とは次の場合をいいます。 ①複数の県で営業所を設けている建設業者が、他の県の営業所をすべて閉鎖し、ひとつの都道府県の区域内のみに営業所を設けることとなったときです。この場合は残った営業所のある都道府県に知事許可の申請を行います。国交大臣許可が失効し知事許可となることです。 ②都道府県知事の許可を受けた者がその都道府県の営業所をすべて廃止して、別のひとつの都道府県に営業所を設置することとなったときです。この場合は新たな営業所のある都道府県に申請を行います。許可は知事許可で変わりませんが、従前の県での知事許可が失効し、新たな県で知事許可を申請することになります。  ③都道府県知事の許可を受けた者が、別の都道府県にも営業所を有することとなったときです。この場合は国交大臣の許可申請をすることとなります。知事許可と大臣許可を両方受けることはありませんので、これらの場合は従前の知事許可は失効することになります。 「般・特新規」とはどのようなものでしょうか。般・特新規とは次の場合をいいます。 ①一般建設業許可を、同じ業種の特定建設業許可に変えて許可申請することをいいます。逆に特定建設業許可を一般建設業許可に変えて申請する場合も同様です。一般許可と特定許可の両方は持てませんので、特定建設業の許可が下りた場合は一般建設業の許可は失効します。逆も同様です ②複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その一部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその業種の特定建設業許可について廃業届を提出してからあらためて般・特新規の申請をしなければなりません ③複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その全部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその全部の業種の特定建設業許可について廃業届を提出してから、あらためてすべての業種の一般建設業の申請をしなければなりません。この場合の申請は般・特新規とはならず、通常の新規許可申請となります 般・特新規申請の場合では元の許可番号は変更とはならずそのまま引き継がれることとなります。 最後に「業種追加」についてですが、業種を追加される場合も新規建設業許可申請が必要になります。当然この際には申請手数料や、行政書士への報酬が発生します。新規申請される際には、一般業種と特定業種を同時に申請される場合は二つの申請が必要になります。 しかし同じ一般業種(特定業種)内なら、一度に何業種でも申請することができ、手数料や報酬も1回分のみとなります。ですので、新規申請の際に既に複数業種申請の目処が立っているようでしたら、費用面からはまとめて申請されることをお勧めいたします。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry2.html
READ MORE
建設業許可の許可要件について
今日は建設業許可の許可要件について書きます。 建設業許可には営業所の場所によって県知事許可と国交大臣許可があり、また元請が下請けに発注する金額によって一般建設業許可と特定建設業許可があります。その組み合わせによって要件も変わってきますが、今回は一番申請の多い一般建設業許可の知事許可での許可要件を見てみます。 建設業許可を取得するには「人」「施設」「財力」を備えていることが条件となり、これらすべてを満たさなければなりません。 まず「人材要件」。これが一番重要ですが、 ①経営業務管理責任者がいること ②専任技術者がいること ③欠格要件に該当しないこと ④誠実性があること これらのすべてを満たす必要があります。 「施設要件」は建設業の営業を行う「営業所」を有することです。 営業所とは経営業務管理責任者や専任技術者が常勤する、請負契約を締結する事務所のことです。作業員とかが常駐する支店等であっても、契約を締結しない場所は建設業許可における営業所とはなりません。また契約を直接締結する場所でなくても、実質的にそれらを統括する場所は営業所となります。 「財産要件」は、財産的基礎や金銭的信用を有することです。具体的には、 ①直前の決算において自己資本額500万円以上あること ②500万円以上の資金調達能力を有すること(直前1ヶ月以内の預金残高証明書等で証明) ③許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続して営業した実績を有すること このうちいずれかに該当することが必要となります。 ちなみに特定建設業許可の場合は特に健全な経営が要請されるため要件は非常に厳しくなっており、 ①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ②流動比率が75%以上であること ③資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること この3つのすべてに該当する必要があります。 では人材要件について更に見てみましょう。 まず経営業務管理責任者の要件はどのようなものでしょうか。 法人の場合は常勤役員のうち少なくとも1人が、また個人事業者の場合は個人事業主本人またはその支配人のうちのひとりが、次の要件を満たした常勤の経営業務管理責任者である必要があります。 要件は資格ではなく建設業の経営経験のみを問うものであり、言い換えると経営者としての実務経験年数のみとなります。具体的には、 ①許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法人の役員または個人事業主の経験) ②許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者(特別な証明資料等が必要) ③許可を受けようとする建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者。個人事業主の場合は、事業主の配偶者や子などが補佐する立場にあった経験も含まれます ④許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ⑤許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者 これらのいずれかを満たす必要があります。許可を受けようとする建設業以外の建設業については、補佐した経験を有する者は対象となりません。 平成29年6月の建設業許可基準の改正によって上記年数基準の7年が6年に短縮され、経営業務管理責任者の申請は有利になりましたが、依然その地位を証明する特別な証明資料の提出は必要事項であるため、この部分のハードルの高さは解消されていません。 では専任技術者の要件はどのようなものでしょうか。専任技術者はすべての営業所にひとり以上常勤しなければなりません。具体的な要件は、 ①取得したい許可業種の国家資格を有していること ②大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することや、高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することですが、この専門学校卒業の場合は専門士(文科省指定の専門学校および課程で2年を修了した者)や高度専門士(同じく4年)の資格が必要 ③高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有することや、専門学校卒業後(専門士や高度専門士の資格をもたない物)5年以上の実務経験を有すること  ④学歴の有無を問わない場合は10年以上の常勤実務経験が必要 以上のいずれかを満たすことが必要となります。国家資格を有していれば実務経験は必要ありませんが、実務経験で専任技術者となる場合は、学歴証明と実務経験の証明書類が必要となります。これらの実務経験はすべて、常勤でなければなりません。 ④の場合などは2つ以上の業種で取得する場合はそれぞれに10年以上、合計で20年以上の経験が必要となるため、国家資格を有する専任技術者の採用が有利ではあります。 なお電気工事業と消防施設工事業については原則国家資格が必要となります。また一般建設業の場合は2級資格でも大丈夫ですが、特定建設業の場合は必ず1級資格が必要となります。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry7.html
READ MORE
ブログはじめました
群馬県高崎市在住の行政書士の鈴木と申します。本日からブログをスタートしました。 建設業許可や農地転用を中心とした手間のかかる許認可申請のことや、遺言書作成や相続問題といった身近なことでお悩みの方も多いと思います。解決の一助にでもなればと考え、ブログでの掲載も始めることとしました。 できる限り毎日アップできればと考えていますが、チリも積もればなんとやらで、お力になれる話題もそのうち出てくるかなと思います。 お仕事でお悩みの方も多いと思いますので、今まで会社人として身につけた知識やスキルも、話のネタとして散りばめていければと考えています。また趣味のことについても話のまくらとして、脱線しない程度に書いていこうかなと思います。 また、記事については建設業許可や遺言相続、農地転用というものを主体にと考えていますが、毎日各カテゴリーをランダムに書いていきますので、体系的に記載した、当ホームページのリンクも貼っておきます。 ちなみに趣味は競馬と番組収集です。キャンディーズ解散コンサートの録画に始まってビデオテープに番組を収集してきましたが、悲しいかな録画メディアが変わるたびに意味がなくなるんですね。特にアナログの場合は年数が経過すると転写とかで劣化してしまいますし。音楽もレコード収集に始まりカセットへの録音収集と、こちらも1000本以上集めましたが。 ちなみに番組収集は現在進行形ですが、ブルーレイにBSやCSから録画したものをDVDにダビングして保存しています。現在で800枚、4000番組以上あります。面白いネタがあれば触れていきます。今日は初日ですので、明日から行政のことやいろいろな話を書いていきます。 一番好きな曲です。アコーディオンのノスタルジックな響き。BillyJoelのViennaも同じく大好きです。81年の武道館。桜も散り際で。。この年はすぐ斜め後ろで見てました。PianoManは後ろからも見られます。 数年前赴任していた富山市の松川の桜です。単身赴任の会社への行き帰り、いつも眺めていました。夜のライトアップもとてもきれいで、休日には船頭と観光客を乗せた船が行き来していました。  
READ MORE
地震予知メルマガであせりました
ここのところ日本の北から南まで大きな地震が多いですね。今週は九州で火山も噴火しました。 被災地の方々の被害がとにかく小さなことを願うばかりですが、2011年3月11日の東日本大震災以降日本列島の地殻変動も大きくなり、今後はもとに戻ることはなく地震や火山活動も一層活発化していくようですね。 もっとも地殻は動き続けているので、もとに戻るという表現も変ですが。 聞くところによると日本がここまで急激に発展できたのは、高度成長期にたまたま地震が鎮静期に入ったためであるとのこと。災害復旧に国力を割かれることなく、産業の育成に邁進できたのが大きな要因という見方もあるようです。 私の故郷は静岡県西部にある袋井市というところで、高校までそこで暮らしていました。その時代は東海大地震の発生が突然クローズアップされ、大地震がいつ起こってもおかしくないと言われる中で過ごしましたが、その頃の静岡県は地震らしい地震もあまりなかったように記憶しています。 いまでも静岡県や愛知県は地震が少ない(ひと頃の伊豆群発地震は別として)という意識がありますので、先週の愛知の地震にはびっくりしましたが。正直東海地方では小さな地震であっても、今でも不安になってしまいますね。 東海地震というと、唯一予知が可能な大地震ということで莫大な国家予算のもと研究が続けられていますが、数年前から現実的な直前予知は不可能ということで、1978年に制定された大規模地震対策特別措置法も、40年ぶりに「予知前提」から「減災」へ改正等の方向に進んでいますね。 もちろん大きな費用がかかることであっても地震の研究は必要だと思いますし、また大きな期待も寄せています。しかし現実にとてつもなく大きな災害を経験してみて初めて、「減災」が最重要であることもわかりました。 時代ということもありますが、その頃の静岡での地震の話題や記事はもっぱら予知に関するものばかりであって、避難訓練とかの減災にはメディアも行政も目がいっていなかったと思います。まあ国自体がそうでしたし、予知もできるかもしれないと考えていましたから当然のことだったんでしょうけど。また静岡は伊豆をはじめとする観光県でもありますので、地震を意識させる報道もあえて抑えていたんでしょうね。 今でも盆暮れには実家に帰省しますが、10数年前などはその度に見る週末版の静岡の新聞記事は見開きでの地震特集が非常に多くて、普段地震のことなどあまり考えていなかった群馬在住者にとっては本当に地震が間近なのかと緊迫感ありまくりでした。 記事の内容は地震発生のメカニズムなどの地震そのものについての特集が多かったんですが、それが最近は避難訓練とかの減災の記事が多くなってきたことは、注意喚起ということも含めて、現実的にはとても良いことですね。 でも数年前に、行政がショッピングセンターなどの民間と初の協同避難訓練を行ったとの記事を見た際には、逆にそのあゆみの遅さにコケてしまいましたが。今や日本全国どこで大災害が発生してもおかしくない時代に突入してしまいましたが、それこそ日頃から減災を考えないといけないですね。 でも巨大地震が取り沙汰されている地域と比べると群馬県はのんびりしていますね。もちろん経済的な被害など、被る損失は日本のどこに住んでいようがみんな同じですが、直接的な生命や家屋等への被害については、「群馬は大きな災害はないから」で終わってしまいますから。それもあって群馬に居を構えたのですが、災害はないに越したことはないですね。 とここまで書いてしまいましたが、私は14年9月からここのメルマガを愛読しています。 JESEA(地震科学探査機構)https://www.jesea.co.jp/ 最近はメディアにもよく取り上げられていますが、GPS等を利用した各地の地殻変化をもとに全国の地震発生の可能性を指摘しており、結構信頼しています。別に宣伝をするつもりではないのですが、先日ハプニングがあって笑ってしまいました。 実は3月21日発行のメルマガに、「今回全国的に4cm超の週間高さ変動が98点の多さで一斉変動を起こしました。 異常点が集中した南関東周辺および南海地方を要警戒にレベルアップしました。 これだけ一斉異常変動が起きると大きな地震の予兆と解釈せざるを得ません」との記事が載っていたのでアラびっくり。こんなことはいままで一度もなかったですし。   一部の図も添付しましたが、異常の現れた場所が富士山を含む場所だけに、かなりやばいなと思ってしまいました。 私は急いで奥さんにこの話しをし、夜にもかかわらず県外に散らばっている4人の子供達にラインをしてもらいました(結構冷ややかな反応でしたが)。 しかし!毎週水曜日発行のこのメルマガが土曜日にも来たので、いよいよ緊急速報かと思ってあけたところ、「国土地理院データの不具合によるレベルアップ撤回について」と書かれていて思わずこけてしまいました。 子供たちに撤回ラインを送ってもらったところ、「なんだメルマガか」という一層冷ややかな反応をもらいました。 もちろんこのミスを非難することでは到底なく、引き続いてどんどん情報を発信していただきたいですし、国についても慎重にならざるを得ないでしょうが、情報発信も前向きに考えていただきたいなと思う今日この頃です。早朝のミサイルJアラートはごめんですが。 国会のやりとりを見ていても、無責任な今の政権、誰かが責任をとらなければいけないことには知らんぷりなんでしょうが。今日はメルマガのミス記事というより、自分の笑い話で終わってしまいました。というか笑い話で良かったですが。
READ MORE
犬山城まちおこし
GWに岐阜の犬山城に行ってきました。もともと岐阜に嫁いだ長女と孫たちに会うための旅であり、特に観光の目的もなかったのですが、天守が現存している国宝のお城ということにつられて行ってみました。 混雑することも予想しての、途中ランチを食べての訪問でしたので、特に駐車場探しでイライラすることもなく現地近くまで到着しました。どうせ混んでいるだろうから駐車場はそこそこ遠くてもよいかなというところで探し始めましたが、城から1.5キロほどのところに早くも第3駐車場が現れました。 シャトルバスもなさそうなのになんでこんな遠くに駐車場があるのかしらといぶかしがっていたところ、スマホを見ていた娘が何やらそこから城まで観光街があるらしいことを見つけました。へえ、ということで、とりあえず犬山城を見てから観光街に行くことにしました。 第3駐車場も満車でしたので、待つまでもなくパスし犬山城近くまで車を進めました。ここなら城から近いだろうというところで車が道路端に列を作っていましたので、駐車場だろうと当たりをつけて並んでみました。 進むのにそれほど時間はかかりませんでしたが、左の視界に駐車場が見えてきたところで、駐車場取付道路の入口(そこを左折して100mほど行くと駐車所の入口になります)に立っていた交通整理のおじさんから、「道に車の列ができるとまた近所からクレームがくるから」と、駐車場に入るのをあきらめてくれないかみたいなことを言われましたが、あと1台進めば公道から取り付け道路に入られるところでしたので、ごめんなさいをして駐車場に入りました。 列を作らせないための方策であれば列の出来始めのところで注意をするとか、メッセージボードで目立つようにするとかの方法を取れば良いのにと思うとともに、おじさんの言うことを聞いて車列を離れてしまった方は、さぞかし人の良い方なのだろうとも思いました。アリバイ作りのための方策なのでしょうが、人の良さそうな係員さんでしたので逆にスカを引かされているんだろうなとも感じました。 さてその駐車場からは犬山城はすぐでした。ベビーカーを押しながらえっちらほっちら坂を上っていくと天守につきましたが、その間やけに若い人達が多いのに気づきました。年配のかたや家族連れが多いことを想像していましたが、ゆかたを着た若い女の子たちやカップルがあまりに多かったので、地元の祭りでもあるのかなと思いながら歩いて行きました。 そんなこんなで天守前の広場で景色を見たり写真を撮ったりしましたが、天守の中への入場は2時間待ちでしたので、さすがに内部の見学は断念しました。下から見上げると最上階を人がゆっくりと列を作って進んでいましたが、2時間並んでさえゆっくり景色を見れないんではと、思わず「あらら。。」という言葉が口をついて出てしまいました。 そんなこんなでのんびりしてから、犬山城から正面に続く通りを散策しました。そこには若い方たちが一段と多く歩いており、聞くと町おこしとして通りを活性化させたとのことでした。私も以前から町おこしには興味があり、大学の社会人講座に通って地域政策を勉強したり中小企業診断士の勉強からも学んでいましたので、ここも成功例のひとつなのかなと思いながらブラブラしました。 通りは五平餅などの串グルメやかき氷などの食べ物の店が中心でしたが、それぞれの店に小さな列ができていました。通りの出口(犬山城に向かっては入口に当たります)には着物ゆかたのレンタル屋さんがありましたので、なるほどと合点がいきました。 ちなみに観光人力車もありました。町おこしで有名なところでは伊勢のおかげ横丁などがありますが、どちらも風情があって各年代が楽しめますし、一度行かれてみてください。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/chiiki-joho/mmagazine/vol36.pdf#search=%27%E7%8A%AC%E5%B1%B1%E5%9F%8E+%E8%A6%B3%E5%85%89+%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%27         長くなりましたが、農地転用の説明の中で、市街化区域では許可ではなく届出のみでよいとの話をしましたので、その中の都市計画法やまちづくり三法を思い出し書いてみました。次回からはそのことについて触れてみます。
READ MORE
本日は建設業許可取得についてお話します。 以前書きましたとおり建設業を営もうとする者は建設業法によって、一定の基準以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければいけません。一定の基準とは「軽微な建設工事のみを請け負う業者以外は、建設業許可を受けなければならない」ということです。逆に言うと1件でも軽微な工事以外の工事を行う場合は、建設業の許可が必要になります。 許可なしで工事を行った場合は無許可営業として法律で罰せられることとなります。では軽微な工事とはどのようなものでしょうか。軽微な工事とは、 ①建築一式工事では1,500万円未満の工事または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事  ②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事、となります。 許可を受ける必要がある業者は、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負の場合も含みます。これは個人であっても法人であっても同様です。また注意点としては、 ①上記の金額には消費税等の税金も含まれること  ②全体の工事を期間等で2つ以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で計算すること  ③材料が注文者等から支給された場合は、その材料費(市場価格で計算し、運搬費等も含みます)も含まれることです。 うっかりして軽微な工事の範疇を超えないようにしましょう。 以前元請業者のコンプライアンス遵守について書きましたが、昨今下請けの無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もあります。ですので、建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。 なお一式工事という名称に触れましたが、建設業の許可については、次の29業種があります。請け負う工事の業種ごとに許可が必要であり、許可を取得している業種の工事以外原則行えません。許可以外の業種の工事を行う場合は、許可を受けている建設業者と下請け契約を結ぶことになります。 一式業種として2業種あります。一式工事とは複数の下請企業を元請企業が統括して行われる大規模な工事のことであり、その全体のマネジメントを行う許可が一式業種許可です。①土木工事業 ②建築工事業です。 専門業種として27業種あります。①大工工事業 ②タイル・レンガ・ブロック工事業 ③ガラス工事業 ④造園工事業 ⑤左官工事業 ⑥鋼構造物工事業 ⑦防水工事業 ⑧さく井工事業 ⑨とび・土木工事業 ⑩鉄筋工事業 ⑪内装仕上工事業 ⑫建具工事業 ⑬石工事業 ⑭舗装工事業 ⑮機械器具設置工事業 ⑯水道施設工事業 ⑰屋根工事業 ⑱しゅんせつ工事業 ⑲熱絶縁工事業 ⑳消防施設工事業 ㉑電気工事業 ㉒板金工事業 ㉓電気通信工事業 ㉔清掃施設工事業 ㉕管工事業 ㉖塗装工事業 ㉗解体工事業です。 別の記事で書きますが、許可にも業種別の他、一般建設業と特定建設業の区分もあります。それぞれの業種では一般か特定のどちらかの許可を受けることとなり、同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。なお解体工事業許可における、とび土木工事の経過措置に関しては前に投稿した記事のとおりです。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html
READ MORE
ビールの季節
そろそろビールが一段とおいしい季節になってきました。今週は暑さも一息ですが、そろそろビアガーデンもオープンしてきましたね。 以前は飲み会でも「とりあえずビール」が定番でしたが、10年ほど前からお酒の嗜好の多様化が進んだりあるいは若者の酒離れが進んだりして、ビール離れが進んできました。1杯目からまずはビールではなく、チューハイやハイボールやらが花ざかりです。 お酒をあまり飲まない方は、ビールの苦味(くみ)が苦手なんでしょう。先週サントリーさんの特定のウイスキー原酒が底をついたというニュースがありましたが、隔世の感があります。ジャパニーズウイスキーの原酒がなくなるなんて。 ウイスキー需要は2000年代後半までずっと継続して右肩下がりでしたので、貯蔵樽も多くあったようです。もちろん熟成には年数がかかりますが、工場の規模から言えば仕込むスペースなどしれているでしょうし、具体的な数字はわかりませんが、それだけ高額品の伸びるペースが予想外だったということでしょうか。 サントリーさんがハイボールに火をつけたのを皮切りに、ここにきて一層チューハイも度数が7-9%のものが多く発売されてきました。ひと頃は女性をターゲットにした3%ものが人気を博しましたが、完全にシフトチェンジした感があります。 業界ではチューハイ類を称して「低アル」カテゴリーと区分していましたが、これでは「高アル」と呼んだ方がふさわしいくらい。当方も飲み過ぎの感があるので、ノンカロリーで甘くないアル度の低いものを探しているんですが、これがないんですよ。 ウイスキーは一過性のブームではなく、今までは飲まず嫌いで飲んでいなかった、新しいお酒が加わったと認知されているのではないでしょうか。以前はオヤジの酒などと揶揄されて、あるいは度数の高いイメージから、最初から選択肢として加わっていなかったんですが。 ウイスキーはいわゆる甲焼酎同様、割ってしまえば強い癖もなくカロリーも低い。おまけに蒸留酒はビールやワインのような醸造酒とちがって、悪酔いしません。それに定番のジャパニーズウイスキーはスコッチやバーボンと違ってとにかく飲みやすい。角瓶などその最たるもので、ストレートで飲んでも飲みすぎてしまいます。裏を返せば個性がないというか。ひと頃はストレートでばかり飲んでいましたが、角瓶は飲みすぎてしまい非常に危険でした。 ストレートで喉の焼け付く感を味わうには、バーボンがおすすめです。バーボンはジャックダニエルやターキーが特に好きです。フォアロゼも粗野でチープな味わいが良いと思います。昔はヘンリーマッケンナが好きでした。 私もハイボールを飲みだしてから、ビールの苦味(くみ)が苦手になりました。昔はビールしか飲まなかったんですが。お酒をよく飲む男性にとっては、度数の低いお酒は「損した感」がありましたが、今は「得した感」ってやつですか。ただでさえ苦しいビールメーカーにとっては、痛し痒しの状況ですね。 お酒の中で一番おいしいと思うものはコニャックです。いまではあまり飲みませんが。あとダークラムとシェリーですね。って、どれも糖分が多くて今は自主規制です。バブルの頃は高価なワインも普通に売れていましたので、扱っていたシャトーワインの社内試飲会も行っていました。これも普通にシャトーマルゴーやロートシルトなどのビンテージもみんなで比較していました。味は忘れないもので、良い経験になっています。 もう時効ですが、この頃の課の旅行では地場の永田屋さんという酒卸さんからしこたまワインを買い付けて旅先で飲み明かしたこともありました。目玉はロマネコンティとラターシュでしたが、ビンテージは忘れましたが、ロマネが15万円、ラターシュが4万円でした。もちろん他のシャトーワインも色とりどりで。でも真打が登場する頃にはみんなベロベロで、価値などわかったものではありませんでした。  
READ MORE
経営事項審査 経営規模等評価について②
建設業新規許可取得後の申請や届出について
公共工事の受注
建設業許可の新規取得、許可換え新規、般・特新規について
建設業許可の許可要件について
ブログはじめました
地震予知メルマガであせりました
犬山城まちおこし
建設業許可と29業種について
ビールの季節

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です