中小企業とは 建設業の特徴とは

前回の記事で中小企業について触れましたので、今日は「中小企業」「小規模企業」について書いていきます。

行政書士のお客様は、中小企業や小規模企業、あるいは個人事業主がほとんどとなります。かく言う私も個人事業主でありますが、ではそもそも中小企業とはどういうものであって、現状はどのような状況でしょうか。

ちなみに「中小企業基本法」では中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を提供することによりわが国経済の基盤を形成しているもの」と位置づけています。

また「中小企業憲章」では中小企業は「意思決定の素早さや行動力、個性豊かな得意分野などの多種多様な可能性を持つ。経営者は企業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営みながら、家族のみならず従業員を守る責任を果たす」といい、また「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の承継に重要な機能を果たす。中小企業は国家の財産ともいうべき存在である」とも謳っています。

ここでは数字面的なものだけ書いておきます(以下2014年統計から)。

その前に中小企業の定義とはどのようなものでしょうか。「中小企業」の定義は「中小企業基本法」によります。中小企業は資本金または従業員数に基づき区分されます。

①製造業・建設業・運輸業等では資本金3億円以下または従業員数300人以下

②卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下

③小売業・飲食店等では資本金5千万円以下または従業員数50人以下

④サービス業では資本金5千万円以下または従業員数100人以下

どの業種も資本金か従業員数のいずれか一方に該当すれば中小企業となります。

ちなみに「小規模企業」とは、常時使用する従業員の数が20人以下(卸業・小売業・飲食店・サービス業は5人以下)の事業者と定義され、こちらは従業員数のみで判断されます。

また中小企業は法人税等でも優遇されますが、この場合の中小企業の定義は法人税法における中小企業の定義が適用され、業種にかかわらず「資本金1億円以下」の企業となります。

会社は大きいことによるメリットも当然ありますが、大きいゆえに様々な義務も厳しくなります。ですのでこの括りは重要となり、中小企業であるメリットも非常に大きいこととなります。いつぞやシャープが自主再生の過程で、資本金をこの基準にまで下げることを検討し、批判の的となったことも記憶に新しいことです。

企業ベースでは中小企業の割合は全企業(一次産業は除きます)の99.7%を占め、小規模企業は85.1%を占めます。建設業は特に顕著であり、中小が99.9%、小規模が95.5%となります。

小売業ではそれぞれ99.6%、82.1%、宿泊飲食業では99.9%、85.3%となります。では従業者数ではどうでしょうか。同じく全企業で70.1%、23.5%、建設業89.2%、58.8%、小売業62.9%、19.4%、宿泊飲食業73.4%、26.9%となります。

まとめますと、大企業は全企業数の0.3%ですが従業員数は29.1%を占めます。企業数はほとんどありませんが、従業者数で見ると一次産業を除く3割の方が大企業で働いており、個人事業主を含む中小企業で働いている方は、のこりの7割の方ということになります。

ここも建設業が突出して顕著な数字となっていますが、中小企業で働いている方が9割であり、6割の方は小規模企業で働いているということになります。これはとりもなおさず、土木工事や電気工事等が様々な専門性をもちそれを元請がまとめるという、建設業界特有の構造によるものでしょう。

中小企業については興味深い記事もいろいろ書けますので、折に触れて投稿していきます。
 

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本日は建設業許可取得についてお話します。 以前書きましたとおり建設業を営もうとする者は建設業法によって、一定の基準以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければいけません。一定の基準とは「軽微な建設工事のみを請け負う業者以外は、建設業許可を受けなければならない」ということです。逆に言うと1件でも軽微な工事以外の工事を行う場合は、建設業の許可が必要になります。 許可なしで工事を行った場合は無許可営業として法律で罰せられることとなります。では軽微な工事とはどのようなものでしょうか。軽微な工事とは、 ①建築一式工事では1,500万円未満の工事または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事  ②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事、となります。 許可を受ける必要がある業者は、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負の場合も含みます。これは個人であっても法人であっても同様です。また注意点としては、 ①上記の金額には消費税等の税金も含まれること  ②全体の工事を期間等で2つ以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で計算すること  ③材料が注文者等から支給された場合は、その材料費(市場価格で計算し、運搬費等も含みます)も含まれることです。 うっかりして軽微な工事の範疇を超えないようにしましょう。 以前元請業者のコンプライアンス遵守について書きましたが、昨今下請けの無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もあります。ですので、建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。 なお一式工事という名称に触れましたが、建設業の許可については、次の29業種があります。請け負う工事の業種ごとに許可が必要であり、許可を取得している業種の工事以外原則行えません。許可以外の業種の工事を行う場合は、許可を受けている建設業者と下請け契約を結ぶことになります。 一式業種として2業種あります。一式工事とは複数の下請企業を元請企業が統括して行われる大規模な工事のことであり、その全体のマネジメントを行う許可が一式業種許可です。①土木工事業 ②建築工事業です。 専門業種として27業種あります。①大工工事業 ②タイル・レンガ・ブロック工事業 ③ガラス工事業 ④造園工事業 ⑤左官工事業 ⑥鋼構造物工事業 ⑦防水工事業 ⑧さく井工事業 ⑨とび・土木工事業 ⑩鉄筋工事業 ⑪内装仕上工事業 ⑫建具工事業 ⑬石工事業 ⑭舗装工事業 ⑮機械器具設置工事業 ⑯水道施設工事業 ⑰屋根工事業 ⑱しゅんせつ工事業 ⑲熱絶縁工事業 ⑳消防施設工事業 ㉑電気工事業 ㉒板金工事業 ㉓電気通信工事業 ㉔清掃施設工事業 ㉕管工事業 ㉖塗装工事業 ㉗解体工事業です。 別の記事で書きますが、許可にも業種別の他、一般建設業と特定建設業の区分もあります。それぞれの業種では一般か特定のどちらかの許可を受けることとなり、同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。なお解体工事業許可における、とび土木工事の経過措置に関しては前に投稿した記事のとおりです。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html
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建設業許可 解体工事業の許可経過措置について
今日は、建設業の解体工事業の新設に伴う経過措置についてお話します。 平成28年6月1日の建設業法の一部改正に伴い、新たな業種として「解体工事業」が追加されました。それによって、従来の括りであった「とび・土木工事業」については、次の経過措置がとられています。 1つめは建設業許可について。施行日時点でとび・土木工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者については、平成31年5月31日までの間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能であるということです。 2つめは経営業務管理責任者について。施行日前のとび・土木工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされるということです。また、経管者に準ずる地位における経験も同様となります。 3つめは技術者について。施行日時点でとび・土木工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は解体工事業の技術者とみなされるということです。 4つめは経営事項審査について。経営事項審査においても、平成31年5月31日までの間は従来のとび・土木工事業と変わらない評価による点数も算出します(完成工事高・技術職員数)。 また平成33年3月31日までの間は、当該技術者も解体工事業の技術職員として評価されます。 以上が「とび・土木工事業」における経過措置ですが、これも技術者の措置を除いては、あと1年で終了となります。「とび・土木工事業」許可のみで解体工事業を継続されてらっしゃる建設業の方は、うっかりの無いように、お早めの許可申請をお願いいたします。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html
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今日は建設業許可取得後に、人材要件を満たさなくなってしまった場合の対応について書いていきます。 建設業許可に必要な要件は、営業所要件や財務面の要件の他、法人の場合は役員等が、また個人の場合は個人事業主等が欠格要件に該当しないことが必要です。また建設業としての誠実性を有することも要件になります。しかしこれらは現実的に建設業を営んでいく上では必要不可欠なものですので、ハードルとしてはさほど高いものではありません。 実際に新規に許可を受けたり、あるいはそれを継続していくにあたっては、経営業務管理責任者や専任技術者を継続して雇用していくことが、特に小規模企業にとってはハードルの高いものとなります。建設業許可はいうまでもなく、許可を受けている期間は継続して要件を備えている必要がありますので、要件を失った場合には許可を失うことになります。 では要件を欠いた場合の段取りについて書いていきます。 いずれかの要件を欠いた場合は、2週間以内に役所にきちんとその旨の変更届を提出しなければなりません。建設業法により、要件を欠いたまま変更届けを出さないで営業を続けた場合には罰則規定が設けられており、しかも法人の場合には併せて管理者責任も問われます。 罰則を受けた業者も廃業届を提出した業者も役所のホームページに掲載されますので、要件を欠かないような方策をとっておくことがなにより重要となってきます。人的要件を欠いた旨の変更届が出されると廃業届を提出することとなり、期間満了を経ずして建設業の許可を失います。 では、人的要件を欠いた場合の対応について具体的に見ていきましょう。まず経営業務管理責任者を欠いた場合の段取りとしては、 ①従来の経営業務管理責任者に代わる者がいる場合は、2週間以内に役所へ経営業務管理責任者証明書を提出します。 ②代わりの者がいない場合は、後任を常勤としてすぐに雇用します。この場合は必ず常勤であることと継続して雇用されること、および役員としての登記が必要となります。取締役としての登記は、退任日は辞任を届出た日であり、就任日は就任を承諾した日となります。 経営業務管理責任者としての要件は経営者としての経験年数のみとなりますので、あらかじめ見当をつけておかないとおいそれと後任は探せません。当然経営陣に加わるわけですので、今後の経営も考えての後継者を用意しておくことは必定ということになります。 では専任技術者を欠いた場合はどうでしょうか。こちらも同様に、 ①代わるものがいる場合は、2週間以内に変更届けを提出します。 ②代わりの者がいない場合は、2週間以内に常勤である有資格者を雇用することとなります。 代わりの者を雇う場合は第一義的には当該業種の国家資格者を求めることになりますが、昨今の技術者不足からは、そうそう見つかるものでもありません。かといって実務経験から雇用する場合も許可に対するハードルは高くなりますが、雇用可能性が大きく高まるものでもありません。 こちらは経営業務管理責任者よりも、一般的には退職等で欠ける可能性は高いものとなりますので、事前に技術者確保の方策を講じておくことが一層大切なものとなります。具体的な対策としては、 ①複数の技術者や、それに次ぐ経験を要する者を確保しておく。 ②自社で国家資格取得に向けた支援を行う。 ③技術者が継続して勤務できる賃金制度や社会保険制度を充実させる。 以上の対策は小規模企業にとっては簡単なことではありませんが、”他人を雇用する”以上は、制度の充実等を図ることによって人的資源を確保していくこと、これに勝るものはないのでしょう
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建設業新規許可取得後の申請や届出について
今日は建設業許可における、新規許可申請後の申請や届出について書きます。 建設業は建設業法等により「建設工事の適正な施工を確保」することにより「発注者の保護」をするとともに、「建設業の健全な発達を促進」し「公共の福祉の増進に寄与」することを目的としており、運用には厳しいルールや罰則が設けられています。 そのため許可期間は5年間と定められており、5年ごとに更新許可申請をしなければなりません。また許可要件も許可取得時だけ満たしていれば良いものではなく、継続して満たしている必要があります。許可要件を欠いた時点で許可が失効します。 申請や届出をしなければならない手続きの内容は、その猶予期間ごとに分けて書きます。 ■建設業許可については、 ①有効期間は許可取得日から5年後の許可取得日の前日までとなります ②有効期限の30日前までに許可更新申請を行います。有効期間を1日でも過ぎると許可は失効してしまい、その場合は再度新規の許可申請をする必要があります 。更新申請は許可が切れる日の3ヶ月前から受け付けていますので、早めに更新申請をしましょう ③更新手続きの内容は新規許可申請の場合とほぼ同様です ④それまでに許可の内容に変更があった場合は、その変更手続きが正しく行われている必要があります ⑤更新には過去5年間の決算届けが必要であるため、毎年決算変更届けを提出している必要があります。決算変更届け(事業年度報告書)は、毎年度終了後4ヶ月以内に必ず提出します。提出を怠ると更新手続きが受けられません。 ■次の内容に変更があった場合は、決算変更届けと同時に提出します。 ①使用人数に変更があった場合 ②定款が変更された場合 ③令3条に規定する使用人(支配人や一定の権限を有すると判断される者)一覧表に変更があった場合 ④国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合 ■次の内容に変更があった場合は、30日以内に必ず届出を行います。 ①商号や名称に変更があった場合 ②代表者、役員、事業主、支配人等に変更があった場合 ③営業所の名称、所在地、業種に変更があった場合 ④営業所の新設、廃止があった場合 ⑤資本金額(出資総額)に変更があった場合 ■次の内容に変更があった場合は、2週間以内に必ず変更届を提出します。重要項目であるため猶予期間が短く設定されています。 ①経営業務管理責任者に変更があった場合 ②専任技術者に変更があった場合 ③令3条に規定する使用人に変更があった場合 ④建設業許可の要件を欠いたとき あと「廃業届け」に関してですが、実際に廃業した場合はもちろん提出しますが、役所から廃業届提出の行政指導があった場合にも提出しなければなりません。これは30日以内に行います。要件を欠いての行政指導については、別記事で書いていきます。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry11.html
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建設業許可の新規取得、許可換え新規、般・特新規について
今日は建設業許可の新規取得について書いていきます。 新規取得とは文字通り新たに許可を取得することですが、これにはいくつかのパターンがあります。 ①新規取得 ②許可換え新規 ③般・特新規 ④業種追加 です。 以上4つについてもう少し詳しく見ていきましょう。 まず建設業許可の新規取得とはどのようなものでしょうか。第一義的には今まで建設業許可を取得していなかった建設業者が許可を取得する場合です。軽微な工事のみを行っていた建設業者が、軽微な工事の範囲を超える工事を請け負うようになった場合や、元請業者の要請を受けて取得する場合があります。 一方、「廃業届」を提出した建設業者が再度建設業許可を申請する場合もあります。以前に許可を有していた者が許可取得後に要件の一部でも欠いた場合は、廃業届を提出して廃業することとなります。 例えばひとつの営業所のみで建設業許可を取得していた建設業者で専任技術者がひとりしかいなかった場合に、その専任技術者が退社してしまい2週間以内に常勤の後任が採用できなかったときなどは、やむをえず「廃業届け」を提出して廃業しなければなりません。 しかしこのケースにおける廃業は法的罰などによる廃業とは異なるため、要件を欠いた要因が解決すれば、すぐにでも再度の許可申請をすることができます。再度許可を取得するために申請する場合もこの「新規」に該当します。 「許可換え新規」とはどのようなものでしょうか。許可換え新規とは次の場合をいいます。 ①複数の県で営業所を設けている建設業者が、他の県の営業所をすべて閉鎖し、ひとつの都道府県の区域内のみに営業所を設けることとなったときです。この場合は残った営業所のある都道府県に知事許可の申請を行います。国交大臣許可が失効し知事許可となることです。 ②都道府県知事の許可を受けた者がその都道府県の営業所をすべて廃止して、別のひとつの都道府県に営業所を設置することとなったときです。この場合は新たな営業所のある都道府県に申請を行います。許可は知事許可で変わりませんが、従前の県での知事許可が失効し、新たな県で知事許可を申請することになります。  ③都道府県知事の許可を受けた者が、別の都道府県にも営業所を有することとなったときです。この場合は国交大臣の許可申請をすることとなります。知事許可と大臣許可を両方受けることはありませんので、これらの場合は従前の知事許可は失効することになります。 「般・特新規」とはどのようなものでしょうか。般・特新規とは次の場合をいいます。 ①一般建設業許可を、同じ業種の特定建設業許可に変えて許可申請することをいいます。逆に特定建設業許可を一般建設業許可に変えて申請する場合も同様です。一般許可と特定許可の両方は持てませんので、特定建設業の許可が下りた場合は一般建設業の許可は失効します。逆も同様です ②複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その一部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその業種の特定建設業許可について廃業届を提出してからあらためて般・特新規の申請をしなければなりません ③複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その全部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその全部の業種の特定建設業許可について廃業届を提出してから、あらためてすべての業種の一般建設業の申請をしなければなりません。この場合の申請は般・特新規とはならず、通常の新規許可申請となります 般・特新規申請の場合では元の許可番号は変更とはならずそのまま引き継がれることとなります。 最後に「業種追加」についてですが、業種を追加される場合も新規建設業許可申請が必要になります。当然この際には申請手数料や、行政書士への報酬が発生します。新規申請される際には、一般業種と特定業種を同時に申請される場合は二つの申請が必要になります。 しかし同じ一般業種(特定業種)内なら、一度に何業種でも申請することができ、手数料や報酬も1回分のみとなります。ですので、新規申請の際に既に複数業種申請の目処が立っているようでしたら、費用面からはまとめて申請されることをお勧めいたします。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry2.html
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地震予知メルマガであせりました
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建設業許可取得後の標識と帳簿
今日は、建設業許可を受けた後にしなければいけないことについて書いていきます。 新規許可後の変更届けや主任技術者の配置については先に書きました。それとは別に、建設業許可業者については事務所や工事現場に標識や帳簿類の設置義務が発生します。 まず標識とはどのようなもので、どのような内容を明記しなければならないのでしょうか。建設業許可を受けた建設業者は建設業法によって、すべての店舗および工事現場において標識を掲げなければなりません。標識とはつまり看板のことです。私たちも工事現場などでよく見かけますね。 建設業はその社会的責任も大きいため、許可を受けた業者であることや具体的な工事を行うことのできる業種内容についてなどを周知するために、事務所に標識を掲示しなければなりません。 また工事現場は工事の内容によっては多くの危険が伴うにもかかわらず、多くの業者が関与しており責任の所在もあいまいになりがちです。その責任の所在をはっきりさせそれを公衆に周知するために工事現場にも標識を掲示しなければなりません。 ではそれぞれの標識について詳しく見ていきましょう。まず店舗への標識の掲示についてです。建設業許可を受けた建設業者は、本社のみならずすべての店舗ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。記載する項目は次のとおりです。 ①一般建設業か特定建設業かの区別 ②許可年月日と許可番号、および許可を受けた建設業種 ③商号または名称 ④代表者の氏名 ⑤その店舗で営業しているすべての建設業の業種です。 材質や色についての定めはありませんが、大きさは縦35Cm以上横40Cm以上のものと決まっています。材質はアクリルやステンレス、スチールのもの、色は白やシルバー、あるいはいわゆる金看板が多いようです。更新や現場ごとの作り直しに費用がかかりますので、防水処理を施した印刷物でも構いません。 一方、建設工事現場への標識の掲示についてはどのような規定があるのでしょうか。建設業許可を受けた建設業者はすべての建設工事現場ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。元請負業者や下請業者、二次以下下請負業者の区別なく、また公共工事や民間工事の区別なく掲示する必要があります。記載しなければならない項目は、 ①一般建設業か特定建設業かの区別 ②許可年月日と許可番号および許可を受けた建設業 ③商号または名称 ④代表者の氏名 ⑤主任技術者または管理技術者の氏名です。 こちらの大きさは縦25Cm以上横35Cm以上のものでなければなりません。そして公衆が見やすい場所に掲示しなければならないとされています。 看板類は配布等はされませんので、各自業者等に発注し作成する必要があります。なお建設業許可は5年ごとに更新となりますので、その都度新たな許可年月日に更新する必要があります。 次に帳簿の備付けと保存義務について見ていきましょう。帳簿に関しては、営業所ごとに帳簿を備付けて添付書類とともに保存する義務があります。内容に関しては細かい規定があり、 ①営業所の代表者の氏名および代表者となった年月日 ②注文者および締結した建設工事の請負契約に関する事項 ③発注者(宅建業者を除く)及び締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項 ④下請負人と締結した下請負契約に関する事項です。 また添付書類に関しては次の書類を保存する義務があります。 ①.契約書および変更契約書またはその写し ②特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請けさせた場合に、支払った下請け代金の額及び支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写し ③請負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものである場合は、当該施工体制台帳全部または必要事項が記載された部分に関する書類です。 保存期間については、 ①帳簿及び添付書類とも5年間 ②住宅の新築工事の場合は10年間 の義務があります。
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ビールの鮮度について
今日は前回に続いてお酒の話し、ビールについて書いてみます。昔取った杵柄ですが、意外と知られていないことですので、初めて聞かれる方にとっては知っておいて損はないウンチクを選んでみました。 まずはビールの管理についてです。ビールは言わずもがな食品です。それとあまり認識されていませんが、生ものだということです。出荷されたその日から鮮度はどんどん落ちていきます。スーパードライや一昔前のキリンビール工場のCMもあって、出来立てが一番おいしいということは多くの方に知られています。 ビールは管理の仕方にもよりますが、日々鮮度は落ちていき、まずくなっていきます。これは飲み比べていただければよくわかります。冷蔵保存されていた場合も劣化の進行は遅くなりますが、まちがっても熟成しておいしくなることはありません。ビール工場に見学に行かれると出来たてのビールが飲めますが、それは本当に格別な味です。 缶ビールにも瓶ビールにも賞味期限が書いてありますが、日本の大手ビール会社の場合ですと9ヶ月となっています。これは別に法律に決められているわけではなく、あくまでも自主基準です。一応メーカーのトークとしては、賞味期限は「おいしく飲まれる期間です」ということになっていますが、実はそんなこともないんですよ。 9ヶ月に根拠があるわけでもないですし、10ヶ月目から格段にまずくなるわけでもありません。徐々に味の劣化が始まっており、そこまでいくとかなり味覚が落ちています。日付をご覧になって、鮮度のよいビールと6ヶ月たったビールを飲み比べていただければ一目瞭然です。明らかに違いがあります。 冷蔵庫に入れているから安心というものではありません。スーパーなどはメーカーが巡回して日付の入れ替えをしていますので、今ではそんなことはあまりありませんが、一昔前は奥のビールはいつも奥のままで、日付が古くなっていく一方という場合もありました。ビールを買われる際にはくれぐれも日付を確認して、新しいものを買うようにしましょう。間違いなくそこにある日付の古いものよりおいしいです。それと奥から取られる方も多いと思いますが、これも念のために日付を確認してください。お店で熟成されたものでないことをお祈りしています。 次にビンビールの保管についてですが、ビンビールは日光の影響を避けるために茶色くコーティングされています。直射日光に当たると影響が非常に大きいからです。しかしこの効果も直射日光の威力にはかないません。直射日光の強い場所に置いておくと、ものの30分程度で劇的に味覚が劣化します。ケモノ臭といいますが、臭をかぐと、狐のようなツンとした臭が鼻をつき、とても飲めたものではなくなってしまいます。 昔ビールの学校を開催していた頃はいつもあらかじめそのようなビールを作っておき、来られた方に飲んでいただいていましたが、もし1本無駄にしても良いと思われるようでしたら、1度お試しあれ。 私もキリンのビール教室で講師をしていましたが、その頃はそのような直射日光に当てたビールや日付の経過したビール、あるいは炭酸ガスを強くしたビールや気抜けビールを、当日の生徒さん(主に飲食店の店長さんや店員さんでした)に試飲をしていただいていましたが、飲酒運転の規制が厳しくなるとともに(今では当たり前ですが)試飲も行うことはなくなり、ビール教室も役目を終えました。まあその頃はラーメン屋さんなどの飲食店にランチビールのメニュー化を勧めていた時代ですので、今考えるととんでもないですね。2000年くらいまでですかね。 あと、一度凍ってしまったビールは成分が分離してしまって2度ともとの味には戻りません。気抜けしたビールになってしまいます。短時間で缶ビールをキンキンに冷やそうとして出し忘れてしまったり、冬場に屋外でビンビールを在庫しておいたりする場合です。寒い地方は注意が必要ですね。 もうひとつ、お店で出される生ビールについてです。これは見かけたことがあるかもしれませんが、10ℓ~20ℓの業務用の大樽に詰められています。これも口を開けて数日から長くても1週間で味が悪くなります。 この大樽の場合は管理温度が大きな問題で、35度以上になると目も当てられません。開栓していなくても、より短い日数で極端に味が劣化してしまいます。気の利いたお店では大樽の上に氷をおいていますが、夏場の生ビールには注意が必要です。冷蔵庫型のビールサーバーでしたら問題はありませんが、樽の収容量が多くても2つのため、大きなお店では使用できません。 最後にジョッキの管理についてです。ビールは繊細な飲み物ですので、油系を特に嫌います。ですので、ジョッキやグラスを洗う際もよく洗剤をすすぎ流してから、フキンを使わずに自然乾燥させるのがベターです。フキンなどにも油分が付着しているからです。 ここでお店のサービスの品質管理に関する意識がひと目でわかるものがあります。それはジョッキに付いた泡です。ジョッキのビールを一口を飲み終わると、ジョッキの内側にビールの泡の輪っかができます。これはエンジェルリングと呼びますが、一口飲むごとに順番に輪っかができていきます。 これが出来る店はきちんとグラスを洗浄しているお店です。輪っかができずにだらだらと流れるように泡がついているお店は、グラス洗浄に問題があるお店です。そうなるとビールの鮮度も心配になってきますね。今度お店に行かれた際には、注意してご覧下さい。
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ブログはじめました
群馬県高崎市在住の行政書士の鈴木と申します。本日からブログをスタートしました。 建設業許可や農地転用を中心とした手間のかかる許認可申請のことや、遺言書作成や相続問題といった身近なことでお悩みの方も多いと思います。解決の一助にでもなればと考え、ブログでの掲載も始めることとしました。 できる限り毎日アップできればと考えていますが、チリも積もればなんとやらで、お力になれる話題もそのうち出てくるかなと思います。 お仕事でお悩みの方も多いと思いますので、今まで会社人として身につけた知識やスキルも、話のネタとして散りばめていければと考えています。また趣味のことについても話のまくらとして、脱線しない程度に書いていこうかなと思います。 また、記事については建設業許可や遺言相続、農地転用というものを主体にと考えていますが、毎日各カテゴリーをランダムに書いていきますので、体系的に記載した、当ホームページのリンクも貼っておきます。 ちなみに趣味は競馬と番組収集です。キャンディーズ解散コンサートの録画に始まってビデオテープに番組を収集してきましたが、悲しいかな録画メディアが変わるたびに意味がなくなるんですね。特にアナログの場合は年数が経過すると転写とかで劣化してしまいますし。音楽もレコード収集に始まりカセットへの録音収集と、こちらも1000本以上集めましたが。 ちなみに番組収集は現在進行形ですが、ブルーレイにBSやCSから録画したものをDVDにダビングして保存しています。現在で800枚、4000番組以上あります。面白いネタがあれば触れていきます。今日は初日ですので、明日から行政のことやいろいろな話を書いていきます。 一番好きな曲です。アコーディオンのノスタルジックな響き。BillyJoelのViennaも同じく大好きです。81年の武道館。桜も散り際で。。この年はすぐ斜め後ろで見てました。PianoManは後ろからも見られます。 数年前赴任していた富山市の松川の桜です。単身赴任の会社への行き帰り、いつも眺めていました。夜のライトアップもとてもきれいで、休日には船頭と観光客を乗せた船が行き来していました。  
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建設業許可と29業種について
建設業許可の許可要件について
建設業許可 解体工事業の許可経過措置について
建設業許可の人材要件を欠いた場合について
建設業新規許可取得後の申請や届出について
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建設業許可取得後の標識と帳簿
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