前回の記事で中小企業について触れましたので、今日は「中小企業」「小規模企業」について書いていきます。
行政書士のお客様は、中小企業や小規模企業、あるいは個人事業主がほとんどとなります。かく言う私も個人事業主でありますが、ではそもそも中小企業とはどういうものであって、現状はどのような状況でしょうか。
ちなみに「中小企業基本法」では中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を提供することによりわが国経済の基盤を形成しているもの」と位置づけています。
また「中小企業憲章」では中小企業は「意思決定の素早さや行動力、個性豊かな得意分野などの多種多様な可能性を持つ。経営者は企業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営みながら、家族のみならず従業員を守る責任を果たす」といい、また「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の承継に重要な機能を果たす。中小企業は国家の財産ともいうべき存在である」とも謳っています。
ここでは数字面的なものだけ書いておきます(以下2014年統計から)。
その前に中小企業の定義とはどのようなものでしょうか。「中小企業」の定義は「中小企業基本法」によります。中小企業は資本金または従業員数に基づき区分されます。
①製造業・建設業・運輸業等では資本金3億円以下または従業員数300人以下
②卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下
③小売業・飲食店等では資本金5千万円以下または従業員数50人以下
④サービス業では資本金5千万円以下または従業員数100人以下
どの業種も資本金か従業員数のいずれか一方に該当すれば中小企業となります。
ちなみに「小規模企業」とは、常時使用する従業員の数が20人以下(卸業・小売業・飲食店・サービス業は5人以下)の事業者と定義され、こちらは従業員数のみで判断されます。
また中小企業は法人税等でも優遇されますが、この場合の中小企業の定義は法人税法における中小企業の定義が適用され、業種にかかわらず「資本金1億円以下」の企業となります。
会社は大きいことによるメリットも当然ありますが、大きいゆえに様々な義務も厳しくなります。ですのでこの括りは重要となり、中小企業であるメリットも非常に大きいこととなります。いつぞやシャープが自主再生の過程で、資本金をこの基準にまで下げることを検討し、批判の的となったことも記憶に新しいことです。
企業ベースでは中小企業の割合は全企業(一次産業は除きます)の99.7%を占め、小規模企業は85.1%を占めます。建設業は特に顕著であり、中小が99.9%、小規模が95.5%となります。
小売業ではそれぞれ99.6%、82.1%、宿泊飲食業では99.9%、85.3%となります。では従業者数ではどうでしょうか。同じく全企業で70.1%、23.5%、建設業89.2%、58.8%、小売業62.9%、19.4%、宿泊飲食業73.4%、26.9%となります。
まとめますと、大企業は全企業数の0.3%ですが従業員数は29.1%を占めます。企業数はほとんどありませんが、従業者数で見ると一次産業を除く3割の方が大企業で働いており、個人事業主を含む中小企業で働いている方は、のこりの7割の方ということになります。
ここも建設業が突出して顕著な数字となっていますが、中小企業で働いている方が9割であり、6割の方は小規模企業で働いているということになります。これはとりもなおさず、土木工事や電気工事等が様々な専門性をもちそれを元請がまとめるという、建設業界特有の構造によるものでしょう。
中小企業については興味深い記事もいろいろ書けますので、折に触れて投稿していきます。
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今日は建設業許可の許可要件について書きます。
建設業許可には営業所の場所によって県知事許可と国交大臣許可があり、また元請が下請けに発注する金額によって一般建設業許可と特定建設業許可があります。その組み合わせによって要件も変わってきますが、今回は一番申請の多い一般建設業許可の知事許可での許可要件を見てみます。
建設業許可を取得するには「人」「施設」「財力」を備えていることが条件となり、これらすべてを満たさなければなりません。
まず「人材要件」。これが一番重要ですが、
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③欠格要件に該当しないこと
④誠実性があること
これらのすべてを満たす必要があります。
「施設要件」は建設業の営業を行う「営業所」を有することです。
営業所とは経営業務管理責任者や専任技術者が常勤する、請負契約を締結する事務所のことです。作業員とかが常駐する支店等であっても、契約を締結しない場所は建設業許可における営業所とはなりません。また契約を直接締結する場所でなくても、実質的にそれらを統括する場所は営業所となります。
「財産要件」は、財産的基礎や金銭的信用を有することです。具体的には、
①直前の決算において自己資本額500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力を有すること(直前1ヶ月以内の預金残高証明書等で証明)
③許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
このうちいずれかに該当することが必要となります。
ちなみに特定建設業許可の場合は特に健全な経営が要請されるため要件は非常に厳しくなっており、
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
この3つのすべてに該当する必要があります。
では人材要件について更に見てみましょう。
まず経営業務管理責任者の要件はどのようなものでしょうか。
法人の場合は常勤役員のうち少なくとも1人が、また個人事業者の場合は個人事業主本人またはその支配人のうちのひとりが、次の要件を満たした常勤の経営業務管理責任者である必要があります。
要件は資格ではなく建設業の経営経験のみを問うものであり、言い換えると経営者としての実務経験年数のみとなります。具体的には、
①許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法人の役員または個人事業主の経験)
②許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者(特別な証明資料等が必要)
③許可を受けようとする建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者。個人事業主の場合は、事業主の配偶者や子などが補佐する立場にあった経験も含まれます
④許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
⑤許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
これらのいずれかを満たす必要があります。許可を受けようとする建設業以外の建設業については、補佐した経験を有する者は対象となりません。
平成29年6月の建設業許可基準の改正によって上記年数基準の7年が6年に短縮され、経営業務管理責任者の申請は有利になりましたが、依然その地位を証明する特別な証明資料の提出は必要事項であるため、この部分のハードルの高さは解消されていません。
では専任技術者の要件はどのようなものでしょうか。専任技術者はすべての営業所にひとり以上常勤しなければなりません。具体的な要件は、
①取得したい許可業種の国家資格を有していること
②大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することや、高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することですが、この専門学校卒業の場合は専門士(文科省指定の専門学校および課程で2年を修了した者)や高度専門士(同じく4年)の資格が必要
③高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有することや、専門学校卒業後(専門士や高度専門士の資格をもたない物)5年以上の実務経験を有すること
④学歴の有無を問わない場合は10年以上の常勤実務経験が必要
以上のいずれかを満たすことが必要となります。国家資格を有していれば実務経験は必要ありませんが、実務経験で専任技術者となる場合は、学歴証明と実務経験の証明書類が必要となります。これらの実務経験はすべて、常勤でなければなりません。
④の場合などは2つ以上の業種で取得する場合はそれぞれに10年以上、合計で20年以上の経験が必要となるため、国家資格を有する専任技術者の採用が有利ではあります。
なお電気工事業と消防施設工事業については原則国家資格が必要となります。また一般建設業の場合は2級資格でも大丈夫ですが、特定建設業の場合は必ず1級資格が必要となります。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry7.html
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本日は建設業許可取得についてお話します。
以前書きましたとおり建設業を営もうとする者は建設業法によって、一定の基準以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければいけません。一定の基準とは「軽微な建設工事のみを請け負う業者以外は、建設業許可を受けなければならない」ということです。逆に言うと1件でも軽微な工事以外の工事を行う場合は、建設業の許可が必要になります。
許可なしで工事を行った場合は無許可営業として法律で罰せられることとなります。では軽微な工事とはどのようなものでしょうか。軽微な工事とは、
①建築一式工事では1,500万円未満の工事または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事、となります。
許可を受ける必要がある業者は、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負の場合も含みます。これは個人であっても法人であっても同様です。また注意点としては、
①上記の金額には消費税等の税金も含まれること
②全体の工事を期間等で2つ以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で計算すること
③材料が注文者等から支給された場合は、その材料費(市場価格で計算し、運搬費等も含みます)も含まれることです。
うっかりして軽微な工事の範疇を超えないようにしましょう。
以前元請業者のコンプライアンス遵守について書きましたが、昨今下請けの無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もあります。ですので、建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。
なお一式工事という名称に触れましたが、建設業の許可については、次の29業種があります。請け負う工事の業種ごとに許可が必要であり、許可を取得している業種の工事以外原則行えません。許可以外の業種の工事を行う場合は、許可を受けている建設業者と下請け契約を結ぶことになります。
一式業種として2業種あります。一式工事とは複数の下請企業を元請企業が統括して行われる大規模な工事のことであり、その全体のマネジメントを行う許可が一式業種許可です。①土木工事業 ②建築工事業です。
専門業種として27業種あります。①大工工事業 ②タイル・レンガ・ブロック工事業 ③ガラス工事業 ④造園工事業 ⑤左官工事業 ⑥鋼構造物工事業 ⑦防水工事業 ⑧さく井工事業 ⑨とび・土木工事業 ⑩鉄筋工事業 ⑪内装仕上工事業 ⑫建具工事業 ⑬石工事業 ⑭舗装工事業 ⑮機械器具設置工事業 ⑯水道施設工事業 ⑰屋根工事業 ⑱しゅんせつ工事業 ⑲熱絶縁工事業 ⑳消防施設工事業 ㉑電気工事業 ㉒板金工事業 ㉓電気通信工事業 ㉔清掃施設工事業 ㉕管工事業 ㉖塗装工事業 ㉗解体工事業です。
別の記事で書きますが、許可にも業種別の他、一般建設業と特定建設業の区分もあります。それぞれの業種では一般か特定のどちらかの許可を受けることとなり、同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。なお解体工事業許可における、とび土木工事の経過措置に関しては前に投稿した記事のとおりです。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html
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今日は建設業許可取得後に、人材要件を満たさなくなってしまった場合の対応について書いていきます。
建設業許可に必要な要件は、営業所要件や財務面の要件の他、法人の場合は役員等が、また個人の場合は個人事業主等が欠格要件に該当しないことが必要です。また建設業としての誠実性を有することも要件になります。しかしこれらは現実的に建設業を営んでいく上では必要不可欠なものですので、ハードルとしてはさほど高いものではありません。
実際に新規に許可を受けたり、あるいはそれを継続していくにあたっては、経営業務管理責任者や専任技術者を継続して雇用していくことが、特に小規模企業にとってはハードルの高いものとなります。建設業許可はいうまでもなく、許可を受けている期間は継続して要件を備えている必要がありますので、要件を失った場合には許可を失うことになります。
では要件を欠いた場合の段取りについて書いていきます。
いずれかの要件を欠いた場合は、2週間以内に役所にきちんとその旨の変更届を提出しなければなりません。建設業法により、要件を欠いたまま変更届けを出さないで営業を続けた場合には罰則規定が設けられており、しかも法人の場合には併せて管理者責任も問われます。
罰則を受けた業者も廃業届を提出した業者も役所のホームページに掲載されますので、要件を欠かないような方策をとっておくことがなにより重要となってきます。人的要件を欠いた旨の変更届が出されると廃業届を提出することとなり、期間満了を経ずして建設業の許可を失います。
では、人的要件を欠いた場合の対応について具体的に見ていきましょう。まず経営業務管理責任者を欠いた場合の段取りとしては、
①従来の経営業務管理責任者に代わる者がいる場合は、2週間以内に役所へ経営業務管理責任者証明書を提出します。
②代わりの者がいない場合は、後任を常勤としてすぐに雇用します。この場合は必ず常勤であることと継続して雇用されること、および役員としての登記が必要となります。取締役としての登記は、退任日は辞任を届出た日であり、就任日は就任を承諾した日となります。
経営業務管理責任者としての要件は経営者としての経験年数のみとなりますので、あらかじめ見当をつけておかないとおいそれと後任は探せません。当然経営陣に加わるわけですので、今後の経営も考えての後継者を用意しておくことは必定ということになります。
では専任技術者を欠いた場合はどうでしょうか。こちらも同様に、
①代わるものがいる場合は、2週間以内に変更届けを提出します。
②代わりの者がいない場合は、2週間以内に常勤である有資格者を雇用することとなります。
代わりの者を雇う場合は第一義的には当該業種の国家資格者を求めることになりますが、昨今の技術者不足からは、そうそう見つかるものでもありません。かといって実務経験から雇用する場合も許可に対するハードルは高くなりますが、雇用可能性が大きく高まるものでもありません。
こちらは経営業務管理責任者よりも、一般的には退職等で欠ける可能性は高いものとなりますので、事前に技術者確保の方策を講じておくことが一層大切なものとなります。具体的な対策としては、
①複数の技術者や、それに次ぐ経験を要する者を確保しておく。
②自社で国家資格取得に向けた支援を行う。
③技術者が継続して勤務できる賃金制度や社会保険制度を充実させる。
以上の対策は小規模企業にとっては簡単なことではありませんが、”他人を雇用する”以上は、制度の充実等を図ることによって人的資源を確保していくこと、これに勝るものはないのでしょう
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この土曜日に前橋の赤木千本桜を見に行ってきました。初めて行きましたが、あいにくの曇り空。週中の天気予報では雨でしたが朝から雨が降る気配もなく、今日から桜まつりということで8時に家を出ました。
今年は3月が異常に暑かったこともあって桜も散り頃で、ここも朝からすごい桜吹雪。こんなにすごい桜吹雪の回廊を通ったのは初めてで、ほんとにびっくりしました。♫桜舞い散るではなく、桜降りしきるでした。写真ではなく、動画を撮ればよかった。
3月の高い気温も、地球温暖化の影響でしょうか。温暖化といえば、先週CSで「空の大怪獣ラドン」という東宝の特撮映画を見ましたが、その中で技師のおじさんが「最近は地球温暖化で暑くて困る」と言っていました。1956年の映画ですよ。笑ってしまいました。
さて、今日は建設業許可の中の経営事項審査の改正についてお話します。建設業として公共事業を元請として受注する際にはその工事業種の経営事項審査(経審)を受けていることが前提となりますが、この平成30年4月1日から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されました。今後の審査基準は新基準となります。
申請様式に変更はありませんが、評価点について4つほど変更がありました。具体的には、
①社会保険未加入業者への評価について
②防災活動への貢献の状況の評価について
③建設機械の保有状況の評価について
④評価対象となる建設機械の範囲の拡大の変更です。
特に国交省が建設業許可業者に対して取り組んできた、社会保険等未加入対策についての目標期限も迫っていることもあり、社会保険等未加入業者への評価が厳しくなりました。
一方、国や地方公共団体等に対する建設業許可業者の防災活動への貢献による加点が大きくなりました。
また建設業に使用する建設機械の保有台数による加点も大きくなりました。保有台数が少ないほど、改正前との比較では加点幅が大きくなったということです。
建設業許可業種の公共事業の元請け受注をされる方は、改正のメリット、デメリットを押さえることも必要になるかと思います。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry43.html
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私の勉強ノートを見つけましたので、これからこれをもとにブログを書いていきます。
最初に士業を志したのは17年前。当時も漠然とした思いではあったのですが、40歳を目前にして、会社を辞めて自分で士業をやりたいという思いが強くなり、急に勉強を始めました。その時に選んだものは中小企業診断士でした。まあ会社にいても資格が邪魔になることはないし、自分のスキルやノウハウを活かせると思ったからです。
当時も会社に特に不満もなく給料も良かったのですが、とにかく無性に自分の力を試したかったんでしょうね。家でも会社でも、半ば公然とその思いは伝えていました。
年齢も年齢ですので決して若気の至というわけではないのですが、結果としては明らかに当時は進まなくて正解だったんでしょう。その頃小中学生だった4人の子供も大学を終え、無事に社会人として生活(上3人の娘は結婚し、独身は社会人2年目の男の子だけですが)していますし、それもこれも勤めていた会社のおかげでした。
当時は単身赴任ではなく、転勤してきた群馬の借家住まいでしたが、とにかく忙しい時期でした。会社もみなし労働を導入し、その中でも今話題の企画業務型裁量労働営業として土日以外はカウントしなくても残業は100時間を優に超えていましたし、そんな環境で酒も控えて帰って勉強をしていた時期でした。
中小企業診断士の試験も方式が変わったばかりでまだ1次試験も今ほど難しくはなかったんでしょうが、思いもかけず1回で合格してしまいました。ただそこまでで、結局仕事が忙しいのやら楽しいのやらで、結局2次試験は受けずじまいでした。そこから10数年が経って子供たちも巣立ち、そろそろ次もということで会社も辞め行政書士としての今に至ります。
思い立って再度試験勉強を始めたのは4年ほど前の8月ですが、もう診断士の試験は間に合いませんでしたので、何か資格試験はないかなということで行政書士の勉強を始めた次第です。今考えるとあまりに無謀ですが、せっかくやりだした勉強でしたので2つの勉強を並行して行っていました。
翌年の診断士は1次はクリアしましたが、一発合格を狙った2次の最後の財務でつまずきました。横の受験者が問題用紙のページを切り取って見やすくしていた?(問題用紙を見られた方ならわかると思いますが)のが見えましたので、3科目まで出来のよかった私も調子に乗って切り取ったのが運の尽き、逆にページのやりくりがうまくできなくなりパニックになってアウトでした。その時のことは今もよく覚えていません。結果はBで落第。3科目までAで、4科目目だけDで足切り。悔やまれてなりません。
2年目の2次は財務さえやれば大丈夫だろうということと、この試験特有の訳のわからなさ(これもわかる方にはわかると思いますが)から他の科目の勉強はあまり意味がないと考え、ほとんどやらずに受験し落第してしまいました。
昨年は再度1次試験を受けましたが、平均点も68点超えでクリアしました。でも行政書士に受かっていましたし、2次も問題ないだろうとタカをくくって勉強もやらず散々な結果に終わりました。今も試験の復習はしていませんが、かなり大きな事故をしでかしたんでしょう。今年の2次はモチベーションを上げないとむつかしいかな。そろそろ過去問引っ張り出してみようかな。。
診断士試験を目標にされる方は、1年目で受かる決意で臨んで下さい。そもそも一度に2つの勉強はしない方がよいです。覚えるのがむつかしいというよりも、両方のモチベーションを維持するのは無理です。
ということで行政書士試験の話に戻りますが、当然1年目は記念受験でしたが、難易度が非常に高い(というか問題の質自体が議論されるほどのレベル)年でしたので当然落ち、翌年はその影響で問題が易しくなったにもかかわらずモチベーションが低くて落ち(診断士に受かると思っていましたので)、その翌年になんとか受かった次第です。
診断士の試験は科目が多く門外漢な分野も多いのでLECの通信教育で勉強しましたが、行政書士の方はまったくの独学でした。使用したのは書店で売っているLECの合格基本書と同じく過去問だけです。
最初は何回も見てひたすら覚えるだけで、他の手段は使いませんでした。2年目はさすがに飽きたので、法律の解釈本も買いましたが、こちらは記憶するというよりも解釈の幅を広げるのに役立ちます。
人によっても違うんでしょうが、一番良かったのは自分でノートを作ることでした。他の人の文章を何回も見ていると、自分が間違って解釈していた場合もそのまま通り過ぎてしまい記憶の訂正がされないので、咀嚼したものを自分の言葉でまとめるのが一番よいです。
簡潔に見やすくまとめようとすると、必然的により正確に解釈することが必要になるからです。それと本だけに頼ると、直前に限られた時間で内容を再確認しようとした際に、丁寧に読み込むと時間がかかり内容を飛ばし読みしてしまいがちだからです。自分のノートなら、短時間で何回も重要点を確認することができるからです。
ということで作成したノートにネタがたくさんありますので、診断士の科目も含め、これからブログに書いていきます。
よく行政書士試験の難易度はどのくらいという話がありますが、これは人によって受け取り方が違うと思います。暗記科目だし、受かるまで受験できると考えれば、そこまでむつかしい試験ではありません。ただ暗記科目だからといっても、試験問題は解釈のむつかしい文章形式で出されますので、条文などの本当の理解が重要になってきます。私も何回も見直して初めて正しい理解に至ったものが数多くあります。
行政書士試験は60%をクリアすれば良いとはいっても、たかだか60点というものではありません。残りの40%近くは出来ないようなむつかしい問題や、明らかに試験問題としてはくだらない問題もありますので、うまくできてやっと60点にたどり着く試験といってもよいと思います。選択問題の多くのは4択か5択になるでしょうが、大体は2つまでは絞り込めます。ただその2択になってしまった時点で、かなりやっかいな状況であることは否めませんね。
行政書士試験が簡単かどうかは見方が別れますが、ざっくりと偏差値で62程度かなというイメージです。診断士試験は科目が多く、経済学や情報システムなどもこなさなくてはいけないので時間はかかりますが、それでも行政書士試験のようなひねくれたイメージはありませんでしたのでやりやすいです。
行政書士試験が落とすための試験という意味であるならば、結構むつかしいと思います。重箱の隅をつつくような問題や、本当にどうでもよい問題もありますので。最初の憲法の文章など、長くて時間ばかりかかります。ここの時間配分をやりくりしないと、やりやすい後半の問題も慌てることになります。ちなみに私は憲法を解いた後に、先に最後の一般も問題を解きました。
たまたま1回や2回で受かれば、結果として簡単だったと言えるんでしょう。簡単だと言われる方のパターンはそういうことだと思います。受かったから簡単。でも受かった方でも次の年の問題を解けば確率は5分5分だと思います。難易度は年によりますし(落とす問題がどの程度仕込まれているか)、200時間の勉強でもたまたまその年の問題がハマれば受かり、1000時間の勉強でもハマらなかったら落ちる。1年に1度の試験がこのような内容でよいのかとは思いますが、実際そのようなイメージの試験でした。とはいえ、きっちり勉強すれば、それほどむつかしい試験ではないですかね。
行政書士試験の勉強は独学で十分こなせると思いますし、模擬試験は必要ありません。ただ独学でする場合には、条文の解釈を正しく行う必要があります。出来れば違う参考書を併せて読むほうが良いと思います。
あとひとつ、記述式の問題集や予想問題は購入したほうが間違いなくよいです。私はLECのものを買いましたが、全体で60問あったと思います。条文の理解にも役立ちますし、その年出題されなくても、間違いなくいつかは出るであろう問題です。受かるまで使えます。私もこれがなかったら受かっていなかったかもしれません。ながなが書きましたが、最後のこれを言いたかったんです。
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今日は、建設業許可を受けた後にしなければいけないことについて書いていきます。
新規許可後の変更届けや主任技術者の配置については先に書きました。それとは別に、建設業許可業者については事務所や工事現場に標識や帳簿類の設置義務が発生します。
まず標識とはどのようなもので、どのような内容を明記しなければならないのでしょうか。建設業許可を受けた建設業者は建設業法によって、すべての店舗および工事現場において標識を掲げなければなりません。標識とはつまり看板のことです。私たちも工事現場などでよく見かけますね。
建設業はその社会的責任も大きいため、許可を受けた業者であることや具体的な工事を行うことのできる業種内容についてなどを周知するために、事務所に標識を掲示しなければなりません。
また工事現場は工事の内容によっては多くの危険が伴うにもかかわらず、多くの業者が関与しており責任の所在もあいまいになりがちです。その責任の所在をはっきりさせそれを公衆に周知するために工事現場にも標識を掲示しなければなりません。
ではそれぞれの標識について詳しく見ていきましょう。まず店舗への標識の掲示についてです。建設業許可を受けた建設業者は、本社のみならずすべての店舗ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。記載する項目は次のとおりです。
①一般建設業か特定建設業かの区別
②許可年月日と許可番号、および許可を受けた建設業種
③商号または名称
④代表者の氏名
⑤その店舗で営業しているすべての建設業の業種です。
材質や色についての定めはありませんが、大きさは縦35Cm以上横40Cm以上のものと決まっています。材質はアクリルやステンレス、スチールのもの、色は白やシルバー、あるいはいわゆる金看板が多いようです。更新や現場ごとの作り直しに費用がかかりますので、防水処理を施した印刷物でも構いません。
一方、建設工事現場への標識の掲示についてはどのような規定があるのでしょうか。建設業許可を受けた建設業者はすべての建設工事現場ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。元請負業者や下請業者、二次以下下請負業者の区別なく、また公共工事や民間工事の区別なく掲示する必要があります。記載しなければならない項目は、
①一般建設業か特定建設業かの区別
②許可年月日と許可番号および許可を受けた建設業
③商号または名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者または管理技術者の氏名です。
こちらの大きさは縦25Cm以上横35Cm以上のものでなければなりません。そして公衆が見やすい場所に掲示しなければならないとされています。
看板類は配布等はされませんので、各自業者等に発注し作成する必要があります。なお建設業許可は5年ごとに更新となりますので、その都度新たな許可年月日に更新する必要があります。
次に帳簿の備付けと保存義務について見ていきましょう。帳簿に関しては、営業所ごとに帳簿を備付けて添付書類とともに保存する義務があります。内容に関しては細かい規定があり、
①営業所の代表者の氏名および代表者となった年月日
②注文者および締結した建設工事の請負契約に関する事項
③発注者(宅建業者を除く)及び締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
④下請負人と締結した下請負契約に関する事項です。
また添付書類に関しては次の書類を保存する義務があります。
①.契約書および変更契約書またはその写し
②特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請けさせた場合に、支払った下請け代金の額及び支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写し
③請負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものである場合は、当該施工体制台帳全部または必要事項が記載された部分に関する書類です。
保存期間については、
①帳簿及び添付書類とも5年間
②住宅の新築工事の場合は10年間
の義務があります。
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今日は建設業許可取得の必要性について書きます。
建設業は時に公共性も伴いまた総じて発注金額も大きいところから、様々な法律による規制が設けられています。特に建設業法第一条の「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」ことから、許可や運用には厳しいルールや罰則が設けられています。
しかし建設業界は企業ベースでは99.9%が中小企業であり、そのうちの95.5%が小規模企業やひとり親方等の個人事業主です。
建設業許可については厳しい許可要件や取得にかかる費用も発生しますので、すべての事業者に許可取得を強制することは合理的ではありません。ですので一定の規模(請負金額)以上の建設業者について、取得を強制する(建設業許可がないと、一定額以上の請負工事を施工することができません。施工した場合は違法となります)法律となっています。
許可取得のハードルや中小企業の状況については別の記事で記載していきます。
建設業許可は人や施設、財務面などの要件を満たさないと許可を受けることができません。特に人に関するものは、経験年数を証明しなくてはならなかったりかなり煩雑な手間を要します。
もちろん役所のホームページ等から知識を得て、ご自分で許可申請をすることも可能です。しかしお忙しい経営者の方々にとっては時間はお金には変えられませんので、必然的に行政書士等の専門家に許可取得を依頼することが多くなります。
建設業許可は一定基準を超える建設業者(あるいは関連する電気工事業者等)が取得しなければいけない許可ではありますが、それ以外の業者ももちろん取得することができます。
現在は法的に建設業許可を取る必要がない状況であっても、近い将来により範囲を広げた工事に参加する意欲がある場合は、現段階でも検討する価値は高いと思います。
昨今は社会的にも、また行政からも「コンプライアンス」の必要性が強く望まれています。特に建設業においては社会に安心を与える重要性から元請業者等に対してもより強く望まれていますし、元請業者自身も自らの責任という観点から、契約する下請け等に対しても建設業許可を有した業者を採用する方向性も見えてきています。
ここのところの人手が足りない業者が足りないという状況においても、まず優先されるのはコンプライアンスという時代であることは否めません。
先に書きましたとおり、許可申請やその維持についてはそう安くはない諸々の費用が発生します。ですので現在の状況と今後の展望を鑑み費用対効果の面も含めて、この機会に建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/
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今日は建設業における技術者について書いていきます。技術者の中でもリーダー的存在である専任技術者と主任技術者、それと管理技術者についてみてみます。
まず専任技術者とは先の記事でも書きましたが、建設業許可申請の要件となる技術者です。専任技術者がいる建設業者でなければ許可申請をすることはできません。 また営業所に常駐義務のある技術者であり、工事現場には基本的に配置できません。
次は主任技術者を見てみましょう。主任技術者とは専任技術者とは異なり、建設業許可申請の際の要件とはなりません。しかし許可が下りた場合は必ずおかなければいけない技術者となります。資格要件は専任技術者の要件と同様です。配置されるのは現場であり、これも常駐義務があります。専任技術者が営業所のリーダー、主任技術者が現場のリーダーということです。
管理技術者とは、元請金額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円)の現場に置かれる技術者のことです。特に規模の大きな現場はその責任も重くなるため、主任技術者より上位であって経験も要する技術者をおかなければいけないうことです。資格面からは、主任技術者は2級資格者でも構いませんが、管理技術者は1級資格者である必要があり、経験面からはその業種の所定規模以上の請負金額の工事に、現場責任者や現場監督等の指導監督的な実務経験を有している必要があります。管理技術者は特定建設業許可の場合に置かれます。
専任技術者と主任技術者、あるいは経営業務管理責任者は基本的に兼務できません。これは各々の役割や現場が異なるからです。ただ小規模事業者などは複数の技術者を雇うことができない場合もありますので、例外として営業所と現場が近くにあり、常に連絡が取れる場合は兼任も認められています。ただしこれは規模の小さな工事の場合だけであって、施工金額が一定金額以上の場合は、例外も適用されません。
主任技術者は元請下請や金額の大小に関係なく、全ての工事現場ごとに必ず配置しなければなりません。また複数の工事現場を同時に兼任することは認められていますが、重要な工事現場等では特にリーダーの責任も重くなるため、一定の場合は兼任が認められません。公共性のある施設やそれに準ずる施設、あるいは重要な工事でかつ請負金額が3500万円 (一式工事は7000万円)以上の場合は兼務が認められません。例外として工事現場が近接しており、双方の工事に一体性が認められる場合は最大2箇所まで認められる場合があります。
なお主任技術者として置かれる者は、最低でも工事開始の3ヶ月以前から雇用された者である必要があります。
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経営事項審査の「経営規模等評価」について、各項目の内容を見ていきましょう。
まずXⅠ完成工事高ですが、当然ですがこれは文字通り建設業者の規模によって差が出ます。中小建設業者が入札で大手と争っても意味はないことですので、いかに同規模の建設業者と競うかということになります。ですので同規模のライバル間では大きな差はつきません。
ちなみに評価できる上限は1000億円までですが、5億円くらい以下の業者間で格差がつきやすい評点設計となっています。
業種ごとに工事の完成高を申請しますが、2年または3年平均で、自社に有利な期間を選んで申請することができます。
多くの業種が対象の場合は煩雑な計算になりますので、経営事項審査シミュレーションソフトで有利な年数選択をします。2年または3年で統一し、混合することはできません。行政書士にご相談ください。ここでの注意点が3つあります。
1つは建材資材などの販売がある場合です。純粋に販売だけの場合は「兼業」となりますが、設置工事を行ない代金が発生した場合は、たとえ設置費用が安くてもそのすべてを完成工事高としなければなりません。建設資材の販売額と設置費用を合わせた額が完成工事高となります。資材の仕入費用が完成工事原価のうちの材料費ということになります。
2つめは工事の完成工事高の算出基準ですが、これは工事完成基準と工事進行基準のどちらを採用しても構いません。自社の方針にあわせて決めてください。
注意点の3つめは審査を受ける業種ではない業種の工事完成高についてです。基本的に対象業種以外の金額は、直接審査業種に影響は及ぼしませんが、何とか評価の対象に加えたいということであれば、関連する業種間の積み上げという手も考えられます。
例えば一式工事と同系の専門工事、あるいは専門工事業種同士が関連している場合には、その関連する工事業種も認められる場合があります。希望する場合は事前に役所に問合せを行ってください。なお仮に関連業種として積み上げた場合は、その関連業種は審査を受けることはできなくなります。
次にXⅡ自己資本額および平均利益額を見てみましょう。これは単純に自己資本額が高いほど点数が大きくなります。決められた算出式がありますので、それに基づいて計算をします。
平均利益額は直前2年平均の利払い前税引き前償却前利益を使います。すなわち営業利益に減価償却額を足し戻した額になります。ですので減価償却額が大きいほど点数も高くなることになります。これも同様に決められた算出式で計算します。
次はZ技術職員数および元請完成工事高ですが、これも技術職員数が多いほど点数は高くなります。しかしベテランから新人まで一律というわけではなく、国家資格保有者や技能講習受講状況に応じて点数が決められており、それでその技術者ひとりの点数が決まります。
1級資格保有者でありかつ管理技術者講習を受講している技術者が最も点数が高くひとり6点となります。段階的に点数が与えられ、資格がなく10年以上の実務経験がある者が1点、資格がなく実務経験も10年未満の場合は0点となります。全員の点数を加算して計算します。ただし同一技術者で加点できる業種は2つまでとなりますので、複数業種の審査を受ける場合には、技術者の配分も大切になります。
なお技術者の雇用状況にも制約があり、常勤でありかつ6ヶ月を超えて雇用されている必要があります。定年延長の社員であれば、1年ごとの採用でもカウントできます。
元請完成工事高については算出式がありますので、これで計算を行ないます。
経営規模の最後の項目はWその他の審査項目になります。これは社会性等18項目にわたります。全体でのウエイトは15%ですが、平成27年改正によって最高点が987点から1919点に大幅に引き上げられており、特に社会保険への加入を意図的に促進しています。
項目が多いので主な項目に絞って見ていきます。まず労働福祉の状況項目があります。雇用保険、健康保険、厚生年金が未加入ですとそれぞれに減点がなされます。
退職金制度の採用等の加点項目もありますが、今までは減点があってこの項目がマイナス点になってしまっても、下限値が0点のままという救済措置が設けられていました。しかし平成30年4月1日から下限が撤廃され、最大1919点がマイナスされるようになりました。経営事項審査を受ける以上、社会保険への加入は大前提ということです。
営業年数や地域防災への貢献、建設機械の保有による加点もあります。今回の改正では、保有台数の少ない企業の加点幅を増やしています。
一方再生法や更生法が適用されたり、営業停止等の処分がなされた場合には大きな減点が課されます。
以上、許可行政庁で経営規模等評価の審査が行われると、「総合評定値通知書」が交付されます。この通知書を入札を希望する各官公庁に提出し、それぞれで入札参加資格申請を行ないます。各官公庁ではそれぞれの基準で建設業者をランク分けし、工事の内容にあった業者を選定して入札を行っていきます。
https://www.kensetukyoka-gunma.com/category1/entry62.html
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週末の暑さとは打って変わって、昨日今日は雨模様で少し肌寒い天気ですね。でもあさってからGW前半にかけては暑いくらいの好天が続くようですね。GW後半の天気が少し気がかりですが、今年は日の並びも良いし、景気には良い影響を与えるでしょう。
私もメーカーに努めていた頃はここが前半最大の山場であり、仕掛けていた企画の成果が気になるところでした。新人行政書士として迎えた今年は、のんびり旅行を楽しむ余裕がありますが、来年からは遊ぶ暇もないことを期待しています。
今日は建設業許可の種類について書いてみます。
まず営業所の所在地によって申請先が異なる、知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。
知事許可とは、1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は都道府県知事が行い、申請先は各都道府県知事となります。
国交大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は国土交通大臣が行い、申請先は主たる営業所を管轄する地方整備局等になります。実務的には知事許可と同様に都道府県の窓口に申請することになります(手数料の収め方や受付日等が異なる場合があります)。
知事許可と大臣許可の違いは、契約を行える営業所が他県にも置かれているかどうかだけの問題であり、基本的には許可内容にそのほかの違いはありません。
また同一業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。どちらか一方の許可だけです。知事許可を取得していても他県に営業所を開設した場合は大臣許可に変更をし、大臣許可の場合であっても一つの県以外の営業所を閉鎖した場合は、残った県の知事許可に変更します。
なおこの2つの許可区分はあくまでも営業所の所在地に基づくものであって、施行する工事現場はどこでも構いません。知事許可を受けた者が他県で工事を施行することにはまったく問題ありません。
申請先による区分のほか、下請に出す工事金額の総額によっても2つの許可に区分されます。ひとつは一般建設業許可であり、もうひとつは特定建設業許可です。
まず一般建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。
①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円未満の工事のみを行う建設業者
②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円未満の工事のみを行う建設業者
では特定建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。
①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円以上の工事を行う建設業者
②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円以上の工事を行う建設業者
ひとつの業種については一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できず、業種ごとにどちらか一方のみの許可となります。金額についてはいずれも消費税等込の金額です。
なお注意しなければいけない点は、この一般建設業か特定建設業かの区分については直接請負う金額に制限はなく、あくまでも下請けに発注する金額によって決まるという点です。大規模な工事を請負ってもそのほとんどを自社施工で行い、下請けへの発注金額が4000万円に満たなければ、一般建設業の許可でも大丈夫ということになります。
ただしひとつでも特定に該当する工事を請け負う場合は、やはり特定建設業許可が必要であることは言うまでもありません。
なお別記事でも書きますが、特定建設業許可は一般建設業許可と比べてその責任範囲が増すため、取得要件も厳しくなり技術者の要件や財務要件のハードルが高くなります。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry6.html
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