前回の記事で中小企業について触れましたので、今日は「中小企業」「小規模企業」について書いていきます。
行政書士のお客様は、中小企業や小規模企業、あるいは個人事業主がほとんどとなります。かく言う私も個人事業主でありますが、ではそもそも中小企業とはどういうものであって、現状はどのような状況でしょうか。
ちなみに「中小企業基本法」では中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を提供することによりわが国経済の基盤を形成しているもの」と位置づけています。
また「中小企業憲章」では中小企業は「意思決定の素早さや行動力、個性豊かな得意分野などの多種多様な可能性を持つ。経営者は企業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営みながら、家族のみならず従業員を守る責任を果たす」といい、また「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の承継に重要な機能を果たす。中小企業は国家の財産ともいうべき存在である」とも謳っています。
ここでは数字面的なものだけ書いておきます(以下2014年統計から)。
その前に中小企業の定義とはどのようなものでしょうか。「中小企業」の定義は「中小企業基本法」によります。中小企業は資本金または従業員数に基づき区分されます。
①製造業・建設業・運輸業等では資本金3億円以下または従業員数300人以下
②卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下
③小売業・飲食店等では資本金5千万円以下または従業員数50人以下
④サービス業では資本金5千万円以下または従業員数100人以下
どの業種も資本金か従業員数のいずれか一方に該当すれば中小企業となります。
ちなみに「小規模企業」とは、常時使用する従業員の数が20人以下(卸業・小売業・飲食店・サービス業は5人以下)の事業者と定義され、こちらは従業員数のみで判断されます。
また中小企業は法人税等でも優遇されますが、この場合の中小企業の定義は法人税法における中小企業の定義が適用され、業種にかかわらず「資本金1億円以下」の企業となります。
会社は大きいことによるメリットも当然ありますが、大きいゆえに様々な義務も厳しくなります。ですのでこの括りは重要となり、中小企業であるメリットも非常に大きいこととなります。いつぞやシャープが自主再生の過程で、資本金をこの基準にまで下げることを検討し、批判の的となったことも記憶に新しいことです。
企業ベースでは中小企業の割合は全企業(一次産業は除きます)の99.7%を占め、小規模企業は85.1%を占めます。建設業は特に顕著であり、中小が99.9%、小規模が95.5%となります。
小売業ではそれぞれ99.6%、82.1%、宿泊飲食業では99.9%、85.3%となります。では従業者数ではどうでしょうか。同じく全企業で70.1%、23.5%、建設業89.2%、58.8%、小売業62.9%、19.4%、宿泊飲食業73.4%、26.9%となります。
まとめますと、大企業は全企業数の0.3%ですが従業員数は29.1%を占めます。企業数はほとんどありませんが、従業者数で見ると一次産業を除く3割の方が大企業で働いており、個人事業主を含む中小企業で働いている方は、のこりの7割の方ということになります。
ここも建設業が突出して顕著な数字となっていますが、中小企業で働いている方が9割であり、6割の方は小規模企業で働いているということになります。これはとりもなおさず、土木工事や電気工事等が様々な専門性をもちそれを元請がまとめるという、建設業界特有の構造によるものでしょう。
中小企業については興味深い記事もいろいろ書けますので、折に触れて投稿していきます。
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今日は経営事項審査について書いていきます。
公共工事の入札に参加して元請として工事を受注するには、経営事項審査を受けていなければなりません。「経営事項審査」とは官公庁が公共工事を発注するに当たって、その透明性を担保するために行う事前審査のことで、これによって建設業者の技術力や経営力等が点数化されるため、工事の難度や規模によって指名する業者の選定がよりクリアになります。
経営事項審査は次の3つで構成されます。
①経営状況分析申請
②経営事項規模等評価申請
③総合評定値請求です。
では経営状況分析から見ていきましょう。公共工事は国民や地域住民のために、税金を使ってする工事です。なので民間以上に工事の成果が求められます。
着工した工事が請負業者の倒産等によって不具合が生じないように、経営状況が健全な建設業者を選定する目的の評価になります。経営状況分析は、国土交通省に登録されている民間の経営状況分析機関によって審査されます。
現在は全国に11の機関が登録されていますが、どの分析機関に申請しても問題ありません。財務諸表等を提出して審査を受けますが、すべての経営指標が全機関で統一されていますので、どこで審査を受けても同じ点数になります。
申請は郵送や電子申請によって行いますが、それぞれの機関で費用が異なりますので、サービス内容と併せて依頼先を選定されるのが良いかと思います。
提出する財務諸表は3年分必要となりますが、依頼を行ったデータは各機関に保管されますので、同じ機関に分析を依頼される場合は、過去に依頼したデータを送る必要はありません。過去2年以上継続して分析を依頼していれば、直前1年分のもので足ります。
提出する書類は各機関異なる場合がありますので事前の確認が必要ですが、概ね次の通りとなります。
①経営状況分析申請書
②法人の場合は様式15~17号2の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)、税務申告別表16(1)16(2)写しおよび減価償却実施額を確認できる書類
③個人の場合は様式18~19号の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)、減価償却があればその実施額を確認できる書類、青色申告書一式または収支内訳書一式
④建設業許可通知書または建設業許可証明書の写し
⑤兼業事業売上原価報告書
⑥委任状の写し(代理人依頼の場合)申請書の申請者欄は申請者と代理人の併記
⑦12ヶ月換算後の財務諸表(決算が12ヶ月に満たない場合)です。総合評価は、
①負荷抵抗力(純支払利息比率、負債回転率)
②収益性・効率性(総資本売上総利益率、売上高経常利益率)
③財務健全性(自己資本対固定資産比率、自己資本比率)
④絶対効力量(営業キャッシュフロー、利益剰余金)の4つの和で計算されます。非常に細かい計算式になりますが、前記4項目8つの指標にそれぞれ比重の異なる係数を掛けて算出します。
別の記事で書きますが、総評価においてはもうひとつの審査である経営規模等評価が全体の80%のウエイトを占めます。しかし中小規模の建設業者においてその営業規模は一定規模の範囲に収まっており、点数に大きな差は付きません。
一方この経営状況分析は全体の20%のウエイトではありますが、建設業者の経営状況の良し悪しで大きな差がついてしまい、上下1000点程度の差が開くことも珍しくありません。20%のウエイトですので、総合評価で200点もの差がついてしまうことになります。
小規模業者にとっては中規模業者に伍していくためには、いかに経営状況を改善していくかが当然に目的になります。その指標の中でも抜けて寄与度が大きい指標は純支払い利息比率であり、次いで総資本売上総利益率になります。
特にここに的を絞って改善を測っていくことは、単に分析数値を向上させるだけではなく、当然経営効率や経営状況の向上につながっていくことは言うまでもありません。
総合評定値通知書の有効期間は決算日から1年7ヶ月ですので、逆算して税務申告終了後1ヶ月以内を目処に分析申請を行ないます。決算変更届に先行しても構いません。分析が終わると、申請した機関から経営状況分析結果通知が届くことになります。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry82.html
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ここのところ日本の北から南まで大きな地震が多いですね。今週は九州で火山も噴火しました。
被災地の方々の被害がとにかく小さなことを願うばかりですが、2011年3月11日の東日本大震災以降日本列島の地殻変動も大きくなり、今後はもとに戻ることはなく地震や火山活動も一層活発化していくようですね。
もっとも地殻は動き続けているので、もとに戻るという表現も変ですが。
聞くところによると日本がここまで急激に発展できたのは、高度成長期にたまたま地震が鎮静期に入ったためであるとのこと。災害復旧に国力を割かれることなく、産業の育成に邁進できたのが大きな要因という見方もあるようです。
私の故郷は静岡県西部にある袋井市というところで、高校までそこで暮らしていました。その時代は東海大地震の発生が突然クローズアップされ、大地震がいつ起こってもおかしくないと言われる中で過ごしましたが、その頃の静岡県は地震らしい地震もあまりなかったように記憶しています。
いまでも静岡県や愛知県は地震が少ない(ひと頃の伊豆群発地震は別として)という意識がありますので、先週の愛知の地震にはびっくりしましたが。正直東海地方では小さな地震であっても、今でも不安になってしまいますね。
東海地震というと、唯一予知が可能な大地震ということで莫大な国家予算のもと研究が続けられていますが、数年前から現実的な直前予知は不可能ということで、1978年に制定された大規模地震対策特別措置法も、40年ぶりに「予知前提」から「減災」へ改正等の方向に進んでいますね。
もちろん大きな費用がかかることであっても地震の研究は必要だと思いますし、また大きな期待も寄せています。しかし現実にとてつもなく大きな災害を経験してみて初めて、「減災」が最重要であることもわかりました。
時代ということもありますが、その頃の静岡での地震の話題や記事はもっぱら予知に関するものばかりであって、避難訓練とかの減災にはメディアも行政も目がいっていなかったと思います。まあ国自体がそうでしたし、予知もできるかもしれないと考えていましたから当然のことだったんでしょうけど。また静岡は伊豆をはじめとする観光県でもありますので、地震を意識させる報道もあえて抑えていたんでしょうね。
今でも盆暮れには実家に帰省しますが、10数年前などはその度に見る週末版の静岡の新聞記事は見開きでの地震特集が非常に多くて、普段地震のことなどあまり考えていなかった群馬在住者にとっては本当に地震が間近なのかと緊迫感ありまくりでした。
記事の内容は地震発生のメカニズムなどの地震そのものについての特集が多かったんですが、それが最近は避難訓練とかの減災の記事が多くなってきたことは、注意喚起ということも含めて、現実的にはとても良いことですね。
でも数年前に、行政がショッピングセンターなどの民間と初の協同避難訓練を行ったとの記事を見た際には、逆にそのあゆみの遅さにコケてしまいましたが。今や日本全国どこで大災害が発生してもおかしくない時代に突入してしまいましたが、それこそ日頃から減災を考えないといけないですね。
でも巨大地震が取り沙汰されている地域と比べると群馬県はのんびりしていますね。もちろん経済的な被害など、被る損失は日本のどこに住んでいようがみんな同じですが、直接的な生命や家屋等への被害については、「群馬は大きな災害はないから」で終わってしまいますから。それもあって群馬に居を構えたのですが、災害はないに越したことはないですね。
とここまで書いてしまいましたが、私は14年9月からここのメルマガを愛読しています。
JESEA(地震科学探査機構)https://www.jesea.co.jp/
最近はメディアにもよく取り上げられていますが、GPS等を利用した各地の地殻変化をもとに全国の地震発生の可能性を指摘しており、結構信頼しています。別に宣伝をするつもりではないのですが、先日ハプニングがあって笑ってしまいました。
実は3月21日発行のメルマガに、「今回全国的に4cm超の週間高さ変動が98点の多さで一斉変動を起こしました。 異常点が集中した南関東周辺および南海地方を要警戒にレベルアップしました。 これだけ一斉異常変動が起きると大きな地震の予兆と解釈せざるを得ません」との記事が載っていたのでアラびっくり。こんなことはいままで一度もなかったですし。
一部の図も添付しましたが、異常の現れた場所が富士山を含む場所だけに、かなりやばいなと思ってしまいました。
私は急いで奥さんにこの話しをし、夜にもかかわらず県外に散らばっている4人の子供達にラインをしてもらいました(結構冷ややかな反応でしたが)。
しかし!毎週水曜日発行のこのメルマガが土曜日にも来たので、いよいよ緊急速報かと思ってあけたところ、「国土地理院データの不具合によるレベルアップ撤回について」と書かれていて思わずこけてしまいました。
子供たちに撤回ラインを送ってもらったところ、「なんだメルマガか」という一層冷ややかな反応をもらいました。
もちろんこのミスを非難することでは到底なく、引き続いてどんどん情報を発信していただきたいですし、国についても慎重にならざるを得ないでしょうが、情報発信も前向きに考えていただきたいなと思う今日この頃です。早朝のミサイルJアラートはごめんですが。
国会のやりとりを見ていても、無責任な今の政権、誰かが責任をとらなければいけないことには知らんぷりなんでしょうが。今日はメルマガのミス記事というより、自分の笑い話で終わってしまいました。というか笑い話で良かったですが。
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今日は前回に続いてお酒の話し、ビールについて書いてみます。昔取った杵柄ですが、意外と知られていないことですので、初めて聞かれる方にとっては知っておいて損はないウンチクを選んでみました。
まずはビールの管理についてです。ビールは言わずもがな食品です。それとあまり認識されていませんが、生ものだということです。出荷されたその日から鮮度はどんどん落ちていきます。スーパードライや一昔前のキリンビール工場のCMもあって、出来立てが一番おいしいということは多くの方に知られています。
ビールは管理の仕方にもよりますが、日々鮮度は落ちていき、まずくなっていきます。これは飲み比べていただければよくわかります。冷蔵保存されていた場合も劣化の進行は遅くなりますが、まちがっても熟成しておいしくなることはありません。ビール工場に見学に行かれると出来たてのビールが飲めますが、それは本当に格別な味です。
缶ビールにも瓶ビールにも賞味期限が書いてありますが、日本の大手ビール会社の場合ですと9ヶ月となっています。これは別に法律に決められているわけではなく、あくまでも自主基準です。一応メーカーのトークとしては、賞味期限は「おいしく飲まれる期間です」ということになっていますが、実はそんなこともないんですよ。
9ヶ月に根拠があるわけでもないですし、10ヶ月目から格段にまずくなるわけでもありません。徐々に味の劣化が始まっており、そこまでいくとかなり味覚が落ちています。日付をご覧になって、鮮度のよいビールと6ヶ月たったビールを飲み比べていただければ一目瞭然です。明らかに違いがあります。
冷蔵庫に入れているから安心というものではありません。スーパーなどはメーカーが巡回して日付の入れ替えをしていますので、今ではそんなことはあまりありませんが、一昔前は奥のビールはいつも奥のままで、日付が古くなっていく一方という場合もありました。ビールを買われる際にはくれぐれも日付を確認して、新しいものを買うようにしましょう。間違いなくそこにある日付の古いものよりおいしいです。それと奥から取られる方も多いと思いますが、これも念のために日付を確認してください。お店で熟成されたものでないことをお祈りしています。
次にビンビールの保管についてですが、ビンビールは日光の影響を避けるために茶色くコーティングされています。直射日光に当たると影響が非常に大きいからです。しかしこの効果も直射日光の威力にはかないません。直射日光の強い場所に置いておくと、ものの30分程度で劇的に味覚が劣化します。ケモノ臭といいますが、臭をかぐと、狐のようなツンとした臭が鼻をつき、とても飲めたものではなくなってしまいます。
昔ビールの学校を開催していた頃はいつもあらかじめそのようなビールを作っておき、来られた方に飲んでいただいていましたが、もし1本無駄にしても良いと思われるようでしたら、1度お試しあれ。
私もキリンのビール教室で講師をしていましたが、その頃はそのような直射日光に当てたビールや日付の経過したビール、あるいは炭酸ガスを強くしたビールや気抜けビールを、当日の生徒さん(主に飲食店の店長さんや店員さんでした)に試飲をしていただいていましたが、飲酒運転の規制が厳しくなるとともに(今では当たり前ですが)試飲も行うことはなくなり、ビール教室も役目を終えました。まあその頃はラーメン屋さんなどの飲食店にランチビールのメニュー化を勧めていた時代ですので、今考えるととんでもないですね。2000年くらいまでですかね。
あと、一度凍ってしまったビールは成分が分離してしまって2度ともとの味には戻りません。気抜けしたビールになってしまいます。短時間で缶ビールをキンキンに冷やそうとして出し忘れてしまったり、冬場に屋外でビンビールを在庫しておいたりする場合です。寒い地方は注意が必要ですね。
もうひとつ、お店で出される生ビールについてです。これは見かけたことがあるかもしれませんが、10ℓ~20ℓの業務用の大樽に詰められています。これも口を開けて数日から長くても1週間で味が悪くなります。
この大樽の場合は管理温度が大きな問題で、35度以上になると目も当てられません。開栓していなくても、より短い日数で極端に味が劣化してしまいます。気の利いたお店では大樽の上に氷をおいていますが、夏場の生ビールには注意が必要です。冷蔵庫型のビールサーバーでしたら問題はありませんが、樽の収容量が多くても2つのため、大きなお店では使用できません。
最後にジョッキの管理についてです。ビールは繊細な飲み物ですので、油系を特に嫌います。ですので、ジョッキやグラスを洗う際もよく洗剤をすすぎ流してから、フキンを使わずに自然乾燥させるのがベターです。フキンなどにも油分が付着しているからです。
ここでお店のサービスの品質管理に関する意識がひと目でわかるものがあります。それはジョッキに付いた泡です。ジョッキのビールを一口を飲み終わると、ジョッキの内側にビールの泡の輪っかができます。これはエンジェルリングと呼びますが、一口飲むごとに順番に輪っかができていきます。
これが出来る店はきちんとグラスを洗浄しているお店です。輪っかができずにだらだらと流れるように泡がついているお店は、グラス洗浄に問題があるお店です。そうなるとビールの鮮度も心配になってきますね。今度お店に行かれた際には、注意してご覧下さい。
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群馬県高崎市在住の行政書士の鈴木と申します。本日からブログをスタートしました。
建設業許可や農地転用を中心とした手間のかかる許認可申請のことや、遺言書作成や相続問題といった身近なことでお悩みの方も多いと思います。解決の一助にでもなればと考え、ブログでの掲載も始めることとしました。
できる限り毎日アップできればと考えていますが、チリも積もればなんとやらで、お力になれる話題もそのうち出てくるかなと思います。
お仕事でお悩みの方も多いと思いますので、今まで会社人として身につけた知識やスキルも、話のネタとして散りばめていければと考えています。また趣味のことについても話のまくらとして、脱線しない程度に書いていこうかなと思います。
また、記事については建設業許可や遺言相続、農地転用というものを主体にと考えていますが、毎日各カテゴリーをランダムに書いていきますので、体系的に記載した、当ホームページのリンクも貼っておきます。
ちなみに趣味は競馬と番組収集です。キャンディーズ解散コンサートの録画に始まってビデオテープに番組を収集してきましたが、悲しいかな録画メディアが変わるたびに意味がなくなるんですね。特にアナログの場合は年数が経過すると転写とかで劣化してしまいますし。音楽もレコード収集に始まりカセットへの録音収集と、こちらも1000本以上集めましたが。
ちなみに番組収集は現在進行形ですが、ブルーレイにBSやCSから録画したものをDVDにダビングして保存しています。現在で800枚、4000番組以上あります。面白いネタがあれば触れていきます。今日は初日ですので、明日から行政のことやいろいろな話を書いていきます。
一番好きな曲です。アコーディオンのノスタルジックな響き。BillyJoelのViennaも同じく大好きです。81年の武道館。桜も散り際で。。この年はすぐ斜め後ろで見てました。PianoManは後ろからも見られます。
数年前赴任していた富山市の松川の桜です。単身赴任の会社への行き帰り、いつも眺めていました。夜のライトアップもとてもきれいで、休日には船頭と観光客を乗せた船が行き来していました。
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建設業許可業者数調査の結果について、国交省より発表されています。平成30年末現在のものですが、今回調査での全国の許可業者数は464,889業者であり、昨年からは0.1%のマイナスと、ほぼ同様の規模となっています。許可業者数のピークは平成12年3月末時点(平成11年度)の600,980業者ですので、そこからは22.6%減となっています。新規許可業者数は21,035業者で、前年比4.0%の増加です。廃業は21,600業者と、昨年度より803業者減っています。リンクを貼っておきますので、国交省のサイトから確認ください。
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今日は建設業許可の許可要件について書きます。
建設業許可には営業所の場所によって県知事許可と国交大臣許可があり、また元請が下請けに発注する金額によって一般建設業許可と特定建設業許可があります。その組み合わせによって要件も変わってきますが、今回は一番申請の多い一般建設業許可の知事許可での許可要件を見てみます。
建設業許可を取得するには「人」「施設」「財力」を備えていることが条件となり、これらすべてを満たさなければなりません。
まず「人材要件」。これが一番重要ですが、
①経営業務管理責任者がいること
②専任技術者がいること
③欠格要件に該当しないこと
④誠実性があること
これらのすべてを満たす必要があります。
「施設要件」は建設業の営業を行う「営業所」を有することです。
営業所とは経営業務管理責任者や専任技術者が常勤する、請負契約を締結する事務所のことです。作業員とかが常駐する支店等であっても、契約を締結しない場所は建設業許可における営業所とはなりません。また契約を直接締結する場所でなくても、実質的にそれらを統括する場所は営業所となります。
「財産要件」は、財産的基礎や金銭的信用を有することです。具体的には、
①直前の決算において自己資本額500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力を有すること(直前1ヶ月以内の預金残高証明書等で証明)
③許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
このうちいずれかに該当することが必要となります。
ちなみに特定建設業許可の場合は特に健全な経営が要請されるため要件は非常に厳しくなっており、
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
この3つのすべてに該当する必要があります。
では人材要件について更に見てみましょう。
まず経営業務管理責任者の要件はどのようなものでしょうか。
法人の場合は常勤役員のうち少なくとも1人が、また個人事業者の場合は個人事業主本人またはその支配人のうちのひとりが、次の要件を満たした常勤の経営業務管理責任者である必要があります。
要件は資格ではなく建設業の経営経験のみを問うものであり、言い換えると経営者としての実務経験年数のみとなります。具体的には、
①許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法人の役員または個人事業主の経験)
②許可を受けようとする建設業について、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者(特別な証明資料等が必要)
③許可を受けようとする建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者。個人事業主の場合は、事業主の配偶者や子などが補佐する立場にあった経験も含まれます
④許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
⑤許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
これらのいずれかを満たす必要があります。許可を受けようとする建設業以外の建設業については、補佐した経験を有する者は対象となりません。
平成29年6月の建設業許可基準の改正によって上記年数基準の7年が6年に短縮され、経営業務管理責任者の申請は有利になりましたが、依然その地位を証明する特別な証明資料の提出は必要事項であるため、この部分のハードルの高さは解消されていません。
では専任技術者の要件はどのようなものでしょうか。専任技術者はすべての営業所にひとり以上常勤しなければなりません。具体的な要件は、
①取得したい許可業種の国家資格を有していること
②大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することや、高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有することですが、この専門学校卒業の場合は専門士(文科省指定の専門学校および課程で2年を修了した者)や高度専門士(同じく4年)の資格が必要
③高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有することや、専門学校卒業後(専門士や高度専門士の資格をもたない物)5年以上の実務経験を有すること
④学歴の有無を問わない場合は10年以上の常勤実務経験が必要
以上のいずれかを満たすことが必要となります。国家資格を有していれば実務経験は必要ありませんが、実務経験で専任技術者となる場合は、学歴証明と実務経験の証明書類が必要となります。これらの実務経験はすべて、常勤でなければなりません。
④の場合などは2つ以上の業種で取得する場合はそれぞれに10年以上、合計で20年以上の経験が必要となるため、国家資格を有する専任技術者の採用が有利ではあります。
なお電気工事業と消防施設工事業については原則国家資格が必要となります。また一般建設業の場合は2級資格でも大丈夫ですが、特定建設業の場合は必ず1級資格が必要となります。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry7.html
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今日は建設業許可の新規取得について書いていきます。
新規取得とは文字通り新たに許可を取得することですが、これにはいくつかのパターンがあります。
①新規取得
②許可換え新規
③般・特新規
④業種追加
です。
以上4つについてもう少し詳しく見ていきましょう。
まず建設業許可の新規取得とはどのようなものでしょうか。第一義的には今まで建設業許可を取得していなかった建設業者が許可を取得する場合です。軽微な工事のみを行っていた建設業者が、軽微な工事の範囲を超える工事を請け負うようになった場合や、元請業者の要請を受けて取得する場合があります。
一方、「廃業届」を提出した建設業者が再度建設業許可を申請する場合もあります。以前に許可を有していた者が許可取得後に要件の一部でも欠いた場合は、廃業届を提出して廃業することとなります。
例えばひとつの営業所のみで建設業許可を取得していた建設業者で専任技術者がひとりしかいなかった場合に、その専任技術者が退社してしまい2週間以内に常勤の後任が採用できなかったときなどは、やむをえず「廃業届け」を提出して廃業しなければなりません。
しかしこのケースにおける廃業は法的罰などによる廃業とは異なるため、要件を欠いた要因が解決すれば、すぐにでも再度の許可申請をすることができます。再度許可を取得するために申請する場合もこの「新規」に該当します。
「許可換え新規」とはどのようなものでしょうか。許可換え新規とは次の場合をいいます。
①複数の県で営業所を設けている建設業者が、他の県の営業所をすべて閉鎖し、ひとつの都道府県の区域内のみに営業所を設けることとなったときです。この場合は残った営業所のある都道府県に知事許可の申請を行います。国交大臣許可が失効し知事許可となることです。
②都道府県知事の許可を受けた者がその都道府県の営業所をすべて廃止して、別のひとつの都道府県に営業所を設置することとなったときです。この場合は新たな営業所のある都道府県に申請を行います。許可は知事許可で変わりませんが、従前の県での知事許可が失効し、新たな県で知事許可を申請することになります。
③都道府県知事の許可を受けた者が、別の都道府県にも営業所を有することとなったときです。この場合は国交大臣の許可申請をすることとなります。知事許可と大臣許可を両方受けることはありませんので、これらの場合は従前の知事許可は失効することになります。
「般・特新規」とはどのようなものでしょうか。般・特新規とは次の場合をいいます。
①一般建設業許可を、同じ業種の特定建設業許可に変えて許可申請することをいいます。逆に特定建設業許可を一般建設業許可に変えて申請する場合も同様です。一般許可と特定許可の両方は持てませんので、特定建設業の許可が下りた場合は一般建設業の許可は失効します。逆も同様です
②複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その一部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその業種の特定建設業許可について廃業届を提出してからあらためて般・特新規の申請をしなければなりません
③複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その全部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその全部の業種の特定建設業許可について廃業届を提出してから、あらためてすべての業種の一般建設業の申請をしなければなりません。この場合の申請は般・特新規とはならず、通常の新規許可申請となります
般・特新規申請の場合では元の許可番号は変更とはならずそのまま引き継がれることとなります。
最後に「業種追加」についてですが、業種を追加される場合も新規建設業許可申請が必要になります。当然この際には申請手数料や、行政書士への報酬が発生します。新規申請される際には、一般業種と特定業種を同時に申請される場合は二つの申請が必要になります。
しかし同じ一般業種(特定業種)内なら、一度に何業種でも申請することができ、手数料や報酬も1回分のみとなります。ですので、新規申請の際に既に複数業種申請の目処が立っているようでしたら、費用面からはまとめて申請されることをお勧めいたします。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry2.html
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週末の暑さとは打って変わって、昨日今日は雨模様で少し肌寒い天気ですね。でもあさってからGW前半にかけては暑いくらいの好天が続くようですね。GW後半の天気が少し気がかりですが、今年は日の並びも良いし、景気には良い影響を与えるでしょう。
私もメーカーに努めていた頃はここが前半最大の山場であり、仕掛けていた企画の成果が気になるところでした。新人行政書士として迎えた今年は、のんびり旅行を楽しむ余裕がありますが、来年からは遊ぶ暇もないことを期待しています。
今日は建設業許可の種類について書いてみます。
まず営業所の所在地によって申請先が異なる、知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。
知事許可とは、1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は都道府県知事が行い、申請先は各都道府県知事となります。
国交大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は国土交通大臣が行い、申請先は主たる営業所を管轄する地方整備局等になります。実務的には知事許可と同様に都道府県の窓口に申請することになります(手数料の収め方や受付日等が異なる場合があります)。
知事許可と大臣許可の違いは、契約を行える営業所が他県にも置かれているかどうかだけの問題であり、基本的には許可内容にそのほかの違いはありません。
また同一業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。どちらか一方の許可だけです。知事許可を取得していても他県に営業所を開設した場合は大臣許可に変更をし、大臣許可の場合であっても一つの県以外の営業所を閉鎖した場合は、残った県の知事許可に変更します。
なおこの2つの許可区分はあくまでも営業所の所在地に基づくものであって、施行する工事現場はどこでも構いません。知事許可を受けた者が他県で工事を施行することにはまったく問題ありません。
申請先による区分のほか、下請に出す工事金額の総額によっても2つの許可に区分されます。ひとつは一般建設業許可であり、もうひとつは特定建設業許可です。
まず一般建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。
①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円未満の工事のみを行う建設業者
②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円未満の工事のみを行う建設業者
では特定建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。
①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円以上の工事を行う建設業者
②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円以上の工事を行う建設業者
ひとつの業種については一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できず、業種ごとにどちらか一方のみの許可となります。金額についてはいずれも消費税等込の金額です。
なお注意しなければいけない点は、この一般建設業か特定建設業かの区分については直接請負う金額に制限はなく、あくまでも下請けに発注する金額によって決まるという点です。大規模な工事を請負ってもそのほとんどを自社施工で行い、下請けへの発注金額が4000万円に満たなければ、一般建設業の許可でも大丈夫ということになります。
ただしひとつでも特定に該当する工事を請け負う場合は、やはり特定建設業許可が必要であることは言うまでもありません。
なお別記事でも書きますが、特定建設業許可は一般建設業許可と比べてその責任範囲が増すため、取得要件も厳しくなり技術者の要件や財務要件のハードルが高くなります。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry6.html
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今日は経営事項審査の次の段階、経営規模等評価について書いていきます。
経営状況の分析が終わると、申請した機関から「経営状況分析結果通知書」が届きます。今度はそれをもとに、許可行政庁に「経営規模等評価申請」とその結果を交付してもらう「総合評定値請求」を行ないます。
申請では「経営状況分析結果通知書」をあわせて提出します。申請する行政庁は、知事許可であればその都道府県知事へ、大臣許可であれば管轄する地方整備局になります。大臣許可の場合も実際に提出する窓口は、通常は知事許可と同様になります(提出日を指定されることが多いようです)。事前に予約をしてから申請を行ないます。
経営状況分析では主に財務面等の経営の健全性について評価を出しましたので、経営規模等評価では、建設業としての営業規模や技術力、人材、設備、あるいは建設業者としての社会性等について評価を受けることになります。ではどのような項目で評価されるのでしょうか。評価項目は、
①完成工事高(XⅠと記号化されます)
②自己資本額および平均利益額(XⅡ)
③技術職員数および元請完成工事高(Z)
④その他の審査項目(W)の4つになります。
その4つの項目を足して、総合評定値(P点といいます)が求められます。このP点がその建設業者の最終評価(実際は入札を行いたい官公庁に申請すると、総合評定値をもとに各官公庁独自にランク付けされますが)になります。
各項目にはそれぞれ決められた部分点数があり、それらを足しこんでその項目の合計点とします。各項目の詳細は次回に説明しますが、規模が大きければどこまでも点数が加算されるかというとそういうわけではなく、それぞれに上限値と下限値が設けられています。
また項目ごとに比重に差を付けており、各項目の合計点にXⅠが0.25、XⅡが0.15、Zが0.25、Wが0.15を掛けて求めることになります。P点を全体1とした場合、この4項目を足しても0.8にしかなりません。
あと0.2は何かというと、これが前段の経営状況分析(Y)の点数になります。これを式で表すと、P=XⅠ×0.25+XⅡ×0.15+Z×0.25+W×0.15+Y×0.25となります。
ちなみに参考に各項目の上限点数だけ記しておきます。XⅠが2309点、XⅡが2280点、Zが2441点、Wが1919点、Yが1595点です。ですので総合評値P点の最高値は2136点となります。
総合評定値は業種ごとに出されますので、経営状況分析同様、経営規模等評価も業種ごとに申請します。各項目の内容については、次回書いていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry83.html
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今日は建設業許可における、新規許可申請後の申請や届出について書きます。
建設業は建設業法等により「建設工事の適正な施工を確保」することにより「発注者の保護」をするとともに、「建設業の健全な発達を促進」し「公共の福祉の増進に寄与」することを目的としており、運用には厳しいルールや罰則が設けられています。
そのため許可期間は5年間と定められており、5年ごとに更新許可申請をしなければなりません。また許可要件も許可取得時だけ満たしていれば良いものではなく、継続して満たしている必要があります。許可要件を欠いた時点で許可が失効します。
申請や届出をしなければならない手続きの内容は、その猶予期間ごとに分けて書きます。
■建設業許可については、
①有効期間は許可取得日から5年後の許可取得日の前日までとなります
②有効期限の30日前までに許可更新申請を行います。有効期間を1日でも過ぎると許可は失効してしまい、その場合は再度新規の許可申請をする必要があります 。更新申請は許可が切れる日の3ヶ月前から受け付けていますので、早めに更新申請をしましょう
③更新手続きの内容は新規許可申請の場合とほぼ同様です
④それまでに許可の内容に変更があった場合は、その変更手続きが正しく行われている必要があります
⑤更新には過去5年間の決算届けが必要であるため、毎年決算変更届けを提出している必要があります。決算変更届け(事業年度報告書)は、毎年度終了後4ヶ月以内に必ず提出します。提出を怠ると更新手続きが受けられません。
■次の内容に変更があった場合は、決算変更届けと同時に提出します。
①使用人数に変更があった場合
②定款が変更された場合
③令3条に規定する使用人(支配人や一定の権限を有すると判断される者)一覧表に変更があった場合
④国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合
■次の内容に変更があった場合は、30日以内に必ず届出を行います。
①商号や名称に変更があった場合
②代表者、役員、事業主、支配人等に変更があった場合
③営業所の名称、所在地、業種に変更があった場合
④営業所の新設、廃止があった場合
⑤資本金額(出資総額)に変更があった場合
■次の内容に変更があった場合は、2週間以内に必ず変更届を提出します。重要項目であるため猶予期間が短く設定されています。
①経営業務管理責任者に変更があった場合
②専任技術者に変更があった場合
③令3条に規定する使用人に変更があった場合
④建設業許可の要件を欠いたとき
あと「廃業届け」に関してですが、実際に廃業した場合はもちろん提出しますが、役所から廃業届提出の行政指導があった場合にも提出しなければなりません。これは30日以内に行います。要件を欠いての行政指導については、別記事で書いていきます。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry11.html
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建設業許可の新規取得、許可換え新規、般・特新規について