今日は建設業許可における、新規許可申請後の申請や届出について書きます。
建設業は建設業法等により「建設工事の適正な施工を確保」することにより「発注者の保護」をするとともに、「建設業の健全な発達を促進」し「公共の福祉の増進に寄与」することを目的としており、運用には厳しいルールや罰則が設けられています。
そのため許可期間は5年間と定められており、5年ごとに更新許可申請をしなければなりません。また許可要件も許可取得時だけ満たしていれば良いものではなく、継続して満たしている必要があります。許可要件を欠いた時点で許可が失効します。
申請や届出をしなければならない手続きの内容は、その猶予期間ごとに分けて書きます。
■建設業許可については、
①有効期間は許可取得日から5年後の許可取得日の前日までとなります
②有効期限の30日前までに許可更新申請を行います。有効期間を1日でも過ぎると許可は失効してしまい、その場合は再度新規の許可申請をする必要があります 。更新申請は許可が切れる日の3ヶ月前から受け付けていますので、早めに更新申請をしましょう
③更新手続きの内容は新規許可申請の場合とほぼ同様です
④それまでに許可の内容に変更があった場合は、その変更手続きが正しく行われている必要があります
⑤更新には過去5年間の決算届けが必要であるため、毎年決算変更届けを提出している必要があります。決算変更届け(事業年度報告書)は、毎年度終了後4ヶ月以内に必ず提出します。提出を怠ると更新手続きが受けられません。
■次の内容に変更があった場合は、決算変更届けと同時に提出します。
①使用人数に変更があった場合
②定款が変更された場合
③令3条に規定する使用人(支配人や一定の権限を有すると判断される者)一覧表に変更があった場合
④国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合
■次の内容に変更があった場合は、30日以内に必ず届出を行います。
①商号や名称に変更があった場合
②代表者、役員、事業主、支配人等に変更があった場合
③営業所の名称、所在地、業種に変更があった場合
④営業所の新設、廃止があった場合
⑤資本金額(出資総額)に変更があった場合
■次の内容に変更があった場合は、2週間以内に必ず変更届を提出します。重要項目であるため猶予期間が短く設定されています。
①経営業務管理責任者に変更があった場合
②専任技術者に変更があった場合
③令3条に規定する使用人に変更があった場合
④建設業許可の要件を欠いたとき
あと「廃業届け」に関してですが、実際に廃業した場合はもちろん提出しますが、役所から廃業届提出の行政指導があった場合にも提出しなければなりません。これは30日以内に行います。要件を欠いての行政指導については、別記事で書いていきます。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry11.html
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今日は、建設業の解体工事業の新設に伴う経過措置についてお話します。
平成28年6月1日の建設業法の一部改正に伴い、新たな業種として「解体工事業」が追加されました。それによって、従来の括りであった「とび・土木工事業」については、次の経過措置がとられています。
1つめは建設業許可について。施行日時点でとび・土木工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者については、平成31年5月31日までの間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能であるということです。
2つめは経営業務管理責任者について。施行日前のとび・土木工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされるということです。また、経管者に準ずる地位における経験も同様となります。
3つめは技術者について。施行日時点でとび・土木工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は解体工事業の技術者とみなされるということです。
4つめは経営事項審査について。経営事項審査においても、平成31年5月31日までの間は従来のとび・土木工事業と変わらない評価による点数も算出します(完成工事高・技術職員数)。
また平成33年3月31日までの間は、当該技術者も解体工事業の技術職員として評価されます。
以上が「とび・土木工事業」における経過措置ですが、これも技術者の措置を除いては、あと1年で終了となります。「とび・土木工事業」許可のみで解体工事業を継続されてらっしゃる建設業の方は、うっかりの無いように、お早めの許可申請をお願いいたします。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html
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今日は経営事項審査の次の段階、経営規模等評価について書いていきます。
経営状況の分析が終わると、申請した機関から「経営状況分析結果通知書」が届きます。今度はそれをもとに、許可行政庁に「経営規模等評価申請」とその結果を交付してもらう「総合評定値請求」を行ないます。
申請では「経営状況分析結果通知書」をあわせて提出します。申請する行政庁は、知事許可であればその都道府県知事へ、大臣許可であれば管轄する地方整備局になります。大臣許可の場合も実際に提出する窓口は、通常は知事許可と同様になります(提出日を指定されることが多いようです)。事前に予約をしてから申請を行ないます。
経営状況分析では主に財務面等の経営の健全性について評価を出しましたので、経営規模等評価では、建設業としての営業規模や技術力、人材、設備、あるいは建設業者としての社会性等について評価を受けることになります。ではどのような項目で評価されるのでしょうか。評価項目は、
①完成工事高(XⅠと記号化されます)
②自己資本額および平均利益額(XⅡ)
③技術職員数および元請完成工事高(Z)
④その他の審査項目(W)の4つになります。
その4つの項目を足して、総合評定値(P点といいます)が求められます。このP点がその建設業者の最終評価(実際は入札を行いたい官公庁に申請すると、総合評定値をもとに各官公庁独自にランク付けされますが)になります。
各項目にはそれぞれ決められた部分点数があり、それらを足しこんでその項目の合計点とします。各項目の詳細は次回に説明しますが、規模が大きければどこまでも点数が加算されるかというとそういうわけではなく、それぞれに上限値と下限値が設けられています。
また項目ごとに比重に差を付けており、各項目の合計点にXⅠが0.25、XⅡが0.15、Zが0.25、Wが0.15を掛けて求めることになります。P点を全体1とした場合、この4項目を足しても0.8にしかなりません。
あと0.2は何かというと、これが前段の経営状況分析(Y)の点数になります。これを式で表すと、P=XⅠ×0.25+XⅡ×0.15+Z×0.25+W×0.15+Y×0.25となります。
ちなみに参考に各項目の上限点数だけ記しておきます。XⅠが2309点、XⅡが2280点、Zが2441点、Wが1919点、Yが1595点です。ですので総合評値P点の最高値は2136点となります。
総合評定値は業種ごとに出されますので、経営状況分析同様、経営規模等評価も業種ごとに申請します。各項目の内容については、次回書いていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry83.html
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今日は経営事項審査について書いていきます。
公共工事の入札に参加して元請として工事を受注するには、経営事項審査を受けていなければなりません。「経営事項審査」とは官公庁が公共工事を発注するに当たって、その透明性を担保するために行う事前審査のことで、これによって建設業者の技術力や経営力等が点数化されるため、工事の難度や規模によって指名する業者の選定がよりクリアになります。
経営事項審査は次の3つで構成されます。
①経営状況分析申請
②経営事項規模等評価申請
③総合評定値請求です。
では経営状況分析から見ていきましょう。公共工事は国民や地域住民のために、税金を使ってする工事です。なので民間以上に工事の成果が求められます。
着工した工事が請負業者の倒産等によって不具合が生じないように、経営状況が健全な建設業者を選定する目的の評価になります。経営状況分析は、国土交通省に登録されている民間の経営状況分析機関によって審査されます。
現在は全国に11の機関が登録されていますが、どの分析機関に申請しても問題ありません。財務諸表等を提出して審査を受けますが、すべての経営指標が全機関で統一されていますので、どこで審査を受けても同じ点数になります。
申請は郵送や電子申請によって行いますが、それぞれの機関で費用が異なりますので、サービス内容と併せて依頼先を選定されるのが良いかと思います。
提出する財務諸表は3年分必要となりますが、依頼を行ったデータは各機関に保管されますので、同じ機関に分析を依頼される場合は、過去に依頼したデータを送る必要はありません。過去2年以上継続して分析を依頼していれば、直前1年分のもので足ります。
提出する書類は各機関異なる場合がありますので事前の確認が必要ですが、概ね次の通りとなります。
①経営状況分析申請書
②法人の場合は様式15~17号2の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)、税務申告別表16(1)16(2)写しおよび減価償却実施額を確認できる書類
③個人の場合は様式18~19号の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)、減価償却があればその実施額を確認できる書類、青色申告書一式または収支内訳書一式
④建設業許可通知書または建設業許可証明書の写し
⑤兼業事業売上原価報告書
⑥委任状の写し(代理人依頼の場合)申請書の申請者欄は申請者と代理人の併記
⑦12ヶ月換算後の財務諸表(決算が12ヶ月に満たない場合)です。総合評価は、
①負荷抵抗力(純支払利息比率、負債回転率)
②収益性・効率性(総資本売上総利益率、売上高経常利益率)
③財務健全性(自己資本対固定資産比率、自己資本比率)
④絶対効力量(営業キャッシュフロー、利益剰余金)の4つの和で計算されます。非常に細かい計算式になりますが、前記4項目8つの指標にそれぞれ比重の異なる係数を掛けて算出します。
別の記事で書きますが、総評価においてはもうひとつの審査である経営規模等評価が全体の80%のウエイトを占めます。しかし中小規模の建設業者においてその営業規模は一定規模の範囲に収まっており、点数に大きな差は付きません。
一方この経営状況分析は全体の20%のウエイトではありますが、建設業者の経営状況の良し悪しで大きな差がついてしまい、上下1000点程度の差が開くことも珍しくありません。20%のウエイトですので、総合評価で200点もの差がついてしまうことになります。
小規模業者にとっては中規模業者に伍していくためには、いかに経営状況を改善していくかが当然に目的になります。その指標の中でも抜けて寄与度が大きい指標は純支払い利息比率であり、次いで総資本売上総利益率になります。
特にここに的を絞って改善を測っていくことは、単に分析数値を向上させるだけではなく、当然経営効率や経営状況の向上につながっていくことは言うまでもありません。
総合評定値通知書の有効期間は決算日から1年7ヶ月ですので、逆算して税務申告終了後1ヶ月以内を目処に分析申請を行ないます。決算変更届に先行しても構いません。分析が終わると、申請した機関から経営状況分析結果通知が届くことになります。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry82.html
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今日は建設業許可取得後に、人材要件を満たさなくなってしまった場合の対応について書いていきます。
建設業許可に必要な要件は、営業所要件や財務面の要件の他、法人の場合は役員等が、また個人の場合は個人事業主等が欠格要件に該当しないことが必要です。また建設業としての誠実性を有することも要件になります。しかしこれらは現実的に建設業を営んでいく上では必要不可欠なものですので、ハードルとしてはさほど高いものではありません。
実際に新規に許可を受けたり、あるいはそれを継続していくにあたっては、経営業務管理責任者や専任技術者を継続して雇用していくことが、特に小規模企業にとってはハードルの高いものとなります。建設業許可はいうまでもなく、許可を受けている期間は継続して要件を備えている必要がありますので、要件を失った場合には許可を失うことになります。
では要件を欠いた場合の段取りについて書いていきます。
いずれかの要件を欠いた場合は、2週間以内に役所にきちんとその旨の変更届を提出しなければなりません。建設業法により、要件を欠いたまま変更届けを出さないで営業を続けた場合には罰則規定が設けられており、しかも法人の場合には併せて管理者責任も問われます。
罰則を受けた業者も廃業届を提出した業者も役所のホームページに掲載されますので、要件を欠かないような方策をとっておくことがなにより重要となってきます。人的要件を欠いた旨の変更届が出されると廃業届を提出することとなり、期間満了を経ずして建設業の許可を失います。
では、人的要件を欠いた場合の対応について具体的に見ていきましょう。まず経営業務管理責任者を欠いた場合の段取りとしては、
①従来の経営業務管理責任者に代わる者がいる場合は、2週間以内に役所へ経営業務管理責任者証明書を提出します。
②代わりの者がいない場合は、後任を常勤としてすぐに雇用します。この場合は必ず常勤であることと継続して雇用されること、および役員としての登記が必要となります。取締役としての登記は、退任日は辞任を届出た日であり、就任日は就任を承諾した日となります。
経営業務管理責任者としての要件は経営者としての経験年数のみとなりますので、あらかじめ見当をつけておかないとおいそれと後任は探せません。当然経営陣に加わるわけですので、今後の経営も考えての後継者を用意しておくことは必定ということになります。
では専任技術者を欠いた場合はどうでしょうか。こちらも同様に、
①代わるものがいる場合は、2週間以内に変更届けを提出します。
②代わりの者がいない場合は、2週間以内に常勤である有資格者を雇用することとなります。
代わりの者を雇う場合は第一義的には当該業種の国家資格者を求めることになりますが、昨今の技術者不足からは、そうそう見つかるものでもありません。かといって実務経験から雇用する場合も許可に対するハードルは高くなりますが、雇用可能性が大きく高まるものでもありません。
こちらは経営業務管理責任者よりも、一般的には退職等で欠ける可能性は高いものとなりますので、事前に技術者確保の方策を講じておくことが一層大切なものとなります。具体的な対策としては、
①複数の技術者や、それに次ぐ経験を要する者を確保しておく。
②自社で国家資格取得に向けた支援を行う。
③技術者が継続して勤務できる賃金制度や社会保険制度を充実させる。
以上の対策は小規模企業にとっては簡単なことではありませんが、”他人を雇用する”以上は、制度の充実等を図ることによって人的資源を確保していくこと、これに勝るものはないのでしょう
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この土曜日に前橋の赤木千本桜を見に行ってきました。初めて行きましたが、あいにくの曇り空。週中の天気予報では雨でしたが朝から雨が降る気配もなく、今日から桜まつりということで8時に家を出ました。
今年は3月が異常に暑かったこともあって桜も散り頃で、ここも朝からすごい桜吹雪。こんなにすごい桜吹雪の回廊を通ったのは初めてで、ほんとにびっくりしました。♫桜舞い散るではなく、桜降りしきるでした。写真ではなく、動画を撮ればよかった。
3月の高い気温も、地球温暖化の影響でしょうか。温暖化といえば、先週CSで「空の大怪獣ラドン」という東宝の特撮映画を見ましたが、その中で技師のおじさんが「最近は地球温暖化で暑くて困る」と言っていました。1956年の映画ですよ。笑ってしまいました。
さて、今日は建設業許可の中の経営事項審査の改正についてお話します。建設業として公共事業を元請として受注する際にはその工事業種の経営事項審査(経審)を受けていることが前提となりますが、この平成30年4月1日から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されました。今後の審査基準は新基準となります。
申請様式に変更はありませんが、評価点について4つほど変更がありました。具体的には、
①社会保険未加入業者への評価について
②防災活動への貢献の状況の評価について
③建設機械の保有状況の評価について
④評価対象となる建設機械の範囲の拡大の変更です。
特に国交省が建設業許可業者に対して取り組んできた、社会保険等未加入対策についての目標期限も迫っていることもあり、社会保険等未加入業者への評価が厳しくなりました。
一方、国や地方公共団体等に対する建設業許可業者の防災活動への貢献による加点が大きくなりました。
また建設業に使用する建設機械の保有台数による加点も大きくなりました。保有台数が少ないほど、改正前との比較では加点幅が大きくなったということです。
建設業許可業種の公共事業の元請け受注をされる方は、改正のメリット、デメリットを押さえることも必要になるかと思います。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry43.html
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建設業許可業者数調査の結果について、国交省より発表されています。平成30年末現在のものですが、今回調査での全国の許可業者数は464,889業者であり、昨年からは0.1%のマイナスと、ほぼ同様の規模となっています。許可業者数のピークは平成12年3月末時点(平成11年度)の600,980業者ですので、そこからは22.6%減となっています。新規許可業者数は21,035業者で、前年比4.0%の増加です。廃業は21,600業者と、昨年度より803業者減っています。リンクを貼っておきますので、国交省のサイトから確認ください。
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今日は建設業者が公共工事を直接受注することの要件について書いていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html
公共工事とは国の各省庁や都道府県市町村といった地方公共団体、あるいは独立行政法人等も含めた、いわゆる官公庁が発注する工事のことをいいます。
税金で賄われる工事であり公共性が問われるものですので、その運用は建設業法によって厳しく規制されています。また各官公庁ともより良い行政を目指し、発注を行うに当たっては、客観的な評価に基づいた適正な建設業者を、適正な発注価格で契約するという「入札制度」で運用しています。
一方地方公共団体においては地域活性化の一環として、地元業者との契約や育成を行うといった一面も備えています。
ではまず建設業者が公共工事を受注するメリットについて考えてみましょう。
請け負うメリットとしては多くのものが挙げられますが、まず第一には当然、売上の増加が見込まれることです。特に公共工事はインフラの整備や維持も継続して行う必要があるため、不況期でも安定した発注量が見込めるという大きなメリットがあります。
また請求先は官公庁ですので、現金回収ができしかも取りっぱぐれはありません。Aランクの取引先です。情報収集や営業努力については民間に対してするものと比べても力の抜けるものではありませんが、少なくとも交際費等の出費はかかりません。
信用力という点からも、公共工事の請負が多いほど当然企業としての信用が高くなっていきます。優良債権がきちんと回収できていることが一目瞭然であり、官公庁から財政面も技術面もお墨付きをもらえる効果があるからです。銀行などの金融機関からの信用が厚くなることはもちろん、民間企業からの受注増にもつながるものです。
もうひとつ期待できる効果としては、前述した地元企業が優先されることが多いことと、小規模企業にも地域活性化の点から枠が設けられていることです。まずは限られた規模やランクの工事にはなりますが、そのレベルの公共工事を請け負うことで、次のステップにつなげていける可能性があります。
では公共工事は誰でもが受注できるのでしょうか。
公共工事を受注するのには、官公庁があらかじめ公表する工事の「入札」に参加しなければなりません。入札自体の話はおくとして、ここでは入札参加の要件について見てみます。
まず前提条件としては、建設業許可業者でなければなりません。軽微な工事のみを行う建設業者であっても建設業許可を取得すれば、入札に参加する第一の要件はクリアできます。
次の要件は毎年必ず決算変更届けを提出していることです。建設業許可業者としての義務ですので当然ですが、変更届けを提出していれば次のステップに進むことができます。
ここまでは形式要件であり、受けようとする建設業者は当然クリアしています。ここから各建設業者に備わっている技術力や経営力、資力等によって客観的な点数化が行われ、ランク付けされていく過程に進みます。
その過程が「経営事項審査」(けいしん)というものになります。経営事項審査を経て獲得した点数やランクに基づいて、各省庁の入札採用につながっていきます。経営事項審査は経営状況と経営規模という2つの客観的な審査が行われ、最終的に点数化された「総合評定値通知書」というものが交付されることになります。次回はそれぞれの分析について見ていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html
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週末の暑さとは打って変わって、昨日今日は雨模様で少し肌寒い天気ですね。でもあさってからGW前半にかけては暑いくらいの好天が続くようですね。GW後半の天気が少し気がかりですが、今年は日の並びも良いし、景気には良い影響を与えるでしょう。
私もメーカーに努めていた頃はここが前半最大の山場であり、仕掛けていた企画の成果が気になるところでした。新人行政書士として迎えた今年は、のんびり旅行を楽しむ余裕がありますが、来年からは遊ぶ暇もないことを期待しています。
今日は建設業許可の種類について書いてみます。
まず営業所の所在地によって申請先が異なる、知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。
知事許可とは、1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は都道府県知事が行い、申請先は各都道府県知事となります。
国交大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は国土交通大臣が行い、申請先は主たる営業所を管轄する地方整備局等になります。実務的には知事許可と同様に都道府県の窓口に申請することになります(手数料の収め方や受付日等が異なる場合があります)。
知事許可と大臣許可の違いは、契約を行える営業所が他県にも置かれているかどうかだけの問題であり、基本的には許可内容にそのほかの違いはありません。
また同一業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。どちらか一方の許可だけです。知事許可を取得していても他県に営業所を開設した場合は大臣許可に変更をし、大臣許可の場合であっても一つの県以外の営業所を閉鎖した場合は、残った県の知事許可に変更します。
なおこの2つの許可区分はあくまでも営業所の所在地に基づくものであって、施行する工事現場はどこでも構いません。知事許可を受けた者が他県で工事を施行することにはまったく問題ありません。
申請先による区分のほか、下請に出す工事金額の総額によっても2つの許可に区分されます。ひとつは一般建設業許可であり、もうひとつは特定建設業許可です。
まず一般建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。
①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円未満の工事のみを行う建設業者
②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円未満の工事のみを行う建設業者
では特定建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。
①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円以上の工事を行う建設業者
②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円以上の工事を行う建設業者
ひとつの業種については一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できず、業種ごとにどちらか一方のみの許可となります。金額についてはいずれも消費税等込の金額です。
なお注意しなければいけない点は、この一般建設業か特定建設業かの区分については直接請負う金額に制限はなく、あくまでも下請けに発注する金額によって決まるという点です。大規模な工事を請負ってもそのほとんどを自社施工で行い、下請けへの発注金額が4000万円に満たなければ、一般建設業の許可でも大丈夫ということになります。
ただしひとつでも特定に該当する工事を請け負う場合は、やはり特定建設業許可が必要であることは言うまでもありません。
なお別記事でも書きますが、特定建設業許可は一般建設業許可と比べてその責任範囲が増すため、取得要件も厳しくなり技術者の要件や財務要件のハードルが高くなります。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry6.html
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前回の記事で中小企業について触れましたので、今日は「中小企業」「小規模企業」について書いていきます。
行政書士のお客様は、中小企業や小規模企業、あるいは個人事業主がほとんどとなります。かく言う私も個人事業主でありますが、ではそもそも中小企業とはどういうものであって、現状はどのような状況でしょうか。
ちなみに「中小企業基本法」では中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を提供することによりわが国経済の基盤を形成しているもの」と位置づけています。
また「中小企業憲章」では中小企業は「意思決定の素早さや行動力、個性豊かな得意分野などの多種多様な可能性を持つ。経営者は企業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営みながら、家族のみならず従業員を守る責任を果たす」といい、また「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の承継に重要な機能を果たす。中小企業は国家の財産ともいうべき存在である」とも謳っています。
ここでは数字面的なものだけ書いておきます(以下2014年統計から)。
その前に中小企業の定義とはどのようなものでしょうか。「中小企業」の定義は「中小企業基本法」によります。中小企業は資本金または従業員数に基づき区分されます。
①製造業・建設業・運輸業等では資本金3億円以下または従業員数300人以下
②卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下
③小売業・飲食店等では資本金5千万円以下または従業員数50人以下
④サービス業では資本金5千万円以下または従業員数100人以下
どの業種も資本金か従業員数のいずれか一方に該当すれば中小企業となります。
ちなみに「小規模企業」とは、常時使用する従業員の数が20人以下(卸業・小売業・飲食店・サービス業は5人以下)の事業者と定義され、こちらは従業員数のみで判断されます。
また中小企業は法人税等でも優遇されますが、この場合の中小企業の定義は法人税法における中小企業の定義が適用され、業種にかかわらず「資本金1億円以下」の企業となります。
会社は大きいことによるメリットも当然ありますが、大きいゆえに様々な義務も厳しくなります。ですのでこの括りは重要となり、中小企業であるメリットも非常に大きいこととなります。いつぞやシャープが自主再生の過程で、資本金をこの基準にまで下げることを検討し、批判の的となったことも記憶に新しいことです。
企業ベースでは中小企業の割合は全企業(一次産業は除きます)の99.7%を占め、小規模企業は85.1%を占めます。建設業は特に顕著であり、中小が99.9%、小規模が95.5%となります。
小売業ではそれぞれ99.6%、82.1%、宿泊飲食業では99.9%、85.3%となります。では従業者数ではどうでしょうか。同じく全企業で70.1%、23.5%、建設業89.2%、58.8%、小売業62.9%、19.4%、宿泊飲食業73.4%、26.9%となります。
まとめますと、大企業は全企業数の0.3%ですが従業員数は29.1%を占めます。企業数はほとんどありませんが、従業者数で見ると一次産業を除く3割の方が大企業で働いており、個人事業主を含む中小企業で働いている方は、のこりの7割の方ということになります。
ここも建設業が突出して顕著な数字となっていますが、中小企業で働いている方が9割であり、6割の方は小規模企業で働いているということになります。これはとりもなおさず、土木工事や電気工事等が様々な専門性をもちそれを元請がまとめるという、建設業界特有の構造によるものでしょう。
中小企業については興味深い記事もいろいろ書けますので、折に触れて投稿していきます。
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本日は建設業許可取得についてお話します。
以前書きましたとおり建設業を営もうとする者は建設業法によって、一定の基準以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければいけません。一定の基準とは「軽微な建設工事のみを請け負う業者以外は、建設業許可を受けなければならない」ということです。逆に言うと1件でも軽微な工事以外の工事を行う場合は、建設業の許可が必要になります。
許可なしで工事を行った場合は無許可営業として法律で罰せられることとなります。では軽微な工事とはどのようなものでしょうか。軽微な工事とは、
①建築一式工事では1,500万円未満の工事または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事、となります。
許可を受ける必要がある業者は、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負の場合も含みます。これは個人であっても法人であっても同様です。また注意点としては、
①上記の金額には消費税等の税金も含まれること
②全体の工事を期間等で2つ以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で計算すること
③材料が注文者等から支給された場合は、その材料費(市場価格で計算し、運搬費等も含みます)も含まれることです。
うっかりして軽微な工事の範疇を超えないようにしましょう。
以前元請業者のコンプライアンス遵守について書きましたが、昨今下請けの無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もあります。ですので、建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。
なお一式工事という名称に触れましたが、建設業の許可については、次の29業種があります。請け負う工事の業種ごとに許可が必要であり、許可を取得している業種の工事以外原則行えません。許可以外の業種の工事を行う場合は、許可を受けている建設業者と下請け契約を結ぶことになります。
一式業種として2業種あります。一式工事とは複数の下請企業を元請企業が統括して行われる大規模な工事のことであり、その全体のマネジメントを行う許可が一式業種許可です。①土木工事業 ②建築工事業です。
専門業種として27業種あります。①大工工事業 ②タイル・レンガ・ブロック工事業 ③ガラス工事業 ④造園工事業 ⑤左官工事業 ⑥鋼構造物工事業 ⑦防水工事業 ⑧さく井工事業 ⑨とび・土木工事業 ⑩鉄筋工事業 ⑪内装仕上工事業 ⑫建具工事業 ⑬石工事業 ⑭舗装工事業 ⑮機械器具設置工事業 ⑯水道施設工事業 ⑰屋根工事業 ⑱しゅんせつ工事業 ⑲熱絶縁工事業 ⑳消防施設工事業 ㉑電気工事業 ㉒板金工事業 ㉓電気通信工事業 ㉔清掃施設工事業 ㉕管工事業 ㉖塗装工事業 ㉗解体工事業です。
別の記事で書きますが、許可にも業種別の他、一般建設業と特定建設業の区分もあります。それぞれの業種では一般か特定のどちらかの許可を受けることとなり、同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。なお解体工事業許可における、とび土木工事の経過措置に関しては前に投稿した記事のとおりです。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html
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