建設業許可 経営事項審査の改正について

この土曜日に前橋の赤木千本桜を見に行ってきました。初めて行きましたが、あいにくの曇り空。週中の天気予報では雨でしたが朝から雨が降る気配もなく、今日から桜まつりということで8時に家を出ました。

今年は3月が異常に暑かったこともあって桜も散り頃で、ここも朝からすごい桜吹雪。こんなにすごい桜吹雪の回廊を通ったのは初めてで、ほんとにびっくりしました。♫桜舞い散るではなく、桜降りしきるでした。写真ではなく、動画を撮ればよかった。

3月の高い気温も、地球温暖化の影響でしょうか。温暖化といえば、先週CSで「空の大怪獣ラドン」という東宝の特撮映画を見ましたが、その中で技師のおじさんが「最近は地球温暖化で暑くて困る」と言っていました。1956年の映画ですよ。笑ってしまいました。

さて、今日は建設業許可の中の経営事項審査の改正についてお話します。建設業として公共事業を元請として受注する際にはその工事業種の経営事項審査(経審)を受けていることが前提となりますが、この平成30年4月1日から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されました。今後の審査基準は新基準となります。

申請様式に変更はありませんが、評価点について4つほど変更がありました具体的には、

①社会保険未加入業者への評価について

②防災活動への貢献の状況の評価について

③建設機械の保有状況の評価について

④評価対象となる建設機械の範囲の拡大の変更です。

特に国交省が建設業許可業者に対して取り組んできた、社会保険等未加入対策についての目標期限も迫っていることもあり、社会保険等未加入業者への評価が厳しくなりました

一方、国や地方公共団体等に対する建設業許可業者の防災活動への貢献による加点が大きくなりました

また建設業に使用する建設機械の保有台数による加点も大きくなりました。保有台数が少ないほど、改正前との比較では加点幅が大きくなったということです。

建設業許可業種の公共事業の元請け受注をされる方は、改正のメリット、デメリットを押さえることも必要になるかと思います。

http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry43.html

 

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公共工事の受注
今日は建設業者が公共工事を直接受注することの要件について書いていきます。 https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html 公共工事とは国の各省庁や都道府県市町村といった地方公共団体、あるいは独立行政法人等も含めた、いわゆる官公庁が発注する工事のことをいいます。 税金で賄われる工事であり公共性が問われるものですので、その運用は建設業法によって厳しく規制されています。また各官公庁ともより良い行政を目指し、発注を行うに当たっては、客観的な評価に基づいた適正な建設業者を、適正な発注価格で契約するという「入札制度」で運用しています。 一方地方公共団体においては地域活性化の一環として、地元業者との契約や育成を行うといった一面も備えています。 ではまず建設業者が公共工事を受注するメリットについて考えてみましょう。 請け負うメリットとしては多くのものが挙げられますが、まず第一には当然、売上の増加が見込まれることです。特に公共工事はインフラの整備や維持も継続して行う必要があるため、不況期でも安定した発注量が見込めるという大きなメリットがあります。 また請求先は官公庁ですので、現金回収ができしかも取りっぱぐれはありません。Aランクの取引先です。情報収集や営業努力については民間に対してするものと比べても力の抜けるものではありませんが、少なくとも交際費等の出費はかかりません。 信用力という点からも、公共工事の請負が多いほど当然企業としての信用が高くなっていきます。優良債権がきちんと回収できていることが一目瞭然であり、官公庁から財政面も技術面もお墨付きをもらえる効果があるからです。銀行などの金融機関からの信用が厚くなることはもちろん、民間企業からの受注増にもつながるものです。  もうひとつ期待できる効果としては、前述した地元企業が優先されることが多いことと、小規模企業にも地域活性化の点から枠が設けられていることです。まずは限られた規模やランクの工事にはなりますが、そのレベルの公共工事を請け負うことで、次のステップにつなげていける可能性があります。 では公共工事は誰でもが受注できるのでしょうか。 公共工事を受注するのには、官公庁があらかじめ公表する工事の「入札」に参加しなければなりません。入札自体の話はおくとして、ここでは入札参加の要件について見てみます。 まず前提条件としては、建設業許可業者でなければなりません。軽微な工事のみを行う建設業者であっても建設業許可を取得すれば、入札に参加する第一の要件はクリアできます。 次の要件は毎年必ず決算変更届けを提出していることです。建設業許可業者としての義務ですので当然ですが、変更届けを提出していれば次のステップに進むことができます。 ここまでは形式要件であり、受けようとする建設業者は当然クリアしています。ここから各建設業者に備わっている技術力や経営力、資力等によって客観的な点数化が行われ、ランク付けされていく過程に進みます。 その過程が「経営事項審査」(けいしん)というものになります。経営事項審査を経て獲得した点数やランクに基づいて、各省庁の入札採用につながっていきます。経営事項審査は経営状況と経営規模という2つの客観的な審査が行われ、最終的に点数化された「総合評定値通知書」というものが交付されることになります。次回はそれぞれの分析について見ていきます。 https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html  
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ビールの鮮度について
今日は前回に続いてお酒の話し、ビールについて書いてみます。昔取った杵柄ですが、意外と知られていないことですので、初めて聞かれる方にとっては知っておいて損はないウンチクを選んでみました。 まずはビールの管理についてです。ビールは言わずもがな食品です。それとあまり認識されていませんが、生ものだということです。出荷されたその日から鮮度はどんどん落ちていきます。スーパードライや一昔前のキリンビール工場のCMもあって、出来立てが一番おいしいということは多くの方に知られています。 ビールは管理の仕方にもよりますが、日々鮮度は落ちていき、まずくなっていきます。これは飲み比べていただければよくわかります。冷蔵保存されていた場合も劣化の進行は遅くなりますが、まちがっても熟成しておいしくなることはありません。ビール工場に見学に行かれると出来たてのビールが飲めますが、それは本当に格別な味です。 缶ビールにも瓶ビールにも賞味期限が書いてありますが、日本の大手ビール会社の場合ですと9ヶ月となっています。これは別に法律に決められているわけではなく、あくまでも自主基準です。一応メーカーのトークとしては、賞味期限は「おいしく飲まれる期間です」ということになっていますが、実はそんなこともないんですよ。 9ヶ月に根拠があるわけでもないですし、10ヶ月目から格段にまずくなるわけでもありません。徐々に味の劣化が始まっており、そこまでいくとかなり味覚が落ちています。日付をご覧になって、鮮度のよいビールと6ヶ月たったビールを飲み比べていただければ一目瞭然です。明らかに違いがあります。 冷蔵庫に入れているから安心というものではありません。スーパーなどはメーカーが巡回して日付の入れ替えをしていますので、今ではそんなことはあまりありませんが、一昔前は奥のビールはいつも奥のままで、日付が古くなっていく一方という場合もありました。ビールを買われる際にはくれぐれも日付を確認して、新しいものを買うようにしましょう。間違いなくそこにある日付の古いものよりおいしいです。それと奥から取られる方も多いと思いますが、これも念のために日付を確認してください。お店で熟成されたものでないことをお祈りしています。 次にビンビールの保管についてですが、ビンビールは日光の影響を避けるために茶色くコーティングされています。直射日光に当たると影響が非常に大きいからです。しかしこの効果も直射日光の威力にはかないません。直射日光の強い場所に置いておくと、ものの30分程度で劇的に味覚が劣化します。ケモノ臭といいますが、臭をかぐと、狐のようなツンとした臭が鼻をつき、とても飲めたものではなくなってしまいます。 昔ビールの学校を開催していた頃はいつもあらかじめそのようなビールを作っておき、来られた方に飲んでいただいていましたが、もし1本無駄にしても良いと思われるようでしたら、1度お試しあれ。 私もキリンのビール教室で講師をしていましたが、その頃はそのような直射日光に当てたビールや日付の経過したビール、あるいは炭酸ガスを強くしたビールや気抜けビールを、当日の生徒さん(主に飲食店の店長さんや店員さんでした)に試飲をしていただいていましたが、飲酒運転の規制が厳しくなるとともに(今では当たり前ですが)試飲も行うことはなくなり、ビール教室も役目を終えました。まあその頃はラーメン屋さんなどの飲食店にランチビールのメニュー化を勧めていた時代ですので、今考えるととんでもないですね。2000年くらいまでですかね。 あと、一度凍ってしまったビールは成分が分離してしまって2度ともとの味には戻りません。気抜けしたビールになってしまいます。短時間で缶ビールをキンキンに冷やそうとして出し忘れてしまったり、冬場に屋外でビンビールを在庫しておいたりする場合です。寒い地方は注意が必要ですね。 もうひとつ、お店で出される生ビールについてです。これは見かけたことがあるかもしれませんが、10ℓ~20ℓの業務用の大樽に詰められています。これも口を開けて数日から長くても1週間で味が悪くなります。 この大樽の場合は管理温度が大きな問題で、35度以上になると目も当てられません。開栓していなくても、より短い日数で極端に味が劣化してしまいます。気の利いたお店では大樽の上に氷をおいていますが、夏場の生ビールには注意が必要です。冷蔵庫型のビールサーバーでしたら問題はありませんが、樽の収容量が多くても2つのため、大きなお店では使用できません。 最後にジョッキの管理についてです。ビールは繊細な飲み物ですので、油系を特に嫌います。ですので、ジョッキやグラスを洗う際もよく洗剤をすすぎ流してから、フキンを使わずに自然乾燥させるのがベターです。フキンなどにも油分が付着しているからです。 ここでお店のサービスの品質管理に関する意識がひと目でわかるものがあります。それはジョッキに付いた泡です。ジョッキのビールを一口を飲み終わると、ジョッキの内側にビールの泡の輪っかができます。これはエンジェルリングと呼びますが、一口飲むごとに順番に輪っかができていきます。 これが出来る店はきちんとグラスを洗浄しているお店です。輪っかができずにだらだらと流れるように泡がついているお店は、グラス洗浄に問題があるお店です。そうなるとビールの鮮度も心配になってきますね。今度お店に行かれた際には、注意してご覧下さい。
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地震予知メルマガであせりました
ここのところ日本の北から南まで大きな地震が多いですね。今週は九州で火山も噴火しました。 被災地の方々の被害がとにかく小さなことを願うばかりですが、2011年3月11日の東日本大震災以降日本列島の地殻変動も大きくなり、今後はもとに戻ることはなく地震や火山活動も一層活発化していくようですね。 もっとも地殻は動き続けているので、もとに戻るという表現も変ですが。 聞くところによると日本がここまで急激に発展できたのは、高度成長期にたまたま地震が鎮静期に入ったためであるとのこと。災害復旧に国力を割かれることなく、産業の育成に邁進できたのが大きな要因という見方もあるようです。 私の故郷は静岡県西部にある袋井市というところで、高校までそこで暮らしていました。その時代は東海大地震の発生が突然クローズアップされ、大地震がいつ起こってもおかしくないと言われる中で過ごしましたが、その頃の静岡県は地震らしい地震もあまりなかったように記憶しています。 いまでも静岡県や愛知県は地震が少ない(ひと頃の伊豆群発地震は別として)という意識がありますので、先週の愛知の地震にはびっくりしましたが。正直東海地方では小さな地震であっても、今でも不安になってしまいますね。 東海地震というと、唯一予知が可能な大地震ということで莫大な国家予算のもと研究が続けられていますが、数年前から現実的な直前予知は不可能ということで、1978年に制定された大規模地震対策特別措置法も、40年ぶりに「予知前提」から「減災」へ改正等の方向に進んでいますね。 もちろん大きな費用がかかることであっても地震の研究は必要だと思いますし、また大きな期待も寄せています。しかし現実にとてつもなく大きな災害を経験してみて初めて、「減災」が最重要であることもわかりました。 時代ということもありますが、その頃の静岡での地震の話題や記事はもっぱら予知に関するものばかりであって、避難訓練とかの減災にはメディアも行政も目がいっていなかったと思います。まあ国自体がそうでしたし、予知もできるかもしれないと考えていましたから当然のことだったんでしょうけど。また静岡は伊豆をはじめとする観光県でもありますので、地震を意識させる報道もあえて抑えていたんでしょうね。 今でも盆暮れには実家に帰省しますが、10数年前などはその度に見る週末版の静岡の新聞記事は見開きでの地震特集が非常に多くて、普段地震のことなどあまり考えていなかった群馬在住者にとっては本当に地震が間近なのかと緊迫感ありまくりでした。 記事の内容は地震発生のメカニズムなどの地震そのものについての特集が多かったんですが、それが最近は避難訓練とかの減災の記事が多くなってきたことは、注意喚起ということも含めて、現実的にはとても良いことですね。 でも数年前に、行政がショッピングセンターなどの民間と初の協同避難訓練を行ったとの記事を見た際には、逆にそのあゆみの遅さにコケてしまいましたが。今や日本全国どこで大災害が発生してもおかしくない時代に突入してしまいましたが、それこそ日頃から減災を考えないといけないですね。 でも巨大地震が取り沙汰されている地域と比べると群馬県はのんびりしていますね。もちろん経済的な被害など、被る損失は日本のどこに住んでいようがみんな同じですが、直接的な生命や家屋等への被害については、「群馬は大きな災害はないから」で終わってしまいますから。それもあって群馬に居を構えたのですが、災害はないに越したことはないですね。 とここまで書いてしまいましたが、私は14年9月からここのメルマガを愛読しています。 JESEA(地震科学探査機構)https://www.jesea.co.jp/ 最近はメディアにもよく取り上げられていますが、GPS等を利用した各地の地殻変化をもとに全国の地震発生の可能性を指摘しており、結構信頼しています。別に宣伝をするつもりではないのですが、先日ハプニングがあって笑ってしまいました。 実は3月21日発行のメルマガに、「今回全国的に4cm超の週間高さ変動が98点の多さで一斉変動を起こしました。 異常点が集中した南関東周辺および南海地方を要警戒にレベルアップしました。 これだけ一斉異常変動が起きると大きな地震の予兆と解釈せざるを得ません」との記事が載っていたのでアラびっくり。こんなことはいままで一度もなかったですし。   一部の図も添付しましたが、異常の現れた場所が富士山を含む場所だけに、かなりやばいなと思ってしまいました。 私は急いで奥さんにこの話しをし、夜にもかかわらず県外に散らばっている4人の子供達にラインをしてもらいました(結構冷ややかな反応でしたが)。 しかし!毎週水曜日発行のこのメルマガが土曜日にも来たので、いよいよ緊急速報かと思ってあけたところ、「国土地理院データの不具合によるレベルアップ撤回について」と書かれていて思わずこけてしまいました。 子供たちに撤回ラインを送ってもらったところ、「なんだメルマガか」という一層冷ややかな反応をもらいました。 もちろんこのミスを非難することでは到底なく、引き続いてどんどん情報を発信していただきたいですし、国についても慎重にならざるを得ないでしょうが、情報発信も前向きに考えていただきたいなと思う今日この頃です。早朝のミサイルJアラートはごめんですが。 国会のやりとりを見ていても、無責任な今の政権、誰かが責任をとらなければいけないことには知らんぷりなんでしょうが。今日はメルマガのミス記事というより、自分の笑い話で終わってしまいました。というか笑い話で良かったですが。
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建設業許可における技術者について
今日は建設業における技術者について書いていきます。技術者の中でもリーダー的存在である専任技術者と主任技術者、それと管理技術者についてみてみます。 まず専任技術者とは先の記事でも書きましたが、建設業許可申請の要件となる技術者です。専任技術者がいる建設業者でなければ許可申請をすることはできません。 また営業所に常駐義務のある技術者であり、工事現場には基本的に配置できません。 次は主任技術者を見てみましょう。主任技術者とは専任技術者とは異なり、建設業許可申請の際の要件とはなりません。しかし許可が下りた場合は必ずおかなければいけない技術者となります。資格要件は専任技術者の要件と同様です。配置されるのは現場であり、これも常駐義務があります。専任技術者が営業所のリーダー、主任技術者が現場のリーダーということです。 管理技術者とは、元請金額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円)の現場に置かれる技術者のことです。特に規模の大きな現場はその責任も重くなるため、主任技術者より上位であって経験も要する技術者をおかなければいけないうことです。資格面からは、主任技術者は2級資格者でも構いませんが、管理技術者は1級資格者である必要があり、経験面からはその業種の所定規模以上の請負金額の工事に、現場責任者や現場監督等の指導監督的な実務経験を有している必要があります。管理技術者は特定建設業許可の場合に置かれます。 専任技術者と主任技術者、あるいは経営業務管理責任者は基本的に兼務できません。これは各々の役割や現場が異なるからです。ただ小規模事業者などは複数の技術者を雇うことができない場合もありますので、例外として営業所と現場が近くにあり、常に連絡が取れる場合は兼任も認められています。ただしこれは規模の小さな工事の場合だけであって、施工金額が一定金額以上の場合は、例外も適用されません。 主任技術者は元請下請や金額の大小に関係なく、全ての工事現場ごとに必ず配置しなければなりません。また複数の工事現場を同時に兼任することは認められていますが、重要な工事現場等では特にリーダーの責任も重くなるため、一定の場合は兼任が認められません。公共性のある施設やそれに準ずる施設、あるいは重要な工事でかつ請負金額が3500万円 (一式工事は7000万円)以上の場合は兼務が認められません。例外として工事現場が近接しており、双方の工事に一体性が認められる場合は最大2箇所まで認められる場合があります。 なお主任技術者として置かれる者は、最低でも工事開始の3ヶ月以前から雇用された者である必要があります。
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建設業許可の種類について
週末の暑さとは打って変わって、昨日今日は雨模様で少し肌寒い天気ですね。でもあさってからGW前半にかけては暑いくらいの好天が続くようですね。GW後半の天気が少し気がかりですが、今年は日の並びも良いし、景気には良い影響を与えるでしょう。 私もメーカーに努めていた頃はここが前半最大の山場であり、仕掛けていた企画の成果が気になるところでした。新人行政書士として迎えた今年は、のんびり旅行を楽しむ余裕がありますが、来年からは遊ぶ暇もないことを期待しています。 今日は建設業許可の種類について書いてみます。 まず営業所の所在地によって申請先が異なる、知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。 知事許可とは、1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は都道府県知事が行い、申請先は各都道府県知事となります。 国交大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は国土交通大臣が行い、申請先は主たる営業所を管轄する地方整備局等になります。実務的には知事許可と同様に都道府県の窓口に申請することになります(手数料の収め方や受付日等が異なる場合があります)。 知事許可と大臣許可の違いは、契約を行える営業所が他県にも置かれているかどうかだけの問題であり、基本的には許可内容にそのほかの違いはありません。 また同一業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。どちらか一方の許可だけです。知事許可を取得していても他県に営業所を開設した場合は大臣許可に変更をし、大臣許可の場合であっても一つの県以外の営業所を閉鎖した場合は、残った県の知事許可に変更します。 なおこの2つの許可区分はあくまでも営業所の所在地に基づくものであって、施行する工事現場はどこでも構いません。知事許可を受けた者が他県で工事を施行することにはまったく問題ありません。 申請先による区分のほか、下請に出す工事金額の総額によっても2つの許可に区分されます。ひとつは一般建設業許可であり、もうひとつは特定建設業許可です。 まず一般建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。 ①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円未満の工事のみを行う建設業者 ②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円未満の工事のみを行う建設業者 では特定建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。 ①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円以上の工事を行う建設業者 ②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円以上の工事を行う建設業者 ひとつの業種については一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できず、業種ごとにどちらか一方のみの許可となります。金額についてはいずれも消費税等込の金額です。 なお注意しなければいけない点は、この一般建設業か特定建設業かの区分については直接請負う金額に制限はなく、あくまでも下請けに発注する金額によって決まるという点です。大規模な工事を請負ってもそのほとんどを自社施工で行い、下請けへの発注金額が4000万円に満たなければ、一般建設業の許可でも大丈夫ということになります。 ただしひとつでも特定に該当する工事を請け負う場合は、やはり特定建設業許可が必要であることは言うまでもありません。 なお別記事でも書きますが、特定建設業許可は一般建設業許可と比べてその責任範囲が増すため、取得要件も厳しくなり技術者の要件や財務要件のハードルが高くなります。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry6.html
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遺言書の後継ぎ遺贈について
大瀧詠一さんはご存知でしょうか。ええもちろんあの大瀧詠一さんです。ちょっと古い話になるので年齢が分かってしまいますが。 子供の頃三ツ矢サイダーのCMの歌が新鮮でしたが、手塚さとみさんの記憶が強かったんですね。でも調べたら大瀧さんの歌が使われていた年は、風吹ジュンさんと秋吉久美子さんのようですね。どちらもとても可愛くて記憶に残っています。 大瀧詠一さんを本格的に好きになったのはやはり1981年3月21日発売の「A LONG VACATION」からですが、今でもよく聞いています。その時々の思い出もよみがえり、今でも新鮮ですしとても甘酸っぱい(古いですが)アルバムです。 2年前に「DEBUT AGAIN」が発売されたときはアマゾンで予約して買いましたが、この中の「風立ちぬ」も想い出深く、今でもカラオケでは歌います。言うまでもなく松田聖子さんの歌ですが(一番好きな歌です)、「DEBUT AGAIN」の音源は、大瀧さんが一度だけコンサートで歌ったライブでのものですね。YouTubeでは聞いていた幻の音源ですが、1981年12月3日に渋谷公会堂で行われたあの伝説の「ヘッドフォン・コンサート」からのライブ音源です。 実はこのコンサートは見に行きましたので、今でも記憶に残っています。大学1年の暮れでしたか。全体の記憶はあいまいなんですが、この曲のファンだったこともありよく覚えています。かなり照れながらのMCでした。 席はステージをやや右手に見る2階席でした。と、このあといろいろ書こうと思って何気なしに検索したら、私の記憶より詳しく書いてあるブログがありましので、そちらを貼っておきます。 https://blogs.yahoo.co.jp/tsus_h/55958754.html?__ysp=5aSn54Cn6Kmg5LiAIOODmOODg%2BODieODleOCqeODsw%3D%3D 前振りが長くなりましたが、今日は遺言書の「後継ぎ遺贈」について書きます。 後継ぎ遺贈とは、「ある資産をAさんに遺贈するが、Aさんがもし亡くなった場合はAさんの相続人ではなく、第二次的に他のBさんに遺贈させる」というものです。 心情的にも実務的にもありがちだと思いますが、例えば、Aさんは普段からとても親しい間柄だし優秀なので資産を引き継がせたいが、もしもの場合にはその息子には引き継がせず、その資産を活かせる別のBさんに贈りたいという趣旨のものです。 この種の遺言の効力については諸説ありますが、結論からいうとその有効性をめぐって争いになる可能性が高く、できれば避けたほうが良いと思われます。理由として後継ぎ遺贈については、民法には法定相続のような規定がなく、是非の判断はその解釈に委ねられるからです。 どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。  
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本日は建設業許可取得についてお話します。 以前書きましたとおり建設業を営もうとする者は建設業法によって、一定の基準以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければいけません。一定の基準とは「軽微な建設工事のみを請け負う業者以外は、建設業許可を受けなければならない」ということです。逆に言うと1件でも軽微な工事以外の工事を行う場合は、建設業の許可が必要になります。 許可なしで工事を行った場合は無許可営業として法律で罰せられることとなります。では軽微な工事とはどのようなものでしょうか。軽微な工事とは、 ①建築一式工事では1,500万円未満の工事または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事  ②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事、となります。 許可を受ける必要がある業者は、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負の場合も含みます。これは個人であっても法人であっても同様です。また注意点としては、 ①上記の金額には消費税等の税金も含まれること  ②全体の工事を期間等で2つ以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で計算すること  ③材料が注文者等から支給された場合は、その材料費(市場価格で計算し、運搬費等も含みます)も含まれることです。 うっかりして軽微な工事の範疇を超えないようにしましょう。 以前元請業者のコンプライアンス遵守について書きましたが、昨今下請けの無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もあります。ですので、建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。 なお一式工事という名称に触れましたが、建設業の許可については、次の29業種があります。請け負う工事の業種ごとに許可が必要であり、許可を取得している業種の工事以外原則行えません。許可以外の業種の工事を行う場合は、許可を受けている建設業者と下請け契約を結ぶことになります。 一式業種として2業種あります。一式工事とは複数の下請企業を元請企業が統括して行われる大規模な工事のことであり、その全体のマネジメントを行う許可が一式業種許可です。①土木工事業 ②建築工事業です。 専門業種として27業種あります。①大工工事業 ②タイル・レンガ・ブロック工事業 ③ガラス工事業 ④造園工事業 ⑤左官工事業 ⑥鋼構造物工事業 ⑦防水工事業 ⑧さく井工事業 ⑨とび・土木工事業 ⑩鉄筋工事業 ⑪内装仕上工事業 ⑫建具工事業 ⑬石工事業 ⑭舗装工事業 ⑮機械器具設置工事業 ⑯水道施設工事業 ⑰屋根工事業 ⑱しゅんせつ工事業 ⑲熱絶縁工事業 ⑳消防施設工事業 ㉑電気工事業 ㉒板金工事業 ㉓電気通信工事業 ㉔清掃施設工事業 ㉕管工事業 ㉖塗装工事業 ㉗解体工事業です。 別の記事で書きますが、許可にも業種別の他、一般建設業と特定建設業の区分もあります。それぞれの業種では一般か特定のどちらかの許可を受けることとなり、同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。なお解体工事業許可における、とび土木工事の経過措置に関しては前に投稿した記事のとおりです。 http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html
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ビールの季節
そろそろビールが一段とおいしい季節になってきました。今週は暑さも一息ですが、そろそろビアガーデンもオープンしてきましたね。 以前は飲み会でも「とりあえずビール」が定番でしたが、10年ほど前からお酒の嗜好の多様化が進んだりあるいは若者の酒離れが進んだりして、ビール離れが進んできました。1杯目からまずはビールではなく、チューハイやハイボールやらが花ざかりです。 お酒をあまり飲まない方は、ビールの苦味(くみ)が苦手なんでしょう。先週サントリーさんの特定のウイスキー原酒が底をついたというニュースがありましたが、隔世の感があります。ジャパニーズウイスキーの原酒がなくなるなんて。 ウイスキー需要は2000年代後半までずっと継続して右肩下がりでしたので、貯蔵樽も多くあったようです。もちろん熟成には年数がかかりますが、工場の規模から言えば仕込むスペースなどしれているでしょうし、具体的な数字はわかりませんが、それだけ高額品の伸びるペースが予想外だったということでしょうか。 サントリーさんがハイボールに火をつけたのを皮切りに、ここにきて一層チューハイも度数が7-9%のものが多く発売されてきました。ひと頃は女性をターゲットにした3%ものが人気を博しましたが、完全にシフトチェンジした感があります。 業界ではチューハイ類を称して「低アル」カテゴリーと区分していましたが、これでは「高アル」と呼んだ方がふさわしいくらい。当方も飲み過ぎの感があるので、ノンカロリーで甘くないアル度の低いものを探しているんですが、これがないんですよ。 ウイスキーは一過性のブームではなく、今までは飲まず嫌いで飲んでいなかった、新しいお酒が加わったと認知されているのではないでしょうか。以前はオヤジの酒などと揶揄されて、あるいは度数の高いイメージから、最初から選択肢として加わっていなかったんですが。 ウイスキーはいわゆる甲焼酎同様、割ってしまえば強い癖もなくカロリーも低い。おまけに蒸留酒はビールやワインのような醸造酒とちがって、悪酔いしません。それに定番のジャパニーズウイスキーはスコッチやバーボンと違ってとにかく飲みやすい。角瓶などその最たるもので、ストレートで飲んでも飲みすぎてしまいます。裏を返せば個性がないというか。ひと頃はストレートでばかり飲んでいましたが、角瓶は飲みすぎてしまい非常に危険でした。 ストレートで喉の焼け付く感を味わうには、バーボンがおすすめです。バーボンはジャックダニエルやターキーが特に好きです。フォアロゼも粗野でチープな味わいが良いと思います。昔はヘンリーマッケンナが好きでした。 私もハイボールを飲みだしてから、ビールの苦味(くみ)が苦手になりました。昔はビールしか飲まなかったんですが。お酒をよく飲む男性にとっては、度数の低いお酒は「損した感」がありましたが、今は「得した感」ってやつですか。ただでさえ苦しいビールメーカーにとっては、痛し痒しの状況ですね。 お酒の中で一番おいしいと思うものはコニャックです。いまではあまり飲みませんが。あとダークラムとシェリーですね。って、どれも糖分が多くて今は自主規制です。バブルの頃は高価なワインも普通に売れていましたので、扱っていたシャトーワインの社内試飲会も行っていました。これも普通にシャトーマルゴーやロートシルトなどのビンテージもみんなで比較していました。味は忘れないもので、良い経験になっています。 もう時効ですが、この頃の課の旅行では地場の永田屋さんという酒卸さんからしこたまワインを買い付けて旅先で飲み明かしたこともありました。目玉はロマネコンティとラターシュでしたが、ビンテージは忘れましたが、ロマネが15万円、ラターシュが4万円でした。もちろん他のシャトーワインも色とりどりで。でも真打が登場する頃にはみんなベロベロで、価値などわかったものではありませんでした。  
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勉強ノート
私の勉強ノートを見つけましたので、これからこれをもとにブログを書いていきます。 最初に士業を志したのは17年前。当時も漠然とした思いではあったのですが、40歳を目前にして、会社を辞めて自分で士業をやりたいという思いが強くなり、急に勉強を始めました。その時に選んだものは中小企業診断士でした。まあ会社にいても資格が邪魔になることはないし、自分のスキルやノウハウを活かせると思ったからです。 当時も会社に特に不満もなく給料も良かったのですが、とにかく無性に自分の力を試したかったんでしょうね。家でも会社でも、半ば公然とその思いは伝えていました。 年齢も年齢ですので決して若気の至というわけではないのですが、結果としては明らかに当時は進まなくて正解だったんでしょう。その頃小中学生だった4人の子供も大学を終え、無事に社会人として生活(上3人の娘は結婚し、独身は社会人2年目の男の子だけですが)していますし、それもこれも勤めていた会社のおかげでした。 当時は単身赴任ではなく、転勤してきた群馬の借家住まいでしたが、とにかく忙しい時期でした。会社もみなし労働を導入し、その中でも今話題の企画業務型裁量労働営業として土日以外はカウントしなくても残業は100時間を優に超えていましたし、そんな環境で酒も控えて帰って勉強をしていた時期でした。 中小企業診断士の試験も方式が変わったばかりでまだ1次試験も今ほど難しくはなかったんでしょうが、思いもかけず1回で合格してしまいました。ただそこまでで、結局仕事が忙しいのやら楽しいのやらで、結局2次試験は受けずじまいでした。そこから10数年が経って子供たちも巣立ち、そろそろ次もということで会社も辞め行政書士としての今に至ります。 思い立って再度試験勉強を始めたのは4年ほど前の8月ですが、もう診断士の試験は間に合いませんでしたので、何か資格試験はないかなということで行政書士の勉強を始めた次第です。今考えるとあまりに無謀ですが、せっかくやりだした勉強でしたので2つの勉強を並行して行っていました。 翌年の診断士は1次はクリアしましたが、一発合格を狙った2次の最後の財務でつまずきました。横の受験者が問題用紙のページを切り取って見やすくしていた?(問題用紙を見られた方ならわかると思いますが)のが見えましたので、3科目まで出来のよかった私も調子に乗って切り取ったのが運の尽き、逆にページのやりくりがうまくできなくなりパニックになってアウトでした。その時のことは今もよく覚えていません。結果はBで落第。3科目までAで、4科目目だけDで足切り。悔やまれてなりません。 2年目の2次は財務さえやれば大丈夫だろうということと、この試験特有の訳のわからなさ(これもわかる方にはわかると思いますが)から他の科目の勉強はあまり意味がないと考え、ほとんどやらずに受験し落第してしまいました。 昨年は再度1次試験を受けましたが、平均点も68点超えでクリアしました。でも行政書士に受かっていましたし、2次も問題ないだろうとタカをくくって勉強もやらず散々な結果に終わりました。今も試験の復習はしていませんが、かなり大きな事故をしでかしたんでしょう。今年の2次はモチベーションを上げないとむつかしいかな。そろそろ過去問引っ張り出してみようかな。。 診断士試験を目標にされる方は、1年目で受かる決意で臨んで下さい。そもそも一度に2つの勉強はしない方がよいです。覚えるのがむつかしいというよりも、両方のモチベーションを維持するのは無理です。 ということで行政書士試験の話に戻りますが、当然1年目は記念受験でしたが、難易度が非常に高い(というか問題の質自体が議論されるほどのレベル)年でしたので当然落ち、翌年はその影響で問題が易しくなったにもかかわらずモチベーションが低くて落ち(診断士に受かると思っていましたので)、その翌年になんとか受かった次第です。 診断士の試験は科目が多く門外漢な分野も多いのでLECの通信教育で勉強しましたが、行政書士の方はまったくの独学でした。使用したのは書店で売っているLECの合格基本書と同じく過去問だけです。 最初は何回も見てひたすら覚えるだけで、他の手段は使いませんでした。2年目はさすがに飽きたので、法律の解釈本も買いましたが、こちらは記憶するというよりも解釈の幅を広げるのに役立ちます。 人によっても違うんでしょうが、一番良かったのは自分でノートを作ることでした。他の人の文章を何回も見ていると、自分が間違って解釈していた場合もそのまま通り過ぎてしまい記憶の訂正がされないので、咀嚼したものを自分の言葉でまとめるのが一番よいです。 簡潔に見やすくまとめようとすると、必然的により正確に解釈することが必要になるからです。それと本だけに頼ると、直前に限られた時間で内容を再確認しようとした際に、丁寧に読み込むと時間がかかり内容を飛ばし読みしてしまいがちだからです。自分のノートなら、短時間で何回も重要点を確認することができるからです。 ということで作成したノートにネタがたくさんありますので、診断士の科目も含め、これからブログに書いていきます。 よく行政書士試験の難易度はどのくらいという話がありますが、これは人によって受け取り方が違うと思います。暗記科目だし、受かるまで受験できると考えれば、そこまでむつかしい試験ではありません。ただ暗記科目だからといっても、試験問題は解釈のむつかしい文章形式で出されますので、条文などの本当の理解が重要になってきます。私も何回も見直して初めて正しい理解に至ったものが数多くあります。 行政書士試験は60%をクリアすれば良いとはいっても、たかだか60点というものではありません。残りの40%近くは出来ないようなむつかしい問題や、明らかに試験問題としてはくだらない問題もありますので、うまくできてやっと60点にたどり着く試験といってもよいと思います。選択問題の多くのは4択か5択になるでしょうが、大体は2つまでは絞り込めます。ただその2択になってしまった時点で、かなりやっかいな状況であることは否めませんね。 行政書士試験が簡単かどうかは見方が別れますが、ざっくりと偏差値で62程度かなというイメージです。診断士試験は科目が多く、経済学や情報システムなどもこなさなくてはいけないので時間はかかりますが、それでも行政書士試験のようなひねくれたイメージはありませんでしたのでやりやすいです。 行政書士試験が落とすための試験という意味であるならば、結構むつかしいと思います。重箱の隅をつつくような問題や、本当にどうでもよい問題もありますので。最初の憲法の文章など、長くて時間ばかりかかります。ここの時間配分をやりくりしないと、やりやすい後半の問題も慌てることになります。ちなみに私は憲法を解いた後に、先に最後の一般も問題を解きました。 たまたま1回や2回で受かれば、結果として簡単だったと言えるんでしょう。簡単だと言われる方のパターンはそういうことだと思います。受かったから簡単。でも受かった方でも次の年の問題を解けば確率は5分5分だと思います。難易度は年によりますし(落とす問題がどの程度仕込まれているか)、200時間の勉強でもたまたまその年の問題がハマれば受かり、1000時間の勉強でもハマらなかったら落ちる。1年に1度の試験がこのような内容でよいのかとは思いますが、実際そのようなイメージの試験でした。とはいえ、きっちり勉強すれば、それほどむつかしい試験ではないですかね。 行政書士試験の勉強は独学で十分こなせると思いますし、模擬試験は必要ありません。ただ独学でする場合には、条文の解釈を正しく行う必要があります。出来れば違う参考書を併せて読むほうが良いと思います。 あとひとつ、記述式の問題集や予想問題は購入したほうが間違いなくよいです。私はLECのものを買いましたが、全体で60問あったと思います。条文の理解にも役立ちますし、その年出題されなくても、間違いなくいつかは出るであろう問題です。受かるまで使えます。私もこれがなかったら受かっていなかったかもしれません。ながなが書きましたが、最後のこれを言いたかったんです。
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今日は建設業許可取得後に、人材要件を満たさなくなってしまった場合の対応について書いていきます。 建設業許可に必要な要件は、営業所要件や財務面の要件の他、法人の場合は役員等が、また個人の場合は個人事業主等が欠格要件に該当しないことが必要です。また建設業としての誠実性を有することも要件になります。しかしこれらは現実的に建設業を営んでいく上では必要不可欠なものですので、ハードルとしてはさほど高いものではありません。 実際に新規に許可を受けたり、あるいはそれを継続していくにあたっては、経営業務管理責任者や専任技術者を継続して雇用していくことが、特に小規模企業にとってはハードルの高いものとなります。建設業許可はいうまでもなく、許可を受けている期間は継続して要件を備えている必要がありますので、要件を失った場合には許可を失うことになります。 では要件を欠いた場合の段取りについて書いていきます。 いずれかの要件を欠いた場合は、2週間以内に役所にきちんとその旨の変更届を提出しなければなりません。建設業法により、要件を欠いたまま変更届けを出さないで営業を続けた場合には罰則規定が設けられており、しかも法人の場合には併せて管理者責任も問われます。 罰則を受けた業者も廃業届を提出した業者も役所のホームページに掲載されますので、要件を欠かないような方策をとっておくことがなにより重要となってきます。人的要件を欠いた旨の変更届が出されると廃業届を提出することとなり、期間満了を経ずして建設業の許可を失います。 では、人的要件を欠いた場合の対応について具体的に見ていきましょう。まず経営業務管理責任者を欠いた場合の段取りとしては、 ①従来の経営業務管理責任者に代わる者がいる場合は、2週間以内に役所へ経営業務管理責任者証明書を提出します。 ②代わりの者がいない場合は、後任を常勤としてすぐに雇用します。この場合は必ず常勤であることと継続して雇用されること、および役員としての登記が必要となります。取締役としての登記は、退任日は辞任を届出た日であり、就任日は就任を承諾した日となります。 経営業務管理責任者としての要件は経営者としての経験年数のみとなりますので、あらかじめ見当をつけておかないとおいそれと後任は探せません。当然経営陣に加わるわけですので、今後の経営も考えての後継者を用意しておくことは必定ということになります。 では専任技術者を欠いた場合はどうでしょうか。こちらも同様に、 ①代わるものがいる場合は、2週間以内に変更届けを提出します。 ②代わりの者がいない場合は、2週間以内に常勤である有資格者を雇用することとなります。 代わりの者を雇う場合は第一義的には当該業種の国家資格者を求めることになりますが、昨今の技術者不足からは、そうそう見つかるものでもありません。かといって実務経験から雇用する場合も許可に対するハードルは高くなりますが、雇用可能性が大きく高まるものでもありません。 こちらは経営業務管理責任者よりも、一般的には退職等で欠ける可能性は高いものとなりますので、事前に技術者確保の方策を講じておくことが一層大切なものとなります。具体的な対策としては、 ①複数の技術者や、それに次ぐ経験を要する者を確保しておく。 ②自社で国家資格取得に向けた支援を行う。 ③技術者が継続して勤務できる賃金制度や社会保険制度を充実させる。 以上の対策は小規模企業にとっては簡単なことではありませんが、”他人を雇用する”以上は、制度の充実等を図ることによって人的資源を確保していくこと、これに勝るものはないのでしょう
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公共工事の受注
ビールの鮮度について
地震予知メルマガであせりました
建設業許可における技術者について
建設業許可の種類について
遺言書の後継ぎ遺贈について
建設業許可と29業種について
ビールの季節
勉強ノート
建設業許可の人材要件を欠いた場合について

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