まちづくり三法 中心市街地活性化法について
今日は「まちづくり3法」の3つめの法律である、中心市街地活性化法について書いていきます。
みなさんの街でも商店街の空家対策として、空店舗に若手の起業家を誘致したり、商店街の活性化のために次代の経営者が懸命に打開策を見つけようとしています。先の記事に書いた犬山市の例にもあるように、これらは中心市街地活性化法のスキームを活用しています。
では「中心市街地活性化法」とはどのようなものでしょうか。この法律は中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上、すなわち文字通りの中心市街地の活性化を目的としています。この法律は1998年に施行されましたが、期待したほどの効果が上がらなかったため、2006年にまちづくり三法として他の法律と関連しての改正が行われました。
改正の要点としては、より高い効果を発揮するために、内閣総理大臣を本部長、すべての閣僚を構成員とした中心市街地活性化本部が基本方針を策定し、それに基づいて各市町村が基本計画を作成するというスキームとなっています。
市町村が基本計画を策定する際には、行政のみならず地元商工会や株式会社等の法人といった多様な者が参加した協議会と協議を行い、より実現性の高い計画が策定されていきます。なおこの法律の支援する市街地とは、どのような都市であってもいいわけではなく、中心市街地として次の要件を備えていることとされています。
①集積要件として相当数の小売業者が集積しており、市町村の中心として機能していること。
②趨勢要件として、その市街地がないと、機能的な都市活動の確保や経済活力の維持に支障をきたすおそれがあること。
③広域効果要件として、当該市街地の発展が周辺地域の発展にとって有効かつ適切であること。
以上が必要になります。
なおこの法律を制定してもなお少子高齢化や商業や施設の郊外化に歯止めがかからず、依然として中心市街地の空き店舗対策にも効果が上がらなかったため、2014年にさらに一部が改正されています。
主な改正点としては、
①民間投資を喚起するために、新たな重点施策を設けたこと。
②中心市街地活性化への新たな措置を実施したこと。
が挙げられます。
①については、民間プロジェクトに予算措置の拡充や税の優遇制度導入を行い、無利子融資や大規模店舗の中心市街地進出の制度緩和を行いました。
②については、小売業の顧客増加や経営の効率化を目的としたソフト事業を支援する認定制度を設ける一方、イベントなどで道路を専有する特例措置を認めたり、通訳案内士の制度を設けたりしています。
中心市街地活性化法のスキームを活用した、日本全国の事例が載っていました。
http://machi.smrj.go.jp/about/index.html