日別アーカイブ: 金曜日 - 06 12月 2019

内容証明郵便の用途

相手に自分の意思や権利を伝える文書に、「内容証明郵便」があります。これは自分の権利の主張ですと、例えば相続の「遺留分の請求」であったり「時効取得の援用」、あるいは「損害賠償の請求」や「離婚養育費の請求」などがあります。また意思の主張であれば、「認知請求」や「支払う意思のないことの主張」、「迷惑行為の中止請求」などがあります。

内容証明の目的は、これらの内容を文書にし相手方に通知することにあります。文書の内容自体に法的効果はありませんが、目的としては「どのような内容の文書が」「いつ」「相手方に到着したか」を日本郵便が公式に証明してくれることにあります。それによって「言った言わない」の議論に陥ることもなく、また請求権(遺留分請求や不法行為の損害賠償請求等)の時効を中断するという重要な効果も有しています。

普段は接することのない文書ですが、いざというときのトラブル防止には知っておいて損はない文書になります。当事務所では内容証明郵便の作成発送代行を承っておりますので、ご心配ごとがありましたらお気軽にご相談下さい。内容の打合せはお電話やメールのみで対応しますので、遠方の方でもお受けできます。

https://www.kouseishousho-gunma.com/category4/