農地転用の立地区分について

今日は農地転用する農地の立地区分について書いていきます。

農地転用許可を申請する場合は、その農地の存在する場所が非常に重要となります。届出だけでよい場合もあれば判断のむつかしい場所や、そもそも申請できない地域もあります。

農地転用の許可基準には「立地基準」と「一般基準(立地基準以外の基準)」があります。

「一般基準」は次のとおりです。

転用申請の目的用途として使用することが、確実であると認められない場合は許可されません。

②転用が周辺農家の営農に支障を及ぼすおそれがある場合は許可されません。

一時転用」(砂利の採取や建設残土などの埋め立てなどで、農地を一時的に農地以外に利用する場合)では、利用後に原状回復されることが確実と認められない場合は許可されません。

「立地基準」とは、農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地へ誘導することとされています。

具体的な区分としては、

「農用地区域内農地」といい、農業振興地域内の農用地区域内にある農地のことです。原則許可されません。許可を申請する場合には事前に農用地区域からの除外(農振除外)または用途変更が必要となります。

甲種農地」といい、市外化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地のことです。原則許可されません

第1種農地」といい、10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象農地等良好な営農条件を備えている農地のことです。原則許可されません

ただし第一種農地の例外許可の1つに「集落接続」というものがあります。これは相当数の家屋が集合している集落に、間隔を置かないで接する状態(道1本程度なら接続とされるようです)とされ、認められる場合があります。

この判断はむつかしいものですから、窓口での事前相談をしたほうが良いでしょう。判断は各農業委員会に委ねられていますが、主観的なものでもあるため明確な基準は無いようです。基準が甘い市町村もあれば、辛い市町村もあるようです。県としては甘い市町村に対する是正も求めているようです

「第2種農地」といい、鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地のことです。農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可される場合があります。この場合は理由書が必要となり、窓口との事前相談も必要となります。

「第3種農地」といい、鉄道の駅が300m以内にある等の、市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地のことです。原則許可されます。特に市街化区域内の農地の場合は許可はいらず、「届出制」となっています。
 

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